空き家に関する補助金:関東・群馬県・甘楽町

甘楽町の空き家に関する補助金制度

空き家リフォーム補助金

概要

 甘楽町では、空き家の有効活用による町内への移住定住促進及び適正な管理により空き家解消を図るため、空き家のリフォームをした場合にその一部を補助します。

補助対象空き家

 次のすべての条件を満たす空き家となります。

・申請する年度の4月1日時点で、1年以上居住の用に供していない住宅であること

・昭和56年6月以降に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認を受けて建築されたものであること

※ただし、昭和56年5月31日以前に上記の確認を受けて、建築されたものついては、次のいずれかを満たすこと

(1)過去に耐震改修工事(耐震診断による総合評点が1.0未満の木造住宅について、耐震性の判断基準に係る上部構造耐力の
評価を1.0以上とする工事)を実施していること

(2)耐震診断の結果、総合評点が1.0以上であること

(3)本補助金のリフォームで耐震改修工事を行うものであること

補助対象者

 次のすべて条件を満たす者となります。

・市区町村税等の滞納のない者

・申請日時点で、リフォームする住宅の所在地に、住民基本台帳(昭和42年法律第81号)の規定により、本町の住民基本台帳
に記録されていない者

・本町の住民基本台帳に記録されている者が空き家の取得により、当該空き家に転居をする場合は、当該転居の日から起算して
10年以上本町に生活基盤を置く意思がある者又は空き家の取得によって当該空き家に転入する場合は、当該空き家に転入し
本町の住民基本台帳に記録された日から起算して10年以上本町に生活基盤を置く意思がある者

・補助金の交付を受けた日の属する年度内に居住を開始する見込みの者

・過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者

・申請工事の内容について他の補助事業等を重複して受けていない者

・甘楽町暴力団排除条例(平成24年甘楽町条例第1号)第2条に規定する暴力団員等でない者

補助対象工事

 次のすべての条件を満たす工事となります。

・補助対象経費が20万円以上であること

・補助対象者が事業者に発注して実施する、リフォーム工事であること

・補助金の交付決定を受けた後に着工するリフォームであること

・併用住宅のリフォームを実施する場合は、居住の用に供する部分のリフォームであること

※対象となる工事及び対象とならない工事については、以下添付ファイルの通りとなります。

 対象工事・対象外工事一覧表

補助金額

 補助対象経費に2分の1をかけた額(上限50万円)

詳しくは、甘楽町役場 企画課 企画調整係 にお問い合わせください。

 

甘楽町危険空き家等除却に対する補助金

甘楽町では、町内の景観の向上及び居住環境の改善を図るため、危険空き家等(不良住宅等又は特定空家等)に認定された空き家等の除却をしようとする方に対して補助金を交付します。

交付対象空き家

 補助金の交付対象となる危険空き家等は、以下のいずれにも該当するものとします。

  1. 所有者が法人(補助対象空き家等の除却後の跡地を住環境の改善及び地域の活性化に資するものとする除却工事(以下「地域活性化除却工事」という。)を行う場合を除く。)でないこと
  2. 公共事業等の補償の対象になっていないこと
  3. 所有者が町税等を滞納していないこと
  4. 不良住宅等又は特定空家等に認定されている物件であること

交付対象者

 補助金の交付を受けることができる者は以下のいずれかに該当する者とします。

  1. 補助対象空き家等の所有権を有する者(登記事項証明書又は固定資産課税台帳に所有者として記録されている者に限る。ただし、当該空き家所有者が不明である場合にあっては、当該空き家を除却する権利を有する者を含む。)
  2. 1の所有者の相続人
  3. 所有者または相続人から補助対象空き家等の除却についての同意を得た者

交付対象者とならない場合

 以下のいずれかに該当する場合、補助金の交付を受けることができません。

  1. 補助対象空き家等が複数人の共有である場合又は補助対象空き家等に抵当権その他の所有権以外の権利(以下「その他権利」という。)の設定がある場合において、当該共有者(補助金の交付の申請をしようとする者が共有者の1人である場合にあっては、当該補助金の申請をしようとする者を除く。)又はその他権利を有する者から補助対象空き家等の除却について同意を得られない者
  2. 借地に所在する危険空き家等の場合にあっては、当該借地の所有者の同意を得られない者

交付対象工事

 補助金の交付対象となる除却工事(以下「交付対象工事」という。)は以下のいずれにも該当するものとします。

  1. 除却工事に要する費用(以下「除却工事費」という。)が20万円以上であること
  2. 建設業法(昭和24年法律第100号)土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第21条第1項の登録を受けた事業者が請け負う工事であること
  3. 第9条第2項の規定による交付決定書の通知の日以降に契約し、及び着手した除却工事であること

補助金の額

  1. 補助金の額は、除却工事費に5分の4を乗じて得た額とし、50万円を限度とします。
  2. 1より算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。
  3. 補助金の交付は、交付対象者1人につき1回を限度とします。

詳しくは、甘楽町役場 企画課 企画調整係 にお問い合わせください。

 

甘楽町の空き家に関する制度

空き家バンク情報

空き家バンクとは、甘楽町に移住を希望する方に対し、賃貸や購入が可能な町内の空き家物件を紹介する制度です。
この制度では、住宅を売りたい方(貸したい方)・住宅を買いたい方(借りたい方)に登録をしていただき、双方に対し条件に合った物件情報を提供させていただくものです。

詳しくは、甘楽町役場 企画課 企画調整係 にお問い合わせください。

 

出典:甘楽町ホームページより

 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