空き家の関する補助金:九州・熊本県・熊本市

熊本市の空き家に関する補助金制度

熊本市老朽危険空家等除却促進事業(老朽危険空家等除却補助)

事業の概要

 近年、人口減少や少子高齢化の進展により、全国的に使用されない建築物が増加しています。空き家が適正に維持管理されず、そのままの状態で放置されると、倒壊の危険性、公衆衛生の悪化、景観の阻害等多岐にわたる問題が発生し、地域住民の住環境に悪影響を及ぼす恐れがあります。

 本事業は、倒壊の恐れのある危険な空家等の除却を促進し、市民の安全・安心な住環境の保全及び地域の活性化を図ることを目的として、除却に要する費用の一部を補助するものです。

事業の対象となる空家等※1

 次の全ての要件に該当する空き家が対象です。

 1. 老朽危険空家等※2 であること。
2. 本市内に位置していること。
3. 同一敷地内において、居住の実態がないこと。
4.抵当権等が設定されていないこと。ただし、抵当権等が設定されている場合であっても、当該権利の全ての権利者が当該老朽危険空家等の除却について同意している場合は、この限りでない。
 5.老朽危険空家等又はその敷地について、売買により所有権が移転している場合にあっては、現在の所有者が所有権を取得した時から、補助金の交付申請までに1年以上経過していること。
6.国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。
7.公共事業等による補償を受けていないこと。
 
※1  空家等とは
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家特措法」という。)第2条第1項に規定する空家等で、1年以上使用されていないものをいう。
 
※2  老朽危険空家等とは
空家等のうち、外観目視による空家等危険度判定表(別表第1)において、配点の合計が66点以上となるものをいう。
(ただし、故意に破壊等させたものを除く。)
本事業では、事前調査申請書を受理後、職員がマニュアルを基に老朽危険空家等に該当するか現地確認をいたします。
事前調査で該当することを確認した場合に補助申請を行っていただきます。

申請できる方

次の全ての要件に該当する方が対象です。

 1. 所有者等※3であること。
 2. 交付申請者以外に当該老朽危険空家等の所有者、抵当権者その他権利者等がいる場合は、原則として所有権利者等の全員の同意を得ていること。
3. 本市の市税を滞納していない者であること。
4. 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
5. 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と補助事業に係る契約をしないこと。
6. 空家特措法第22条第3項に規定する命令を受けていない者であること。
 
 ※3 所有者等とは・・・空家特措法第5条に規定する所有者等で個人である者をいう。

補助金の対象となる解体工事

 次の全ての要件に該当する工事が対象です。

 1. 補助金の対象となる空き家の敷地全体を更地の状態にする工事。
2. 解体事業者等が実施する工事。申請者本人が解体作業を行うものは対象となりません。

 3.令和8年(2026年)228までに完了する予定である工事。

※ 解体事業者は、建設業の許可(土木・建築・解体)又は県の解体工事業の登録事業者で、本市内に本店又は営業所等を有する事業者であること。

補助金額

  下記のいずれかの少ない額(上限60万円)
  1.  除却費(消費税除く)×8/10×2/3
  2.  延べ床面積×(33,000円(木造)・47,000円(非木造))×8/10×2/3
 

詳しくは、熊本市役所 都市建設局 住宅部 空家対策課 にお問い合わせください。

 

熊本市老朽空き家除却促進事業補助金について(老朽空き家除却補助)

事業の概要

 近年、人口減少や少子高齢化の進展により、全国的に使用されない建築物が増加しています。空き家が適正に維持管理されず、そのままの状態で放置されると、倒壊の危険性、公衆衛生の悪化、景観の阻害等多岐にわたる問題が発生し、地域住民の住環境に悪影響を及ぼす恐れがあります。

 本事業は、危険な老朽空き家になる前に、空き家の除却を促すことにより、空き家周辺の生活環境への悪影響を予防すると共に、市民の安全・安心な住環境の保全及び地域の活性化を図ることを目的として、除却に要する費用の一部を補助するものです。

