空き家に関する補助金:関東・茨城県・取手市

取手市の空き家に関する補助金制度

シニア層の持ち家活用による住み替え支援補助金

目的と概要

取手市は、シニア世帯の住み替え支援、子育て世帯の居住促進などを目的に、市街化区域内のシニア世帯が所有する住宅を子育て世帯へ賃貸する場合に、賃貸借契約仲介手数料、入居者募集のためのリフォーム等費用、家賃について、貸主と借主に補助金を交付します。

補助制度の期間は令和3年4月1日から令和6年3月31日までです。補

補助金を受けるための条件(人・住宅・契約の条件)

この補助制度の中では、「シニア世帯」を満55歳以上のかたがいる世帯、「子育て世帯」を中学校等卒業までの親族がいる世帯とします。

賃貸人の条件

以下のいずれも満たすことが必要です。

  • 本人を含め、満55歳以上のかたがいる世帯に属していること
  • 住宅の登記簿に所有者として登記されていること
  • 平成28年4月1日以降に交わした賃貸借契約書で貸主になっていること
  • 市内に居住し、市の住民基本台帳に記録されていること
  • 市税を滞納していないこと
賃借人の条件

以下のいずれも満たすことが必要です。

  • 世帯主に、15歳に達した最初の3月31日(中学校等卒業)までの間にある親族がいる世帯に属していること
  • 平成28年4月1日以降に交わした賃貸借契約書で借主になっていること
  • 賃借した住宅に居住し、市の住民基本台帳に記録されていること
  • 賃借した住宅を、自分の居住用目的以外に使用したり、第三者に転貸したりしていないこと
  • 賃借した住宅の家賃を滞納していないこと
  • 市税を滞納していないこと
賃貸人と賃借人の関係の条件

賃貸人と賃借人は、互いに同居者、2親等以内の血族・姻族でないことが必要です。具体的には、下に示す関係にあるかたとの賃貸借契約は対象になりません。

  • 同居者
  • 配偶者
  • 自分の父・母・祖父・祖母
  • 自分の兄弟姉妹とその配偶者
  • 配偶者の父・母・祖父・祖母
  • 配偶者の兄弟姉妹とその配偶者
  • 自分の子とその配偶者
  • 自分の孫とその配偶者

なお、賃貸人・賃借人の条件を満たす方同士で交わされる賃貸借契約が対象となるため、どちらか一方のみが条件を満たしていても、対象となりません。

どのような住宅が対象になるの?

以下のいずれも満たすことが必要です。

  • 自己の居住の用に供するために建築された一戸建て住宅であること
  • 居住用の床面積が75平方メートル以上であり、かつ延床面積のうち当該部分の占める割合が2分の1以上であること
  • 賃貸人が以前居住していたものであること
  • 市内の市街化区域に所在していること
  • この補助金が交付されたことがないこと

どのような契約が対象になるの?

「賃貸人の条件」と「賃借人の条件」をそれぞれ満たす両者の間で、平成28年4月1日以降に契約書が交わされた、「住宅の条件」を満たす住宅の賃貸借契約が対象になります。

平成28年3月31日以前に住宅の賃貸借契約を交わしている場合、その自動更新は対象となりません。あくまでも賃貸借契約書に記されている契約締結日が、平成28年4月1日以降であることが必要です。

