空き家に関する補助金:九州・鹿児島県・肝付町
2020/12/05肝付町の空き家に関する補助金制度
空き家バンク登録推進助成金
要件等
交付対象者 | 助成の対象者は、平成29年4月1日以降に空き家バンクに登録した空き家の所有者であって、 次の要件を全て満たす者。
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助成金額等 | 空き家に係る家屋に対して賦課された固定資産税額に相当する額とし、空き家バンクに登録した日の属する年度の前年度の固定資産税額とする。ただし、当該固定資産税額が、5万円を超えるときは5万円を、5千円以下であるときは5千円を助成金の額とする。 ※助成金の額に1千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。 助成金の交付は、1の登録物件に対して1回限りとする。 |
申請の期限 | 空き家バンクに登録した日から90日間 |
詳しくは、肝付町役場 建設課 住宅係 にお問い合わせください。
空き家成約助成金
要件等
交付対象者 | 助成金の申請をした日において、 次の要件を全て満たす者。
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助成金額等 | 助成金の額は、5万円とする。 ※助成金は、交付対象となる空き家に対して1回に限り交付する。 |
詳しくは、肝付町役場 建設課 住宅係 にお問い合わせください。
空き家家財道具等処分補助金
肝付町では、空き家バンク登録制度への登録促進及び移住希望者の円滑な移住を図るため、空き家バンク登録制度に登録して入居者募集を行っている物件に入居があった場合に登録物件所有者又は登録物件入居者に対し、登録物件の家財道具等を処分するための費用の一部を補助します。
要件等
交付対象者 |
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補助金の額 | 家財道具等の処分・搬出に要する経費として、対象経費の2分の1に相当する額とし、10万円を上限とする。 |
詳しくは、肝付町役場 建設課 住宅係 にお問い合わせください。
危険廃屋解体撤去工事助成金
要件等
助成の対象者 |
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対象となる危険廃屋 |
※当該廃屋に抵当権その他第三者の権利が設定されているもの及び火災その他災害を原因とするものは対象となりません。 |
解体撤去業者 | 町内に本店を有し、家屋の解体については建設業法第3条の許可を有し、又は建設工事に係る資材再資源化等に関する法律第21条の登録を受け、かつ、撤去については廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の許可を受けた事業者。 |
対象となる工事 |
※解体撤去工事の着手前に助成金交付申請の手続きが必要です。 |
助成の金額等 |
※千円未満の端数は切り捨てるものとする。 |
その他 | 土地所有者は次の事項を遵守しなければなりません。
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詳しくは、肝付町役場 建設課 住宅係 にお問い合わせください。
肝付町の空き家に関する制度
空き家バンク
町では、その対策の一環として、「空き家バンク制度要綱」を制定し、利用可能な空き家の情報を登録・把握し、利用希望者への情報提供を行いたいと考えています。
そこで、皆様が所有している「賃貸または売却」できる空き家がありましたら、ぜひ「空き家バンク」に登録してみませんか。
詳しくは、肝付町役場 建設課 住宅係 にお問い合わせください。
出典:肝付町ホームページより