(1)補助対象となる空き家

 次の全ての要件に該当する空き家が対象です。
 1.「1981年(昭和56年)5月31日以前に着工した空き家」又は「築22年以上経過している建築物で相続若しくは遺贈を受けた空き家」 であること。
 2.1年以上使用の実態がない空き家。
 3.熊本市内に位置している空き家。
 4.木造の専用住宅又は兼用住宅で、法人の所有でない空き家。
 5.抵当権等が設定されていない空き家。ただし、抵当権等が設定されている場合であっても、当該権利の全ての権利者が当該老朽空き家の除却について同意している場合は、この限りでない。
 6.国又は地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていない空き家。
 7.公共事業等による補償を受けていない空き家。
 
 【対象空き家の例】個人所有の1年間使用者がいない木造の専用住宅で、下記に該当するもの
 ※複数棟の貸家など、一団の土地内にある空き家の除却時は1棟分

(2)申請できる方

 次の全ての要件に該当する方が対象です。

1.老朽空き家の所有者、管理者又は相続等により所有者となる方。
2.本市の市税を滞納していない方。

 3.暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない方。
4.暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と補助事業に係る契約をしない方。
5.空家法第22条第3項に規定する命令を受けていない方。
 ※ 申請者以外の所有者、抵当権者その他の権利者がいる場合には、当該老朽空き家の除却について、原則として全ての関係権利者の同意を得ていること。

(3)補助金の対象となる解体工事

 次の全ての要件に該当する工事が対象です。

 1.補助金の対象となる空き家の敷地全体を更地の状態にする工事。
2.解体事業者等が実施する工事。申請者本人が解体作業を行うものは対象となりません。
 3.令和8年(2026年)2月28日までに完了する予定である工事。
 ※ 解体事業者は、建設業の許可(土木・建築・解体)又は県の解体工事業の登録事業者で、本市内に本店又は営業所等を有する事業者であること。 

補助金額

 下記のいずれかの少ない額(上限40万円
  1.除却費(消費税除く)×8/10×2/3
2.延べ床面積×(33,000円(木造))×8/10×2/3
 
詳しくは、熊本市役所 都市建設局 住宅部 空家対策課 にお問い合わせください。
 
 

空き家のリフォーム補助

事業の概要

 空き家は適切に管理しておかないと老朽化が進み、徐々に利活用が困難になってしまいます。そのため、空き家取得後のリフォーム工事やリフォーム済空き家の購入に対して補助を行うことで空き家の流通を促進し、周囲に悪影響を及ぼす管理不全空家等や特定空家等になる前に空き家が利活用されるよう予防対策に取り組みます。

補助対象の申請タイプ

1 空き家取得後リフォーム型
   空き家の取得後、市内業者と請負契約を締結し補助対象工事を行うタイプ
 
2 リフォーム済空き家購入型
   買取再販事業者が補助対象工事を実施した空き家を売買により取得するタイプ

補助対象者

【共通】
1 子育て世帯※1、若者夫婦世帯※2を構成し、自ら居住する方。
2 補助対象住宅に、実績報告書提出後に2年以上継続して居住することを約束される方。
3 市税に滞納がない方。
4 暴力団員でない、もしくは、暴力団及び暴力団員と密接な関係を有していない方。
5 国、地方公共団体から、同じ工事に対して補助金の交付を受けていない方。
 
 
 【空き家取得後リフォーム型】
6 空き家の取得者等※3又はその同一世帯者であり、これから補助対象工事の請負契約を締結しようとする方。
7 空き家を賃借した方の場合は、リフォーム工事内容や原状回復義務の免除等について、当該住宅所有者全員の同意を得ている方。
 
      
 【リフォーム済空き家購入型】
8 補助対象工事を実施した空き家の建物売買契約をこれから締結しようとする方。
 
 ※1 補助金の交付申請時点で、18歳未満の子ども、又は妊娠中の者がいる世帯の方。
 ※2 補助金の交付申請時点で、一方が39歳以下である夫婦を含む世帯の方。
 ※3 空き家の取得者等とは、空き家を売買、若しくは相続(3親等以内の親族間の生前贈与を含む。)により取得、又は賃借(3親等以内の親族間の賃借は含まない。)する者で、次のア~ウのいずれかの方。
ア 交付申請日前の12ヶ月以内に売買により取得した方(売買契約又は購入申込など書面による事前の手続きを行った方を含みます。)。
イ 相続により取得した方で、現にその住宅に居住していない又は交付申請日前の12ヶ月以内にその住宅に居住を開始した方。
ウ 交付申請日前の12ヶ月以内に賃借を行った方(賃貸借の契約又は入居申込など書面による事前の手続きを行った方を含みます。)。

