空き家に関する補助金:関西・和歌山県・かつらぎ町

かつらぎ町の空き家に関する補助金制度

空き家の活用による定住促進及び地域の活性化を図るため、空き家の相続登記を実施する場合に空き家の管理者等に対して予算の範囲内で補助金を交付します。

補助対象空き家

町内に所在し、個人が所有する居住を目的とした家屋(家屋に附属する建物工作物及びこれらの敷地を含む。)であって使用されていないことが常態であるもの(近く使用されなくなる予定のものを含む。)で、かつらぎ町空き家バンクに登録されたもの

交付対象者

補助対象空き家の新たに名義人となる者

補助対象経費

(1) 補助対象空き家に係る不動産登記を行うための登録免許税

(2) 不動産登記を行う資格を有する司法書士等への報酬

(3) 補助対象空き家の相続登記をするために係る戸籍謄本、住民票等の取得費用

(4) 補助対象空き家の現況を確認するための登記事項証明書取得費用

※上記経費のうち、本補助金以外に国、県その他の機関等から補助等を受ける経費については、補助対象外とします。

補助金額

補助対象経費に相当する額(千円未満の端数を切り捨てた額)の10分の10以内とし、5万円を限度とする。なお、同一被相続人に対する補助は、5万円を限度とする。

詳しくは、かつらぎ町役場 企画公室 政策調整係 にお問い合わせください。

 

空き家の活用による定住促進を及び地域の活性化を図るため、居住用の空き家を活用する者に対して予算の範囲内で補助金を交付します。

交付対象者

次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、3親等内の親族と売買又は賃貸借契約を締結した者及び和歌山県の移住推進空き家活用事業補助金の交付を受けた者は除く。

(1) 利用登録者と物件の売買又は賃貸借契約を締結した空き家登録者

(2) 空き家登録者と物件の売買又は賃貸借契約を締結した利用登録者

※空き家登録者…かつらぎ町空き家バンクに物件を登録している所有者

※利用登録者…空き家情報を利用するために、かつらぎ町空き家バンク利用者登録をしている者で、10年間は本町に定住する意思のある者

補助金額

空き家改修事業

補助対象事業に要する経費の3分の2(限度額80万円 ※千円未満の端数は切り捨てた額とする。)

※居住用の建物において、その使用上基礎的な障害があり、改修工事を実施にかかる経費を対象とする。

※申請は1物件あたり1回とする。

※空き家の改修は、和歌山県内事業者に委託すること。

※空き家の売買又は賃貸借契約の締結は、和歌山県内事業者が仲介に入ること。ただし、無償譲渡・無償賃貸の場合を除く。

※空き家の売買又は賃貸借契約を締結前に、既存住宅状況調査を事前に受けること。

空き家片付け事業

補助対象事業に要する経費の10分の10(限度額8万円 ※千円未満の端数は切り捨てた額とする。)

※家財整理、撤去及び処分活動にかかる経費を対象とする。

※申請は1物件あたり1回とする。

※片付けを委託する場合は、和歌山県内事業者に委託すること。

詳しくは、かつらぎ町役場 企画公室 政策調整係 にお問い合わせください。

 

空き家の活用による定住促進及び地域の活性化を図るため、空き家の売買又は賃貸借契約に要する仲介手数料を支払った者に対して予算の範囲内において補助金を交付します。

交付対象者

仲介手数料を支払った者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、3親等内の親族と売買又は賃貸借契約を締結した者は除く。

(1) 利用登録者と物件の売買又は賃貸借契約を締結した空き家登録者

(2) 空き家登録者と物件の売買又は賃貸借契約を締結した利用登録者(交付申請及び実績報告時に当該物件に住民票を移している者に限る。)

※空き家登録者…かつらぎ町空き家バンクに物件を登録している所有者

※利用登録者…空き家情報を利用するために、かつらぎ町空き家バンク利用者登録をしている者で、10年間は本町に定住する意思のある者

補助金額

宅地建物取引業者に支払った仲介手数料の額(千円未満の端数を切り捨てた額)の10分の10以内とし、5万円を限度とする。

詳しくは、かつらぎ町役場 企画公室 政策調整係 にお問い合わせください。

 

不良空家除却補助事業

住宅等の空き家で倒壊等のおそれのある危険な建物を所有する方などに除却費用の一部を補助します。

1.補助金の額

認定を受けた不良空家の除却工事費又は国が定める標準除却費のいずれか少ない方の金額に5分の4を乗じた額(上限50万円)

※家財道具、門、塀、車両等などの処分にかかるもの及び地下埋設物(浄化槽など)の除却費用は対象外になります。

2.補助対象建築物(次のすべての条件を満たした住宅)

①事前に不良空家認定申請を行い、不良空家の認定を受けたもの

※「屋根が抜け落ち家屋が傾いている」など老朽化した倒壊のおそれのある危険な状態にある建物に限られます。

②不良空家認定申請の時点で、おおむね1年以上空き家となっているもの

③居住の用に供する建築物またはその床面積の2分の1以上に相当する部分が居住の用に供されていたもの

④周辺建築物や道路、水路等の公共施設に著しい悪影響を及ぼしているまたは及ぼす恐れがあるもの(当該建築物の周辺に建築物や道路、水路等がない場合、補助の対象にならない可能性があります。)

⑤同一敷地内に居住者がいない土地であること

⑥個人が所有する住宅であること

⑦空家法に規定する特定空家等に対する勧告を受けていないもの

⑧同一敷地内において、この補助金の交付を受けて不良空家の除却を行っていないもの

⑨所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていない住宅であること(ただし、所有権以外の権利者が当該住宅の除却について同意している場合は可能です。)

3.補助対象者(次のいずれかに該当する方)

①空き家の所有者(登記事項証明書又は固定資産税課税台帳に登録されている者)

②空き家の所有者の相続人

③空き家の所有者の同意が得られている場合の土地所有者

④空き家の所在する自治区等の地縁団体

4.補助対象工事(次のすべての条件を満たした工事)

①補助対象者が発注する補助対象建築物の除却工事でること。

②建設業法の許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)を有する者又は再資源化に関する法律第21条第1項の登録を受けた者が請け負う工事であること

③補助対象建築物及びその敷地内にある全ての工作物を除却する工事であること

④この補助金の交付決定後に着手する工事であること

⑤令和6年2月末までに完了する工事であること

詳しくは、かつらぎ町役場 建設課 工務係 にお問い合わせください。

 

かつらぎ町の空き家に関する制度

空き家バンク

かつらぎ町では、町内にある空き家の有効活用を通じて、定住を促進し、地域活性化を図るために「かつらぎ町空き家バンク」制度を始めました。

「空き家バンク」とは、空き家の売却又は賃貸を希望する所有者と空き家の購入又は賃貸を希望する方とのマッチングを支援する制度です。

かつらぎ町空き家バンクのイメージ

 かつらぎ町空き家情報バンクは、かつらぎ町の委託を受けたNPO法人空き家コンシェルジュが運営する事業です。空き家所有者と移住希望者の連絡調整・各種情報の提供を行うほか、地域と連携してスムーズな移住をサポートします。

空き家バンクのイメージ

詳しくは、かつらぎ町役場 企画公室 政策調整係 にお問い合わせください。

 

出典:かつらぎ町ホームページより

 

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