空き家に関する補助金:関東・千葉県・印西市

印西市の空き家に関する補助金制度

印西市空き家リフォーム工事補助金

 市内の空き家・空き室の利活用を促進し、定住人口の増加を図り、地域の活性化に資することを目的として、リフォーム工事を行う方に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助対象住宅

 市内に存在する自己の居住の用に供するための住宅または住戸であって、当該建築物が都市計画法並びに建築基準法第6条第1項、第6条の2第1項、第18条第3項及び同法第3章の規定に適合するもので、同法第6条第1項、第6条の2第1項及び第18条第3項の確認済証の交付を受けてから10年以上経過したもの。

補助対象工事

 補助対象住宅のリフォーム工事(市内に本店を有する法人または市内の個人事業者が施工するものに限る)であって、補助対象経費の総額が20万円以上の場合。

補助対象者

 以下の(1)~(3)のいずれにも該当する方

 (1) 自ら居住するために補助対象住宅を新たに取得し、当該補助対象住宅に係る売買契約を締結した日から1年以内に補助対象工事を行う方

 (2) 同一世帯に市区町村民税を滞納している者がいない方

 (3) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていない方

  (注意)3親等以内の親族から取得した場合は対象外

補助対象経費

 屋根、外壁、居室、台所、トイレ、浴室のリフォーム工事

 (注意)以下の経費は補助対象となりません。

 門・塀等の外構工事、別棟の車庫・物置等の新築または改修等、家庭用電化製品・カーテン・家具等の購入、従前所有者の備品等の廃棄など

補助金の額

 補助対象経費に10分の1を乗じて得た額(千円未満切捨て)で10万円が限度となります。

 なお、下記に該当する場合は、それぞれの額に補助対象経費の総額に応じて定める加算の割合を乗じた額を加算することができます。

 (1) 親世帯(申請者または配偶者の親世帯)が売買契約締結以前から市内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている場合 上限5万円

 (2) 子育て世帯(18歳未満の子どもがいる世帯)の場合 上限5万円

 (3) 空き家バンクに登録された空き家 上限10万円

詳しくは、印西市役所 都市建設部 建築指導課 住宅係 にお問い合わせください。

 

印西市空き家バンク成約補助金

 売買契約が成立し、空き家に係る所有権移転登記手続が完了した後に、所有者及び購入者に売買に要した費用の一部を補助する制度です。

補助の対象となる方

空き家バンクを介して売買契約が成立し、所有権移転登記手続きが完了した方

※以下の場合は対象外

(1) 売買の当事者が3親等以内の親族関係の場合

(2) 法人の場合

(3) 同一世帯に市区町村民税を滞納している者がいる場合

(4) 申請時に本市の住民基本台帳に記録されていない場合(空き家の購入者に限る)

補助対象経費及び補助金

売買契約に係る媒介手数料及び登記費用に要した経費で5万円が限度

詳しくは、印西市役所 都市建設部 建築指導課 住宅係 にお問い合わせください。

 

印西市の空き家に関する制度

印西市空き家バンク

空き家バンクとは

 市内の「売りたい・貸したい」と利活用を考えている空き家の所有者の方に物件登録の申請をしていただき、市は全国版空き家バンクにその情報を公開します。その情報を閲覧した「買いたい・借りたい」という利用希望者と空き家の所有者を橋渡しする制度です。契約の交渉は市と協定を締結した協力事業者の仲介、若しくは当事者間で行うことなります。

空き家バンクの仕組み

登録できる空き家の条件

 市内に存在する建物(その敷地を含む)のうち、個人の居住を目的として建築され、現に居住または使用していないもの(予定のものを含む)であって、宅地建物取引業法第34条の2に規定する媒介契約の対象となっていないもの (注意)老朽が著しい場合、大規模な修繕が必要な場合は登録できません。

登録できる空き家の所有者

 空き家に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家を売却または賃貸する能力を有する者。

詳しくは、印西市役所 都市建設部 建築指導課 住宅係 にお問い合わせください。

 

出典:印西市ホームページより

 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