空き家に関する補助金:九州・鹿児島県・阿久根市
2020/11/13阿久根市の空き家に関する補助金制度
危険空家等解体撤去事業補助金
市では、市内にある危険空き家を解体撤去する人に対し予算の範囲内で補助金を交付しています。危険空き家の解体撤去を計画しているかたは、解体撤去工事の契約をする前に都市建設課建築係にご相談ください。
解体撤去後の申請はできません。また、この事業は年度内に完了する必要があります。事業をおこなうに当たり十分な期間がない場合、申請を次年度までお待ちいただくことがあります。
危険空き家とは
危険空き家とは次の要件に全て該当する建物です。
- 現在空き家であり、主要構造部が朽ちるなどにより使用できず、周囲に危険を及ぼす恐れがあるもの
- 抵当権その他第三者の権利が設定されていないもの
- 危険度判定表[PDF:81KB]による評点が100点以上のもの
- 火災を原因とする空き家でないもの
補助金の交付対象者
補助金の交付対象者は次の要件に全て該当する人です。
- 危険空き家の所有者または所有者から危険空き家の解体撤去を委任された人
- 市内の解体撤去業者を利用して危険空き家を解体撤去する人
- 市税などの滞納がない人
補助金額
解体撤去に要する経費(30万円以上に限る)の3分の1に相当する額。ただし、1棟当たり上限30万円。
詳しくは、阿久根市役所 都市建設課 建築住宅係 にお問い合わせください。
阿久根市空き家改修事業補助金
市では、空き家の有効活用による本市への移住定住の促進および地域の活性化を図るため、空き家を改修しようとするかたに対し補助金を交付します。
補助金額
200万円(寺島宗則旧家保存活用関連の店舗または事務所については100万円加算)
補助要件
- 1年以上継続して使用されていない一戸建の住宅であること
- 住宅、店舗、事務所への改修で、費用が300万円以上であること
- 市税などの滞納がないかた など
詳しくは、阿久根市役所 都市建設課 都市計画係 にお問い合わせください。
阿久根市の空き家に関する制度
空き家バンク
阿久根市空き家バンク制度について
阿久根市における空き家の有効利用を通して、地域の活性化を図るため「阿久根市空き家バンク制度」を実施しています。
空き家バンクとは、市内にある空き家の有効活用を図るため、空き家の賃貸および売却を希望する所有者から物件の提供を求め、登録された物件を市のホームページなどを通じて紹介し、登録物件を希望する人に提供する制度です。
空き家バンクへの登録
空き家バンクを利用する空き家所有者や利用希望者は、事前に登録が必要になります。
詳しくは、阿久根市役所 企画調整課 企画調整係 にお問い合わせください。
出典:阿久根市ホームページより