空き家に関する補助金:関東・栃木県・矢板市

矢板市の空き家に関する補助金制度

矢板市空き店舗等対策事業支援補助金

矢板市では、空き店舗、空地、空き家を活用し、新たに開業する方を支援するため、改装または新築に要する経費の一部(補助率1/2、最大100万円)を補助します。

補助対象となる区域

平成14年度矢板市中心市街地活性化基本計画に基づく中心市街地区域内及び隣接する範囲
(区域を表す境界線が建築物上にある場合はその建設物を含み、道路・線路上にある場合は接する建築物を含む)

区域図はこちら。補助対象区域図[PDFファイル/3.17MB]

交付対象者および申請要件

中小企業者または個人事業主で、次の要件をすべて満たす方

・市税の滞納がないこと。

・矢板市商工会の会員である、または入会見込みであること。

・市内に店舗を所有し事業を行ったことがなく、事業対象区域内の空き店舗等を活用し、新たに店舗を設けて事業を始める者であること。

・暴力団、暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

補助対象事業

・開業する目的で、空き店舗等を取得・賃貸借し、改装・新築にかかる工事等は市内事業者が行うものである

・小売業、飲食業、サービス業で、月20日以上営業し、開業から3年以上継続しての営業が見込まれる

・空き店舗等の所有者と(1)同一法人等に属していない、(2)同一世帯でない、(3)生計を一にする者でない(4)3親等以内の親族ではない

【対象外】

・空き店舗等を主に事務所又は倉庫として利用する事業

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業に係る事業

・日本標準産業分類において娯楽業に分類されるもののうち、遊技場に分類される業種

・宗教活動または政治活動を目的とする事業

補助対象経費及び補助額等

店舗改装または新築費用の2分の1で、上限100万円

※1,000円未満の端数がある場合は、切り捨て
※什器や備品など建物に付随しないものは対象外

詳しくは、矢板市役所 商工観光課 にお問い合わせください。

 

空家等解体費補助金

矢板市では、平成31年3月に「矢板市空家等対策計画」を策定し、それに基づき空き家の解消に向けて、各施策に取り組んでいます。平成31年度から、市内における老朽化や管理不全による危険な空き家解消のため、解体費補助制度を創設しますので、ご活用ください。

 

空家等解体費補助金とは

この補助金は、危険な空き家等(老朽化・管理不全により、倒壊や崩落等により周辺住民等に重大な被害が及ぶ危険性の高い空き家等)を解消するため、所有者に補助金を交付することで解体を促し、周辺住民の安全や生活環境の保全を図ることを目的に交付します。

 

対象空き家

・矢板市内に所在する空き家等で、かつ住宅地区改良法第2条第4項に規定する「不良住宅」に該当するもの
・営利目的で所有している住宅でないこと
・所有権以外の権利が登記されていないこと
・公共事業等の補償の対象となっていないこと

 

補助対象者

”対象者”は、次の要件をすべて満たす方となります。

・対象空き家等の所有者または相続人(共有の場合は、所有者全員の同意があること)
・本市の市税を滞納していない者
・矢板市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団または同条第4号に規定する暴力団等でない者

 

対象事業

対象空き家等の全部を解体・撤去する工事(施工は市内業者に限ります)

 

補助金額

解体工事費の2分の1
(上限)  矢板駅西地区の用途地域内 60万円
その他地域 50万円

詳しくは、矢板市役所 都市整備課 にお問い合わせください。

 

矢板市の空き家に関する制度

空き家バンク

空き家バンクとは

  空き家・空き地(以下、空き家等)に関する情報を市のホームページで提供(公開)し、空き家等を「売りたい・貸したい」という方と、「買いたい・借りたい」という方との仲介を行う制度です。定住などで空き家等をお探しの方や、空き家等を利活用されたい方は、都市整備課までご相談ください。

 

 

対象となる空き家等

 個人の居住または店舗経営を目的として建築された一戸建ての空き家及び住宅建築用の空き地。
ただし、次のものは除きます。

   ○賃貸借または分譲を目的として建築されたもの

○老朽化が目立つ建物

〇農地等、他法令で不動産取引や利用の制限がされる土地や不動産業者が所有する土地

利用の流れ

空き家バンクの流れの図

詳しくは、矢板市役所 都市整備課 にお問い合わせください。

 

出典:矢板市ホームページより

 

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