補助金の種別と額

この補助制度には、「賃貸借契約に係る仲介手数料等補助」、「入居者募集のためのリフォーム等費用補助」、「家賃補助」の3つの種別の補助金があります。

賃貸借契約に係る仲介手数料等補助

賃貸借契約書を交わすとき、宅地建物取引業者に代理・媒介の報酬として支払った仲介手数料に対して補助を行います。

補助金の額は、仲介手数料の額で、上限は6万円、1,000円未満は切り捨てとなります。

賃貸人、賃借人のうち負担したかたに対して交付されますが、共同で負担している場合は、それぞれの負担した割合で案分して交付されます。

入居者募集のためのリフォーム等費用補助

賃貸人が、新たに入居者を募集するために支出したと認められる、住宅とその設備のリフォーム(修繕)等の費用に対して補助を行います。

費用を支出した日が、平成28年4月1日以降であることが必要です。また、リフォーム工事の契約書または領収書等で支出目的が明らかになっていなければ認められません。

補助金の額は、リフォーム等の費用の額で、上限は6万円、1,000円未満は切り捨てとなります。

補助金は、賃貸人に対して交付されます。

家賃補助

賃借人が賃貸人に支払った毎月の契約家賃に対して補助を行います。

賃借人が入居した月の翌月分以降が対象となり、1か月分の上限が1万円、1,000円未満は切り捨てとなり、最大36か月(3年間)分が交付されます。

36か月分満額の交付、賃貸借契約の解除、退居、同一世帯の親族の中学校卒業(義務教育終了の年齢に達する)などの補助終了原因の発生により、補助は終了します。原因が生じると、再び契約を交わし、また、再入居しても、以後居住した月の分の家賃は補助の対象となりません。

補助金は、年度ごとに分けて、賃借人に対して交付されます。当初の補助金の交付申請書の提出のほかに、毎年度、3月末日までに「実績報告書」を、4月末日までに新しい年度分の交付を申請する「継続交付申請書」を提出する必要があります。

家賃補助の各年度の交付額の例(36か月分満額交付)

令和3年9月に賃貸借契約を交わし、10月から入居し、家賃が1万円以上の場合

  • 令和3年度の家賃補助の交付額は、令和3年11月から令和4年3月までの5か月分で、5万円
  • 令和4年度の家賃補助の交付額は、令和4年4月から令和5年3月までの12か月分で、12万円
  • 令和5年度の家賃補助の交付額は、令和5年4月から令和6年3月までの12か月分で、12万円
  • 令和6年度の家賃補助の交付額は、令和6年4月から令和7年10月までの7か月分で、7万円

なお、補助制度は、令和5年度末(令和6年3月31日)をもって終了予定ですが、それまでに当初の補助金交付決定を受けていれば、令和6年度以降も申請することができます。

詳しくは、取手市役所 都市計画課 にお問い合わせください。

 

取手市の空き家に関する制度

取手市空家等利活用の媒介制度のご案内

取手市では、自身の空家等の利活用について「どこに相談すればいいか分からない」という所有者の声にお応えするため、空家等利活用の媒介制度を令和2年4月1日(水曜日)より開始しました。

取手市内の空家や空地の利活用のことでお悩みのかたは、ぜひ一度ご相談ください。

制度の概要

この制度は、取手市が空家や空地の所有者からの利活用の希望を受け、公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会(以下、宅建協会という。)への媒介依頼を行うことで、空家や空地の利活用や流通の促進を図り、もって市内定住化を促進するものです。

  1. 売却や賃貸を希望している所有者は、取手市に所有物件の情報を登録します。
  2. 取手市は、登録された情報を宅建協会に提供し、推薦を要請します。
  3. 宅建協会は、提供された情報をもとに、宅建業者を取手市に推薦します。
  4. 取手市は、推薦に基づき、宅建業者を媒介業者として物件所有者へ通知します。
  5. 媒介業者は、物件所有者と協議の上、物件の調査や交渉、契約業務まで行います。
  6. 取手市は、宅建協会と協力し、空家や空地の情報を広く一般に提供します。

制度内容を表した図

媒介を依頼できる空家等

市内にある個人が所有する建物であって、既に居住されてない建物もしくは居住されなくなる可能性のある建物またはこれらの建物の敷地。

ただし、以下に該当する場合は媒介を依頼できません。

  • 集合住宅及び賃貸を目的として建築された建物
  • 登記がされていない建物または土地
  • 老朽化、損傷等が著しい建物
  • 大規模な改修が必要と認められる建物
  • 建築基準法、都市計画法、その他の法令により居住の用に供することのできない建物

 

 

出典:取手市ホームページより

 

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