空き家に関する補助金:関東・茨城県・大洗町

大洗町の空き家に関する補助金制度

空き家解体・利活用補助制度

近年の少子高齢化による人口減少に加え、核家族化や建物の老朽化などの理由から、空き家が増加しています。老朽化が進む管理不十分な空き家は、防災・防犯・安全・環境・景観の保全の面などから、町民の生活環境に悪影響を及ぼさないよう一刻も早い適切な措置が求められるほか、利活用可能な空き家については、移住定住の促進や地域活性化の面などから今後の活用の促進が必要です。

こうした背景を踏まえ、老朽化した危険な空き家の解体と跡地の利活用促進に要する経費の一部を補助する新たな支援制度を創設しました。
あなたの空き家を”富”動産に変える新しい制度です。是非、ご活用ください。

補助の対象となる空き家

  1. 戸建住宅または併用住宅(住宅の一部を店舗として利用している住宅)であること。
  2. 建築基準法(昭和25 年法律第201 号)第6 条第1 項に規定する確認を受けて建築されたものであること。(法施工前に建築されたものを除く。)
  3. 補助金交付申請時点で補助対象空き家及び同一敷地内の他の建物並びにその敷地が1年以上使用されていないこと、叉は所有者が死亡した後、使用されていないこと。
  4. 併用住宅にあっては、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上であること。
  5. 個人の所有するものであること。
  6. 所有権以外の権利が設定されていないこと。
  7. 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等でないこと。
  8. 公共事業の補償の対象となっていないこと。
  9. 不動産業を営む者が営利目的として所有するものでないこと。

補助の対象となる者

  1. 補助対象空き家の所有者であること。ただし、共有名義の場合は、全ての共有者から当該空き家の解体について同意を得た者に限ります。
  2. 補助対象空き家の所有者の相続人であること。ただし、相続人が複数の場合は、全ての相続人から当該空き家の解体について同意を得た者に限ります。
  3. 補助対象空き家の敷地を取得又は賃借(使用貸借を含む。)した者であること。ただし、補助対象空き家の所有者から当該空き家の解体について同意を得た者に限ります。
  4. 不在者財産管理人、成年後見人、公的機関等が発行した書類により、補助対象空き家を処分する権限を有すると認められる者であること。
    ※ 町税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がある者、暴力団員等は補助対象者とはなりません。

補助対象工事

  1. 補助対象空き家及び附属する門塀等の工作物、敷地内の樹木等を除却し、原則更地にする工事であること。
  2. 町内に本店若しくは営業所を有する法人又は個人事業者が行う解体工事であること。
  3. 解体に要する費用が50万円以上であること。
  4. 建設業法別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業、若しくは解体工事業のいずれか一つに係る同法第3条第1項の規定による許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の規定による登録を受けた者が請け負う解体工事であること。
  5. 補助対象工事は、第8条の規定による交付申請を行う日の属する年度内に、大洗町内において実施される工事とする。
    ※上記にかかわらず、補助金の交付決定前に着手した工事(補助対象空き家の状況により緊急に工事を要する事情があるものと町長が認める場合を除く。)は、補助対象工事としない。

補助対象経費と補助金の額

補助金名 補助対象 補助率 補助金の額
解体補助金
  1. 補助対象工事の工事費と、その工事により生じた廃材等の収集運搬費用及び処分費用並びに解体後の整地費用です。
  2. 併用住宅の場合、床面積の割合で案分します。
  3. 舗装費用や動産の処分費は、補助対象外となります
3分の1 補助対象×補助率
(上限30万円)
跡地利用補助金
  1. 解体補助金を活用して空き家を解体した日から、1年以内に跡地を売却等により所有権を移転又は賃貸した者。
  2. 上記1の条件で、跡地を公共的利用(ポケットパークなど)に供した者(但し、町に事前相談した者に限ります)。
  3. 賃貸借の相手方が一親等以内の親族である者は、補助対象とはなりません。
6分の1 補助対象×補助率
(上限20万円)

詳しくは、大洗町役場 まちづくり推進課 地域振興係 にお問い合わせください。

 

