空き家に関する補助金:関東・茨城県・神栖市

神栖市の空き家に関する補助金制度

空き家解体支援事業補助金

補助金の概要

2021年度から、倒壊の恐れや周辺に危険を及ぼす可能性があり、利活用が難しい空き家の解体費用の一部を補助します。

対象者

次のすべてを満たす人

  • 市税などの未納がないこと
  • 過去にこの補助金を受けていないこと
  • 当該年度内に解体工事が完了する予定であること
  • 空き家所有者または空き家の権利を有する者全員から解体する旨の同意が得られること
  • 暴力団員等でないこと

業者要件

次のすべてを満たす業者

  • 市内に本店、支店、営業所のいずれかを有する法人または個人事業者
  • 対象となる空き家の解体工事を実施するのに必要な許可または登録がある工事業者

対象となる空き家

次のすべてを満たしていること

  • 事前調査で「管理不全状態の空き家」と判定された建物
  • 市内に個人が所有するもの(法人名義は不可)
  • 戸建住宅または併用住宅(居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上)
    • 集合住宅(アパート・マンション)は対象としません
  • 申請の際に1年以上居住していないこと
  • 法令違反がなく建築されていること
  • 公共事業による補償対象でないこと

 

管理不全状態の空き家とは
事前調査のチェックシートにて、倒壊等の恐れはないが管理不全な状態で周囲に危険を及ぼす可能性があると判定され、利活用が不可能な空き家

事前調査チェックシート項目内容

  • 立地状況を踏まえた周辺地域への影響度合い(隣接住宅や道路との距離)
  • 倒壊等著しく保安上危険となる恐れがある(建物の傾斜、屋根、外壁等が脱落、飛散等)
  • 著しく衛生上有害となる恐れがある(建築物の破損、ごみ等の放置、不法投棄の有無等)
  • 著しく景観を損なっている状態である(落書き、ガラスの割れ、立木の繁茂程度等)
  • 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態(立木の越境、侵入者、動物被害等)

該当項目の多さより危険度を点数化し、空き家の状態を判定します。
基準点数に達しない場合は補助金の対象となりません。

対象となる経費

次の費用について補助します。

  • 空き家本体・設備・基礎等の解体工事費
  • 空き家に附属する塀・車庫・物置等の解体工事費
  • 工事により生じた廃材の処分費(家財道具等の動産処分費を除く)
  • 仮設工事費
  • 敷地の埋め戻しおよび整地にかかる経費(採石の敷き均し等の舗装費を除く)

補助の内容

管理不全状態の空き家

 

対象経費の2分の1:上限50万円

詳しくは、神栖市役所 生活環境部 防災安全課 にお問い合わせください。

 

神栖市空家利活用促進事業補助金

市では、空き家の利活用促進のため、神栖市空家バンク制度に登録された空き家や空き家バンクを通じて成約に至った物件と関係者の方々に対し、次の3事業について予算の範囲内で補助金を交付します。

  • 空き家の改修
  • 家財道具処分費
  • 成約奨励金

なお、空き家の改修と家財道具処分費の補助については工事や事業の着手前に、申請から交付決定までが完了している必要がありますので十分にご注意ください。

補助金の概要

対象者

補助金の交付を受けることができるのは、空き家の所有者、入居者(市内在住で空き家に居住もしくは利活用される方)、移住者(市外から転入し、空き家に居住する方)で、次のすべてを満たす方

  • 市税等の未納がないこと
  • 空き家を売買もしくは賃貸する相手が3親等以内の親族でないこと
  • 補助金の交付を受けた年度内に事業を完了できること
  • 入居者および移住者は、空き家の改修をおこなうにあたり、所有者と賃貸もしくは売買契約を締結し、改修工事の同意を得ていること。また、工事については、市内の事業者に委託すること
  • 家財道具処分をする際は、一般廃棄物処理業の許可を受けている市内の事業者に委託すること
  • 暴力団員でないこと
  • 所有者については、補助金交付後2年以上空き家バンクに登録すること(2年以内に空き家バンクによる成約があった場合を除く)
  • 入居者については、成約物件に5年以上居住または利活用すること
  • 移住者については、補助金交付年度内に成約物件の住所に住民登録して、10年以上居住すること
  • 他の住宅取得に関する補助金を過去に受領していないこと
対象物件

次のすべてを満たすこと

  • 補助金交付申請の際に、現に空き家バンクに登録されている物件または、空き家バンクを通じた売買および賃貸契約を締結してから2年以内の物件
  • 補助を受けた物件を2年以上空き家バンクに登録できること。ただし、登録後2年以内に空き家バンクを通じて成約に至った場合を除く
  • 利用形態が都市計画法やその他の法令に適合している物件

対象経費と補助額一覧

改修事業

補助対象経費
物件の構造部分および付帯設備の補強、模様替え、増改築等に係る改修(家財道具の処分費および備品の購入費を除く

補助金の額

対象経費の2分の1とし、上限額は100万円
移住者の場合は対象経費の2分の1、上限120万円

なお、1,000円未満の端数は切り捨て

家財道具処分事業

補助対象経費
物件内に残置された家具や電化製品等の家財道具等の処分

補助金の額
対象経費の2分の1の額とし、上限額は10万円
なお、1,000円未満の端数は切り捨て 

奨励金

補助対象経費
空き家バンクを通じて物件が成約した際に奨励金として交付

補助金の額
所有者および入居者または、移住者にそれぞれ5万円を交付

詳しくは、神栖市役所 都市整備部 住宅政策課 にお問い合わせください。

 

神栖市の空き家に関する制度

神栖市空き家バンク制度

  神栖市では、市内の空き家等の有効活用を通して、良好な住環境の確保及び地域の活性化を図るため、神栖市空き家バンク制度の運用を開始します。
本制度は、「市内に空き家を所有されている方」と「市内の空き家を利用したい方」とのマッチングの場を提供するものであり、空き家の有効活用を促進させ、管理不全の空き家の発生を未然に防ぐものです。
 

対象となる家屋

個人が居住を目的として所有し、どなたも居住していない市内に存在する建物。
(近く居住しなくなる予定のものを含む)

対象とならないもの

  • 賃貸や分譲を目的としているもの
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に適合していないもの
  • 老朽化が著しいもの、大規模な修繕が必要なもの
  • すでに媒介契約を締結しているもの
  • 神栖市暴力団排除条例(平成24年神栖市条例第14号)第2条第2号、第3号の規定に該当する者が所有するもの
 

詳しくは、神栖市役所 都市整備部 住宅政策課 にお問い合わせください。

 

出典:神栖市ホームページより

 

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