空き家に関する補助金:関東・埼玉県・本庄市

本庄市の空き家に関する補助金制度

空き家利活用補助金

補助金の概要

本庄市では、市民の方の住環境の向上及び地域コミュニティの促進のため、市内の空き家を利活用する際に要する改修費の一部を補助しています。

補助対象事業

地域コミュニティの促進を図ることを目的とする施設として利用するために空き家の改修工事等を行う事業で、以下の条件を満たすもの。

・ 改修後の建物の全部を10年以上継続して活用すること

・ 営利活動(※)、政治活動、宗教活動、選挙活動を目的としないこと

※団体の種類(非営利法人等)に関わらず、施設等の運営に際し、その収益を家賃・光熱費・人件費等の管理運営費以外に充てていることを指します。交付申請時に収支計画、事業開始後に毎年収支決算を確認します。

補助対象用途

地域コミュニティの促進に資するもの。

対象用途
活用用途 具体例
まちづくりの活動拠点施設 市民活動・グループ活動を行う施設、貸し会議室 等
交流施設 集会所、子ども食堂、高齢者の居場所 等
体験学習施設、教育施設 防災体験学習、放課後学習支援施設 等
創作活動施設 手工芸、絵画、料理教室等を行う施設 等
文化施設 美術作品展示施設 等
滞在型体験施設 移住体験宿泊施設 等

※上記以外の用途でも地域コミュニティの促進に資すると認められる場合は補助対象となります。

補助対象空き家

次のいずれにも該当する空き家。

・ 市内に存し、昭和56年6月1日以後に工事に着手された建築物であること

(ただし、昭和56年5月31日以前に着工された建築物で耐震性能が確保されているもの、耐震改修工事を行うものは対象となります)

・ 補助対象空き家及び一体的な利用に供される敷地・建築物が1年以上使用のないもの

・ 公共事業等の補償対象となっていないもの

・ 所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利の権利者から改修工事等について同意を得ているもの

・ 国又は地方公共団体が所有していないもの

補助対象者

市税に滞納が無く、次のいずれかに該当する者。

・ 補助対象空き家の所有権又は売却もしくは賃貸を行うことができる権利を有するもの(所有者等)

・ 所有者等の同意を得て補助対象事業を行う者

・ 補助対象空き家を賃貸し、所有者等の同意を得た者又は購入しようとする者

補助対象工事

補助対象事業を行うために必要な改修工事。

対象工事
外装工事 屋根、外壁等の改修工事
内装工事 内壁、床(畳)、天井等の改修工事
給排水工事 台所、浴室、洗面所、便所等の改修工事
設備工事 電気設備、ガス設備、空調設備、通信設備等の改修工事
増改築工事 耐震診断及び耐震改修工事を含む

ただし、補助対象空き家の全部を建て替えるものを除く

その他の工事 用途の変更に伴い、法令上必要となる工事

※補助対象事業を行うために必要な工作物の設置は補助対象工事とします。

※家電製品(エアコン・冷蔵庫・テレビ等)その他の物品(パソコン・レジスター・机等)の購入及びその設置工事は含まれません。

補助対象区域

市内全域

補助金額

補助対象工事に要する費用の2/3の額

都市機能誘導区域内(※) :最大100万円

その他の区域 :最大60万円

※本庄市立地適正化計画における「都市機能誘導区域」

詳しくは、本庄市役所 都市整備部 都市計画課 計画係 にお問い合わせください。

空き家除却補助金

補助金の概要

  本庄市では、市民の方の安全と安心の確保及び生活環境の向上、更には跡地活用によるまちづくりの発展を促進するため、危険性のある空き家を除却する所有者等に対し、除却費用の一部を補助しています。

補助対象空き家

 次のいずれにも該当する空き家。

  • 市内に存し、昭和56年5月31日以前に工事に着手された建築物であること(昭和56年6月1日以後に増築又は改築されたものを除く)
  • 補助対象空き家及び一体的な利用に供される敷地・建築物が1年以上使用のないもの
  • 公共事業等の補償対象となっていないもの
  • 所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利の権利者から除却について同意を得ているもの
  • 国又は地方公共団体が所有していないもの
  • 本庄市木造住宅耐震改修補助金を受けていないもの

補助対象者

 市税に滞納が無く、次のいずれかに該当する者。

  • 補助対象空き家の登記事項証明書又は家屋補充課税台帳に所有者として記録されている者
  • 所有者の相続人

補助金額

各区域別の補助金額
居住誘導区域内 最大50万円
その他の区域 最大30万円

補助対象工事

 補助対象者が発注する補助対象空き家の解体、撤去及び処分に係る工事であること。

  • 空き家敷地内の樹木の伐根、伐採などの費用は含まれません。
  • 建設業法による許可、建設工事に係る再資源化等に関する法律による登録を受けていない者による工事は含まれません。

詳しくは、本庄市役所 都市整備部 都市計画課 計画係 にお問い合わせください。

 

本庄市の空き家に関する制度

埼玉県北部地域空き家バンク制度

埼玉県北部地域で空き家バンクを設立しました

 空き家を有効活用し、移住・定住の促進と地域活性化を図るため、埼玉県北部地域の3市4町(熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町)が連携して、平成29年1月30日に空き家バンクを設立しました。

埼玉県北部地域空き家バンクの概要

 埼玉県北部地域空き家バンクとは、空き家の売却や賃貸を希望する方から提供いただいた利活用可能な物件の情報を、ホームページなどを通じて、移住・定住を希望する人などに紹介するしくみです。

埼北空き家バンクイメージ図

詳しくは、本庄市役所 企企画財政部 企画課 政策係 にお問い合わせください。

 

出典:本庄市ホームページより

 

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