空き家に関する補助金:九州・鹿児島県・大崎町
2020/12/03大崎町の空き家に関する補助金制度
宅地流動化促進補助金
大崎町内にある活用不可能な空き家が存在することにより、売買に支障が生じている宅地の空き家を除去し、新たに定住住宅を建設しようとする場合、除却費用の一部を助成します。
注意事項
空き家等を購入し、解体撤去工事契約を締結した時点で申請書類を提出し、町より交付決定を受けてください。
解体中、解体後の申請については受理することができません。
申請前に、購入予定の空き家等が空き家等バンクに登録されているか、ご確認ください。
対象物件
町内にある住宅で、次の要件を全て満たす住宅(アパート・マンションや賃貸住宅として利用されていた家屋は対象となりません。)
- 個人が居住するために建築された住宅
- 活用不可能な空き家等
- 空き家等バンクに登録されている住宅
対象者
- 定住住宅を建設するために空き家等を購入し、解体しようとする個人
- 購入した空き家等を解体後、1年以内に住宅を建設できる者
※親族間での売買は対象外となります。
要件
以下の要件を満たすこと。
- 町内の建築業者等(個人事業主を含む)に発注すること
対象経費
以下の経費を対象とします。
- 空き家等の解体に係る経費
※倉庫や車庫のみの解体、宅地の造成は対象となりません。
補助金額
補助対象経費の2分の1以内で50万円を上限とします。
なお、補助金額の千円未満の端数は切り捨てるものとします。
詳しくは、大崎町役場 企画調整課 企画政策係 にお問い合わせください。
空き家リフォーム促進補助金
大崎町内にある空き家を利活用するために修繕等を行った場合、改修に要した経費の一部を補助します。
注意事項
改修工事着工前に申請書類を提出し、町より交付決定を受けてください。
改修中、改修後の申請については受理することができません。
対象となる空き家
町内にある住宅で、次の要件を全て満たす住宅(アパート・マンションや賃貸住宅として利用されていた家屋は対象となりません。)
- 個人が自ら居住することを目的に建築された住宅。
- 1年以上継続して居住していない住宅。
- 築10年以上経過した住宅。
対象者
- 賃貸又は売却を目的に空き家を改修する所有者等。
- 居住目的で使用貸借又は賃貸借した空き家を改修する方。
補助要件
以下の要件をすべて満たすこと。
- 申請年度内に工事が完了すること。
- 町、県及び国が行う他の補助制度の対象とならないこと。
- 町内の建築業者等(個人事業主を含む)に改修工事を発注すること。
- 改修等に要する経費が30万円以上であること。
- 市区町村民税等に滞納がないこと。
- 改修後、賃貸や売却のほか、申請者または親族等が居住するなど活用すること。
賃貸や売却に当たっては、「大崎町空き家等バンク制度」に登録してください。
対象経費
以下の経費を対象とします。
- 住宅の機能回復または向上のための修繕、模様替え、設備改善に要する経費。
ただし、直接居住に要しない部分(外構や倉庫、店舗部分等)の改修や、備品の購入等は対象となりません。 - 家財道具等の運搬及び廃棄に要する経費。
補助金額
対象経費の2分の1以内で50万円を上限とします。
なお、補助金額の1000円未満の端数は切り捨てるものとします。
詳しくは、大崎町役場 企画調整課 企画政策係 にお問い合わせください。
大崎町の空き家に関する制度
空き家等バンク
大崎町では、町内に家を借りたい方や購入したい方のために、空き家情報をホームページなどで提供しています。
詳しくは、大崎町役場 企画調整課 企画政策係 にお問い合わせください。
出典:大崎町ホームページより