空き家に関する補助金:関東・茨城県・稲敷市
2022/04/02稲敷市の空き家に関する補助金制度
空き家バンク成約奨励金
空き家バンクを通じて成約したら、奨励金が交付されます!
稲敷市空き家バンクを通して、空き家の売買や賃貸借が成約した場合に所有者と購入者又は賃借者(以下「購入者等」という。)にそれぞれ5万円の奨励金が交付されます。
■要件
(1)稲敷市空き家バンクを通して、空き家の売買又は賃貸借契約を成約した所有者及び購入者等。
(2)交付申請時に市税(国民健康保険税を含む。)に滞納がないこと。
(3)購入者等にあっては、交付申請時に市に定住していること。
(4)所有者、購入者等、当該空き家に同居しようとする者が稲敷市暴力団排除条例第2条第2号及び第3号の規定に該当するものでないこと。
(5)所有者及び購入者等それぞれ1回限りの交付とする。
(6)空き家の売買又は賃貸借契約を成立させた日から60日以内の申請であること。
詳しくは、稲敷市役所 まちづくり推進課 にお問い合わせ下さい。
家財処分費助成金
家財処分助成として、最大10万円が交付されます!
稲敷市空き家バンクを通して、空き家の売買や賃貸借が成約した場合に、空き家の機能の維持及び向上のために行う家財処分をした場合に最大10万円が助成されます。
算出方法 |
助成金の額 |
家財処分の経費の総額が5万円を超えるもので、その総額 に2分の1を乗じた額 |
最大10万円 |
要件
(1)稲敷市空き家バンクを通して、空き家の売買又は賃貸借契約を成約した所有者及び購入者又は賃借者(以下「購入者等」という。)。
(2)交付申請時に市税(国民健康保険税を含む。)に滞納がないこと。
(3)購入者等にあっては、交付申請時に市に定住していること。
(4)所有者、購入者等、当該空き家に同居しようとする者が稲敷市暴力団排除条例第2条第2号及び第3号の規定に該当するものでないこと。
(5)所有者及び購入者等にそれぞれ1回限りの交付とする。
詳しくは、稲敷市役所 まちづくり推進課 にお問い合わせ下さい。
稲敷市の空き家に関する制度
稲敷市空き家バンク
稲敷市空き家バンクとは、稲敷市内に空き家を所有していて、売却や賃貸を希望されている方から登録していただいた空き家情報を市のホームページ等で公開し、市内に移住することを希望している方や住み替え等で空き家の利用を希望している方に物件の情報を提供する制度です。
古民家や中古住宅、やむなく放置している空き家を使ってもらいたい…など、売却や賃貸を希望する方からの登録を随時募集しています。
詳しくは、稲敷市役所 まちづくり推進課 にお問い合わせ下さい。
出典:稲敷市ホームページより