空き家に関する補助金:九州・鹿児島県・阿久根市

阿久根市の空き家に関する補助金制度

空き家・空き店舗改修事業補助金

阿久根市における空き家・空き店舗の有効活用を通して、市内への移住定住の促進と地域の活性化を図るため、これらを改修して新たに事業活動をしようとするかたに補助金を交付します。

補助金の対象となるかた

次のすべての要件を満たすかたが対象です。

  • 空き家、空き店舗の所有者(法人を含む)であること。
  • 本市の住民(法人にあっては主たる事務所が本市内)であること。
  • 市税などの滞納がないこと。
  • 空き家のある行政区に加入すること。

補助金の対象となる事業

空き家、空き店舗を店舗または事業所に改修する事業が対象です。

店舗

小売業、飲食業、サービス業または製造業を営む店舗

事務所

事業の用に供する事務所、店舗、工場など

注意1:風俗を伴う飲食業は対象外です。

注意2:仮設または臨時のもの、その他その設置が恒常的でない工場などは対象外です。

補助金の対象経費

次に掲げる経費の合計が300万円以上のものが対象です。

  • 増改築および間取りの変更(新築および建て替えは除く)
  • 給排水、電気、通信またはガス設備の改修
  • 壁、床または天井の改修
  • 屋根または外壁の改修
  • その他機能の向上に必要と認められる改修

補助率・上限額

補助の対象経費の3分の2(上限額200万円)

ただし、次のいずれかに該当する場合、総額100万円を限度に加算します。

  • 市の主要事業(寺島宗則旧家保存活用プロジェクト、青果市場跡地活用事業)の実施地区と同じ地域内にある空き家などを改修することにより、効果的なプロジェクトの展開が図られると認められる事業:100万円(上限)
  • 合併処理浄化槽の設置:50万円(上限)
  • 市外から本市へ転入した日から起算して1年を経過する日までに事前協議書を提出した者:50万円(上限)

注意事項

  • 補助金の申請は同一の物件につき1回限りです。
  • 公共工事に伴う移転補償金、その他市の補助金を受けて空き家などの改修をおこなう場合は対象外です。
  • 着工前に事前協議をおこない、承認を受ける必要があります。

詳しくは、阿久根市役所 企画推進課 企画政策係 にお問い合わせください。

 

空き家バンク利用促進補助金

 空き家バンクの利用の促進および地域の活性化を図るため、空き家バンクに登録された物件の改修工事または家財処分などをするかたに対して補助金を交付します。

対象となるかた

空き家を所有しているかたで、物件を空き家バンクに登録しているかた(所有者)、または空き家バンクに登録された物件を購入または賃借したかた(入居者)で、次のすべての要件を満たすかたが対象です。

  • 所有者と入居者が3親等以内の親族でないこと
  • 市税などの滞納がないこと
  • 暴力団員でないこと

補足:空き家バンクとは、市のホームページや民間のサイトを利用して、空き家を売りたい人(または貸したい人)と買いたい人(または借りたい人)をつなげる制度です。空き家バンクについて、詳しくは次のリンクをご確認ください。

対象経費

  • 改修費用が50万円以上の改修工事に要する費用
  • 廃棄物の収集運搬業の許可を受けた市内事業者がおこなう家財処分などに要する費用

注意1:改修工事および家財処分などは居住部分に限ります。(事業部分は対象外です。)
注意2:家財の処分・運搬に要する費用のうち、特定家庭用機器再生法(家電リサイクル法)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は対象外とします。
注意3:廃棄物の収集運搬業の許可を受けた市内事業者は、次の業者一覧をご確認ください。

補助金の額

改修工事

補助金の対象経費の5分の1(上限額30万円)

注意:補助金の申請を入居者がおこない、次のいずれかの世帯の場合は、上限額を引き上げます。

  • 移住世帯または子育て世帯のいずれかに該当する場合:40万円
  • 移住世帯および子育て世帯のいずれにも該当する場合:50万円

家財の処分・運搬

補助金の対象経費の2分の1(上限額10万円)

注意事項

補助金の交付は、同一の登録物件につき、改修工事、家財処分などそれぞれ1回限りです。

詳しくは、阿久根市役所 企画推進課 企画政策係 にお問い合わせください。

 

危険空家等解体撤去事業補助金

市では、市内にある危険空き家を解体撤去する人に対し予算の範囲内で補助金を交付しています。危険空き家の解体撤去を計画しているかたは、解体撤去工事の契約をする前に都市建設課住宅対策係にご相談ください。

解体撤去後の申請はできません。また、この事業は年度内に完了する必要があります。事業をおこなうに当たり十分な期間がない場合、申請を次年度までお待ちいただくことがあります。

危険空き家とは

危険空き家とは次の要件に全て該当する建物です。

  • 現在空き家であり、主要構造部が朽ちるなどにより使用できず、周囲に危険を及ぼす恐れがあるもの
  • 抵当権その他第三者の権利が設定されていないもの
  • 危険度判定表による評点が100点以上のもの(危険度判定表については下記リンクをご覧ください)
  • 火災を原因とする空き家でないもの

補助金の交付対象者

補助金の交付対象者は次の要件に全て該当する人です。

  • 危険空き家の所有者または所有者から危険空き家の解体撤去を委任された人
  • 市内の解体撤去業者を利用して危険空き家を解体撤去する人
  • 市税などの滞納がない人

補助金額

解体撤去に要する経費(30万円以上に限る)の3分の2に相当する額。ただし、1棟当たり上限60万円。

詳しくは、阿久根市役所 都市建設課 住宅対策係 にお問い合わせください。

 

阿久根市の空き家に関する制度

空き家バンク

阿久根市における空き家の有効利用を通して、地域の活性化を図るため「空き家バンク」を実施しています。
空き家バンクとは、市内にある空き家の有効活用を図るため、空き家の賃貸および売却を希望する所有者から物件の提供を求め、登録された物件を市のホームページなどを通じて紹介し、登録物件を希望する人に提供する制度です。久根市における空き家の有効利用を通して、地域の活性化を図るため「空き家バンク」を実施しています。

詳しくは、阿久根市役所 企画推進課 企画政策係 にお問い合わせください。

 

 

出典:阿久根市ホームページより

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