空き家に関する補助金:九州・鹿児島県・大崎町
2025/09/08大崎町の空き家に関する補助金制度
空き家等リフォーム促進補助金
大崎町内にある空き家を利活用するために修繕等を行った場合、改修に要した経費の一部を補助します。
注意事項
- 改修工事着工前に申請書類を提出し、町より交付決定を受けてください。改修内容を審査するため、改修中、改修後の申請については受理できません。
- 空き家に係る補助なので、リフォーム完了前に住民票を補助対象物件に移動すると、補助の対象外となります。
対象となる空き家
町内にある住宅で、次の要件を全て満たす住宅(アパート・マンションや賃貸住宅として利用されていた家屋は対象となりません。)
- 築10年以上経過した住宅で、かつ、2か月以上継続して居住していない個人住宅または併用住宅、附属家
- 改修後は専用の居住室・台所・便所及び出入口を有している住宅
対象者
- 賃貸又は売却を目的に空き家を改修する空き家の所有者等
- 居住目的で使用貸借又は賃貸借した空き家を改修する方
要件
以下の要件をすべて満たすこと。
- 申請年度内(3/31まで)に工事が完了すること
- 町、県及び国が行う他の補助制度の対象とならないこと
- 町内の建築業者等(個人事業主を含む)に発注すること。住宅家財の処分、清掃等のみを行う場合は大崎町一般廃棄物処理業の許可を有する事業者に発注すること。
- 改修等に要する経費が30万円以上であること
- 市区町村民税等に滞納がないこと
- 改修後、賃貸や売却のほか、申請者または親族等が居住するなど活用すること
賃貸や売却に当たっては、「大崎町空き家等バンク制度」に登録してください。
対象経費
以下の経費を対象とします。
- 住宅の機能回復または向上のための修繕、模様替え、設備改善に要する経費
ただし、直接居住に要しない部分(外構や倉庫、店舗部分等)の改修や、備品の購入等は対象となりません。 - 家財道具等の運搬および廃棄に要する経費
補助金額
補助対象経費の2分の1以内で200万円を上限とします。
住宅家財の処分、清掃等のみを行う場合は補助対象経費の10分の10以内で30万円が上限となります。
なお、補助金額の千円未満の端数は切り捨てるものとします。
詳しくは、大崎町役場 企画政策課 定住推進係 にお問い合わせください。
空き家除却推進事業補助金
空き家除却を行う所有者等に対し、除却費用の一部を補助します。
補助対象物件
町内にある住宅で、1~5全てに該当するもの。
1.昭和56年5月31日以前に工事に着手された建築物。
2.補助対象空き家並びに当該補助対象空き家と一体的な利用に供される敷地及び建築物が、1年以上使用のない状態であるもの。
3.公共事業等の補償の対象となっていないもの。
4.所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利の権利者から除却について同意を得ているもの。
5.国又は地方公共団体が所有していないもの。
補助対象者
下記の1~5全てに該当する方。
1.補助対象空き家について単独で所有権を有する者又は所有権を共有する者のうちから合意によって認められた代表者であること。ただし、法人を除く。
2.補助対象空き家の除却工事を行う者であること。
3.補助対象者が本町における納付すべき町税を滞納していないこと。
4.大崎町暴力団排除条例(平成24年大崎町条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
補助対象工事(要件)
下記の1~5全てに該当すること。
1.空き家等の所在する敷地を更地にする除却工事(解体、撤去及び処分)。
2.建設業法第3条第1項に規定する建設業の許可証又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項に規定する解体工事業者の登録証を有する者による除却工事。
3.除却工事完了後の更地になった土地について、速やかに大崎町空き家等情報登録制度(大崎町空き家等バンク)に登録または1年以内に定住住宅の建設に着手すること。
補助対象経費
空き家等の所在する敷地を更地にする除却工事(解体、撤去及び処分)に要した経費
補助金額
補助対象経費に下表の補助率以内で下表に定める額を上限とする。
※補助金額の千円未満の端数は切捨て
| 区域区分及び土地 | 補助率 | 補助限度額 |
| 公共下水道区域 | 2分の1 | 最大50万円 |
| 公共下水道区域外 | 2分の1 | 最大25万円 |
| 国道に面する土地 | 3分の2 | 最大100万円 |
詳しくは、大崎町役場 企画政策課 定住推進係 にお問い合わせください。
大崎町の空き家に関する制度
空き家等バンク
大崎町では、町内に家を借りたい方や購入したい方のために、空き家情報をホームページなどで提供しています。
詳しくは、大崎町役場 企画政策課 定住推進係 にお問い合わせください。
出典:大崎町ホームページより








