空き家に関する補助金:九州・福岡県・筑前町
2025/03/13筑前町の空き家に関する補助金制度
筑前町老朽危険空家除却促進事業補助金
筑前町では、老朽化した危険な空家の除却を円滑に促進するために、除却工事費の一部補助を行います
補助対象者
- 町税を滞納していないこと
- 補助対象空家の所有者又は相続人(委任を受けた者は対象)
- 暴力団員でないこと
補助対象空家
- 町内に所在するものであること
- 木造もしくは軽量鉄骨造であること
- 町が調査する老朽危険度判定基準の各評点の合計が100点以上の空家であること
- 補助金の交付を受けようとするもの以外に、所有権等の権利を有する者がいないこと
(ただし、補助金の交付を受けて空家を除却することについて承諾を得ている場合を除く)
補助対象工事
- 解体事業者に請け負わせる工事であること
- 当該年度の2月末日までに完了する工事であり、工事完了後速やかに完了報告できるものであること
上記に関わらず、次のいずれかに該当する場合は、補助対象工事としない
- 暴力団、暴力団員または暴力団、暴力団員と密接な関係を有する者と契約し行った工事
- 建築物の一部を解体する工事
- 空家に附属する工作物及び立木等のみの除却工事
- 申請手続前に着手した工事
(注意)補助は、同一敷地において1回限りとし、敷地内に老朽危険空家が複数存在する場合は、その全てを除却撤去すること。その他の工事内容の詳細については筑前町老朽危険空家除却促進事業交付要綱の別表を参照
補助金額
補助対象工事費の2分の1以内を交付するものとし、その上限は50万円分とする
注意事項
- 交付申請する前に事前相談を必ず行ってください
- 着工は交付決定通知後に行ってください
- 工事に変更が生じた場合は、速やかにご相談ください
- 当該年度の2月末日までに、実績報告を提出していただく必要があります
詳しくは、筑前町役場 都市計画課 住宅政策係 にお問い合わせください。
筑前町の空き家に関する制度
筑前町空家バンク制度
「空家バンク制度」とは
町内にある空家の物件情報を登録し、町や不動産業者団体のホームページ等で情報発信をして利用希望者に紹介するものです。空家の有効活用及び中古住宅の流通促進を図り、管理不全な家屋の減少や移住・定住の促進による地域の活性化を目的にした制度です。
- 町と連携している「公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会」会員の協力事業者が対応します。
- 空家所有者から、町に物件登録申請書を提出していただきます。
- 町から協力事業者へ情報提供を行います。
- 所有者等の立会のもと現地調査を行い、関係法令確認等にて精査します。
- 事業者から町に登録可否の報告があります。
- 町から所有者等に通知します。
- 登録可能な場合は、事業者と所有者にて協議をしていただき、合意を得られた時は媒介契約を締結していただきます。
- 事業者は協会が運営するホームページ「ふれんず」に登録し公開します。
- 町のホームページ等でも情報発信します。
- 公開情報を見て物件を買いたい・借りたい人から問合せがあった場合、媒介契約事業者が対応します。
- 交渉が成立した場合は、売買・賃貸借契約の締結となります。(媒介契約事業者へ仲介手数料をお支払いください。)
詳しくは、筑前町役場 都市計画課 住宅政策係 にお問い合わせください。
出典:筑前町ホームページより