空き家利活用リフォーム補助制度

近年の少子高齢化による人口減少に加え、核家族化や建物の老朽化などの理由から、空き家が増加しています。老朽化が進む管理不十分な空き家は、防災・防犯・安全・環境・景観の保全の面などから、町民の生活環境に悪影響を及ぼさないよう一刻も早い適切な措置が求められるほか、利活用可能な空き家については、移住定住の促進や地域活性化の面などから今後の活用の促進が必要です。
こうした背景を踏まえ、空き家のリフォームに要する経費の一部を補助する新たな支援制度を創設しました。
あなたの空き家を”富”動産に変える新しい制度です。是非、ご活用ください。

補助の対象となる空き家

  1. 戸建住宅又は併用住宅であること。
  2. リフォーム工事する時点又は売買契約若しくは賃貸借(使用貸借を含む。以下同じ。)契約する時点で1年以上居住の用に供されていないこと又は所有者等が死亡した後、居住の用に供されていないこと。
  3. 昭和56年6月1日以降に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認を受けて建築されたものであること。
  4. 延べ床面積が50平方メートル以上(併用住宅にあっては、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上かつ50平方メートル以上)であること。
  5. 空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空き家等でないこと。
  6. 不動産業を営む者が営利目的として所有するものでないこと。

補助の対象となる者

  1. 補助対象空き家の所有者であること。ただし、共有名義の場合は、全ての共有者から当該空き家のリフォームについて同意を得た者に限ります。
  2. 補助対象空き家の所有者の相続人であること。ただし、相続人が複数の場合は、全ての相続人から当該空き家のリフォームについて同意を得た者に限ります。
  3. 上記2に規定する者から補助対象空き家を取得又は賃借(使用貸借を含む。以下同じ。)した者であること。
  4. 不在者財産管理人、成年後見人、公的機関等が発行した書類により、補助対象空き家を処分する権限を有すると認められる者であること。
    ※ 町税等の滞納がある者、暴力団員等は補助対象者とはなりません。

補助対象工事

  1. 町内に本店若しくは営業所を有する法人又は個人事業者が行うリフォーム工事であること。
  2. リフォームに要する費用が50万円以上であること。

助対象経費と補助金の額

補助金名 補助対象 補助率 補助金の額
リフォーム補助金
  1. 空き家の屋根、外壁、居室、台所等のリフォーム工事に係る経費(インスペクションを実施した場合の経費を含む)です。
  2. 併用住宅の場合、床面積の割合で案分します。
  3. 車庫など外構工事に係る経費や、備品購入費(冷蔵庫・エアコンなど)は補助対象外となります。
3分の1 補助対象×補助率
(上限50万円)

交付条件

  1. 補助対象空き家をリフォームした日から1年以内に売却等により所有権を移転又は賃貸(使用貸借を含む。)した者。ただし、賃貸については、契約期間が1年以上の場合に限ります。
  2. 補助対象空き家を取得又は賃借した日から6箇月以内にリフォームした者。ただし、賃借については、契約期間が1年以上の場合に限ります。
  3. 補助対象空き家をリフォームした日から1年以内に地域の活性化のためにまちづくりの活動拠点(地域集会所、高齢者の交流スペースなどで、町に事前相談したものに限る。)として活用した者

※賃貸借の相手方が一親等以内の親族である者は、交付条件の1と2を満たしていても補助対象とはなりません。

詳しくは、大洗町役場 まちづくり推進課 地域振興係 にお問い合わせください。

 

大洗町の空き家に関する制度

空き家等情報バンク

大洗町内に空き家や空き地を所有していて売却や賃貸を希望されている方から情報提供をいただき、その情報を大洗町のホームページで町内に居住することを希望している方や土地・建物を探している方などにご紹介する制度です。町内に空き家や空き地をお持ちの方で、当バンクにご協力いただける方は是非ご連絡ください。町内に存在する空き家や空き地の有効活用を促進し、町の活性化と定住促進を図ることが当サイトの目的です。
 
 
詳しくは、大洗町役場 まちづくり推進課にお問い合わせください。
 
 
出典:大洗町ホームページより

 

 

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