空き家に関する補助金:関東・茨城県・常総市

常総市の空き家に関する補助金制度

常総市空家等バンク活用支援補助金

 常総市では、空家等バンクの活用の支援及び定住の促進を図るため、「常総市空家等バンク活用支援補助金」により、空家等バンクに登録した物件を居住用として利用する場合、所有者又は利用登録者が修繕、または取得する費用の一部に補助金を交付いたします。

 

登録空家等修繕支援事業

補助対象者・補助要件

1 登録空家等の所有者(登録空家の賃貸借契約締結もしくは予定している場合)

2 登録空家等の所有者(登録空家を購入した場合)

3 登録空家等を賃借している者

上記1〜3に該当する者のうち、以下の要件を満たすこと。

・登録空家等の活用後の用途が「住宅(併用住宅を含む)」であること。

・当該登録空家等に居住する者が、10年以上定住する意思があり、かつその属する世帯の全員が市内に居住の用に供する建物を保有していないこと。

・納付すべき市税その他使用料等の滞納がないこと。

・この告示に基づく補助金その他市の補助金(登録空家等に係るものに限る)を受けていないこと。

注)三親等以内の親族からの賃貸及び購入は対象となりません。

補助対象経費

登録空家等の安全性・居住性・機能性等を維持し、又は向上させるために行う改修等に係る工事に関する経費

注)対象とならない経費もあります。詳しくはお問い合わせください。

補助金の額

補助対象経費の2分の1(限度額30万円)

登録空家等購入支援事業

補助対象者・補助要件

登録空家等を取得した者で、以下の要件を満たすこと。

・登録空家等の活用後の用途が「住宅(併用住宅を含む)」であること。

・当該登録空家等に居住する者が、10年以上定住する意思があり、かつその属する世帯の全員が市内に居住の用に供する建物を保有していないこと。

・納付すべき市税その他使用料等の滞納がないこと。

・この告示に基づく補助金その他市の補助金(登録空家等に係るものに限る)を受けていないこと。

注)三親等以内の親族からの取得は対象となりません。

補助対象経費

登録空家等の取得に要した費用

補助金の額

補助対象経費の100分の5(限度額30万円)

詳しくは、常総市役所 都市計画課 にお問い合わせください。

 

常総市の空き家に関する制度

空家等バンク

空家等バンクとは?

空家等バンクとは、空き家を「売りたい・貸したい」という所有者が、空家等バンクへ登録して、空家等の情報をホームページ等で公開し、空き家を利用したい方へ情報提供する制度です。常総市では、この制度を公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会と連携して実施し、市内で利活用できる空家等の取引の活性化を図っております。

 空き家は放置するといずれ管理不全となり、周辺の住環境に悪影響を与える可能性を秘めておりますが、空き家を利用したいという需要が高まっている現在、空き家は地域の貴重な資源でもあります。

 空き家の処分にお困りの方、常総市への移住定住をお考えの方、空き家を活用して事業を起こしたい方など、ぜひとも常総市空家等バンクを活用しましょう!

 

空家等バンクの流れ

詳しくは、常総市役所 都市計画課 にお問い合わせください。

 

出典:常総市ホームページより

 

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