空き家に関する補助金:関西・滋賀県・守山市

守山市の空き家に関する補助金制度

空き家活用推進補助制度

目的

空き家を公益性の高い施設へと改修することにより、地域コミュニティの活性化等を図ることを目的とする。

対象者

  • 補助対象空き家の所有者
  • 補助対象空き家を賃借しようとする者

対象建築物

市の区域内に存する空き家(ただし、過去において適法に建築されているものに限る。)

対象経費

空き家を公益性の高い施設へと改修するための経費(ただし、10年以上の継続的利用が見込まれること。)

補助率

対象経費の2/3(ただし、上限400万円)

留意点

市街化調整区域内における改修の場合は、以下の点に特にご留意ください。

  1. 本市の開発および建築にかかる担当部署に事前相談し、許可および確認が必要と判断された場合については、許可証を得ること。
  2. 改修により用途の変更が発生する場合、建築基準法第6条および第6条の2の規定に基づく確認済証を得ること。
  3. 該当地区に地区計画が定められている場合、地区計画の担当部署に届出を行い、審査結果の通知を得ること。

詳しくは、守山市役所 総合政策部 企画政策課 企画政策係 にお問い合わせください。

 

守山市の空き家に関する制度

守山市空き家情報バンク事業

空き家情報バンクは、空き家の売買、賃貸等を希望する空き家所有者から申し込みを受けた情報をHP等で公開し、市内への定住などを目的として空き家の利用を希望する方に対して情報を提供する仕組みです。

本市は、市内に点在する空き家の有効活用を通じて、良好な住環境の確保および定住促進による地域活性化を図るため、平成30年10月1日から守山市空き家情報バンクを開設しました。

空き家を「売りたい」「貸したい」空き家所有者の方、空き家を「買いたい」「借りたい」利用希望者の方は、下記までお問合せください。

空き家情報バンク制度概要図

イラスト:制度概要図

 

  • ※本市では、空き家情報の提供を行いますが、登録所有者と利用登録者間で行う物件の売買もしくは賃貸等に関する交渉および契約に関しての媒介または代理行為は行いません。
  • ※媒介または代理行為は、本市と協定を締結している公益社団法人 滋賀県宅地建物取引業協会に属する宅建業者により行っていただきます。
  • ※宅建業者の仲介には、宅地建物取引業法の規定に基づく仲介手数料をお支払いいただく必要があります。

詳しくは、守山市役所 総合政策部 企画政策課 企画政策係 にお問い合わせください。

 

出典:守山市ホームページより

 

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