空き家の関する補助金:九州・熊本県・熊本市
2020/09/11熊本市の空き家に関する補助金制度
熊本市老朽危険空家等除却促進事業(老朽危険空家等除却補助)
事業の概要
近年、人口減少、少子高齢化の進展や、既存住宅の増加、建物の老朽化等により、全国的に使用されない建築物が増加しています。とりわけ適正に維持管理されていない空家等については、そのままの状態で放置されると、倒壊の危険性、公衆衛生の悪化、景観の阻害等、多岐に亘る問題が発生し、地域住民の住環境に悪影響を及ぼし、その対策が必要となります。本事業は、倒壊の恐れのある危険な空家等の除却を促進し、市民の安全・安心な住環境の保全及び地域の活性化を図ることを目的として、除却に要する費用の一部を補助するものです。
事業の対象となる空家等※1(次の項目全てに該当するもの)
- 老朽危険空家等※2 であること。
- 本市内に位置していること。
- 同一敷地内において、居住の実態がないこと。
- 抵当権等が設定されていないこと。ただし、抵当権等が設定されている場合であっても、当該権利の全ての権利者が当該老朽危険空家等の除却について同意している場合は、この限りでない。
- 老朽危険空家等又はその敷地について、売買により所有権が移転している場合にあっては、現在の所有者が所有権を取得した時から、補助金の交付申請までに1年以上経過していること。
- 国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。
- 契約する解体工事業者が本市内に本店又は営業所等を有する事業者であること。
- 令和3年(2021年)2月28日までに除却工事を完了する予定であること。
※1 空家等とは
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家特措法」という。)第2条第1項に規定する空家等で、1年以上使用されていないものをいう。
※2 老朽危険空家等とは
空家等のうち、外観目視による空家等不良度判定表(別表第1)において、配点の合計が66点以上となるものをいう。(ただし、故意に破壊等させたものを除く。)
事業の対象者
-
所有者等※3であること。
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交付申請者以外に当該老朽危険空家等の所有者等が存する場合は、原則として所有者等の全員の同意を得ていること。
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本市の市税を滞納していない者であること。
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暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
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暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と補助事業に係る契約をしないこと。
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空家特措法第14条第3項に規定する命令を受けていない者であること。
※3 所有者等とは・・・空家特措法第3条に規定する所有者等で個人である者をいう。
補助金額
(交付対象空家等の除却及び処分に要する費用等(消費税除く)の8/10)の2/3の額で、上限60万円
詳しくは、熊本市役所 都市建設局 住宅部 空家対策課 にお問い合わせください。
熊本市の空き家に関する制度
現在、熊本市の空き家に関する制度は、確認されていません。
出典:熊本市ホームページより