補助対象工事

 「空き家取得後リフォーム型」の場合は、熊本市内の個人事業者、又は熊本市内に本店もしくは支店、営業所等を有する法人事業者が請け負った以下の工事、「リフォーム済み空き家購入型」の場合は、熊本市内の買取再販業者が行った以下の工事が対象です。

 ※補助対象工事について、国土交通省「子育てグリーン住宅支援事業」に予め「対象製品」として登録された型番に準じた製品を使用したものが対象です。

補助対象工事
1 エ


(1)断熱改修 ア開口部 (ア)ガラス交換
(イ)内窓設置
(ウ)外窓交換
(エ)ドア交換
イ 躯体(屋根・天井・外壁・床)
(2)エコ住宅設備の設置 ア 太陽熱利用システム 
イ 高断熱浴槽
ウ高効率給湯器 (ア)ヒートポンプ給湯機

(エコキュート)

(イ)潜熱回収型ガス給湯

(エコジョーズ)

(ウ)潜熱回収型石油給湯

(エコフィール)

(エ)電気ヒートポンプ・

ガス瞬間式併用型給湯機
(ハイブリッド給湯機)

エ 蓄電池
オ 節水型トイレ
カ 節湯水栓 
2 子







(1)家事の負担軽減に資する住宅設備の設置 ア ビルトイン食器洗機
イ 掃除しやすいレンジフード
ウ ビルトイン自動調理対応コンロ
エ 浴室乾燥機
オ 宅配ボックス
(2)防犯性の向上に資する開口部の改修
(3)生活騒音への配慮に資する開口部の改修
(4)キッチンセットの交換を伴う対面化改修

 

対象住宅

 売買、若しくは相続により取得、又は賃借する前に空き家※4で、以下のいずれかの要件を満たす住宅。
 
1 昭和56年6月1日以降に工事着手した住宅
2 耐震基準を満たした住宅(補助対象工事と併せて耐震改修を行うものを含む)
 
 ※4 「空き家」とは次のア~ウすべてに該当するもの。
   ア 熊本市内に所在する建築物であって、居住その他の使用がなされていないもの。
   イ 建設工事完了の日から起算して1年を超えているもの。
   ウ 過去に人の居住の用に供したことのあるもの。

補助金額

 補助金額は、補助対象工事に係る費用(税抜)の2分の1の額とし、以下の区分に応じた額を限度とします。(千円未満の端数は切り捨てます。)
 ●居住誘導区域内の空き家をリフォームした場合  40万円
 ●居住誘導区域以外の空き家をリフォームした場合 30万円
 ※子育て対応改修工事の補助金額は、エコ工事の補助金額以下 かつ 10万円が限度になります。
 
詳しくは、熊本市役所 都市建設局 住宅部 空家対策課 にお問い合わせください。
 

熊本市の空き家に関する制度

熊本市空き家バンク

空き家バンクとは?

 空き家バンクとは、空き家を貸したい・売りたい所有者から市に提供された物件情報を空き家バンクに登録し、空き家を借りたい・買いたい利用者に提供することで、空き家の流通促進を図るものです。

なお、物件情報は、熊本市空き家バンク(市ホームページ)に掲載するだけでなく、全国版空き家バンクや連携不動産事業者の不動産サイトにも掲載しますので、空き家を利用したい方へ広く情報発信されます。

あなたの空き家を、大切にしてくれる次の方へ託してみませんか?

空き家バンクのイメージ図

 

詳しくは、熊本市役所 都市建設局 住宅部 空家対策課 にお問い合わせください。

 

出典:熊本市ホームページより

 

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