空き家に関する補助金:関東・神奈川県・藤沢市
2019/05/16藤沢市の空き家に関する補助金制度
藤沢市空き家利活用事業補助金制度
藤沢市では、空き家の利活用を推進するため、空き家を住宅地の価値を高めるポジティブな資源に転換していく方策として、新たに空き家を有効活用して公共的、公益的な地域貢献活動を行う事業に対して、改修費などの初期費用の一部を補助します。
補助対象となる空き家の要件
この補助制度の対象となる空き家は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」第2条第1項に定める空き家のうち、一戸建ての住宅を対象とします。そのほか、次に掲げる要件をすべて満たすことが必要です。
(1)本市内に所在する空き家であること。
(2)申請日において、1年以上居住者又は使用者のいない建築物であること。
(3)店舗兼住宅の場合は、当該建築物の面積の過半が住宅の用途に供していること。
(4)過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(5)国又は地方公共団体からこの制度と同一の内容に対して補助を受けていないこと。
(6)昭和56年5月31日以前に着工された建築物を利活用する場合は、補助金交付請求までに現行耐震基準に適合した耐震性を確保できること。
※なお、耐震改修が必要な空き家の場合は、別の手続きが必要になりますので、必ず事前に住宅政策課にお問い合わせください。
補助対象となる空き家利活用事業の要件
この補助制度は、次に掲げる項目をすべて満たす地域の公共的、公益的な事業を補助の対象とします。
(1)空き家を利活用して地域交流の活性化、地域コミュニティの再生、地域課題の解決の一助となるような公共的、公益的な活動を行うことにより、地域の活性化等の魅力ある地域づくりの一助になるような地域貢献事業
(2)空き家を利活用した活動が自主的、自立的及び継続的に行われる地域貢献事業で、おおむね5年間は持続できる見込みがある事業
(3)空き家の利活用事業のモデルとして公表できる事業
※個人が居住するための住宅、営利事業のための場所、私的な利活用の場所などに空き家を利用する場合は、この補助制度の対象にはなりませんのでご注意ください。
補助対象となる経費と金額
この制度による補助は、初期経費の一部に対する1回のみとし、対象経費と金額は次のとおりです。
(1)補助の対象となる経費
・空き家の改修設計費(耐震改修に係るものを含む。)
・改修工事費(耐震改修に係るものを含む。)
・備品購入費
※なお、工事施工業者については、原則として藤沢市内に本社や営業所等を有する事業所等を利用するものとします。
(2)補助金額
実際に改修等に要した対象経費額(消費税抜きの金額)の3分の2以内とし、限度額は100万円で千円未満は切り捨てになります。
詳しくは、藤沢市役所 計画建築部 住宅政策課 にお問い合わせください。
藤沢市の空き家に関する制度
空き家利活用マッチング制度
空き家利活用マッチング制度は、市場に流通していない空き家あるいは市場で借り手がつかない空き家などの所有者と、地域の活性化等のため公共的、公益的な活動を行う場所を求めている空き家利活用希望者をつなぐことにより、空き家の利活用や流通の促進を図り、併せて地域の課題解決に資することを目指した制度です。
詳しくは、藤沢市役所 計画建築部 住宅政策課 にお問い合わせください。
出典:藤沢市ホームページより