空き家に関する補助金:関東・茨城県・神栖市
2018/12/23神栖市の空き家に関する補助金制度
現在、神栖市の空き家に関する補助金制度は、確認されていません。
神栖市の空き家に関する制度
神栖市空き家バンク制度
神栖市では、市内の空き家等の有効活用を通して、良好な住環境の確保及び地域の活性化を図るため、神栖市空き家バンク制度の運用を開始します。
本制度は、「市内に空き家を所有されている方」と「市内の空き家を利用したい方」とのマッチングの場を提供するものであり、空き家の有効活用を促進させ、管理不全の空き家の発生を未然に防ぐものです。

対象となる家屋
個人が居住を目的として所有し、どなたも居住していない市内に存在する建物。
(近く居住しなくなる予定のものを含む)
対象とならないもの
- 賃貸や分譲を目的としているもの
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に適合していないもの
- 老朽化が著しいもの、大規模な修繕が必要なもの
- すでに媒介契約を締結しているもの
- 神栖市暴力団排除条例(平成24年神栖市条例第14号)第2条第2号、第3号の規定に該当する者が所有するもの
詳しくは、神栖市役所 防災安全課 にお問い合わせください。
出典:神栖市ホームページより