空き家に関する補助金:関西・大阪府・岬町

岬町の空き家に関する補助金制度

空き家再生事業補助制度

岬町では、活力ある地域づくりと居住環境の改善を図るため、町内の空き家住宅の改修又は除却(以下「改修等」という。)を行う空き家の所有者の方に補助金を交付します。

空き家 1年以上居住その他使用実績がない住宅をいう。

補助対象の要件

補助金の交付申請日において、次のすべてに該当する方

  1. (空き家の所有権を有し、改修等を行った方(ただし、法人を除く。)
  2. 当該空き家の購入又は改修等に関して、他の補助金を受けていないこと。
  3. 本町が賦課する税及び税外収入金を滞納していないこと。
  4. 世帯の全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員若しくは岬町暴力団等の排除に関する条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

対象となる事業

空き家住宅の改修及び除却を対象とします。改修については、岬町空き家バンク制度に登録又は登録予定の住宅若しくは入居予定者の存する住宅に限ります。

補助金の額

5万円とします。ただし、改修及び除却金額が5万円に満たない場合は、当該金額を補助金の額とします。

詳しくは、岬町役場 まちづくり戦略室 企画政策推進担当 企画地方創生担当 にお問い合わせください。

 

不良空家等除却工事補助金交付事業

危険な空き家の解体費用を補助します

 岬町では、住民のみなさまの安全で快適な暮らしを守るまちづくりを目指し、適正に管理されず放置された危険な空き家などについて、所有者等が自ら解体する費用の一部について、予算の範囲内で補助金を交付します。

対象

不良空家(住宅)
  • 申請をする日において現に利用されていない
  • 不良空家として町の認定※を受けた
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法による命令を受けていない

※認定基準については、お問い合わせください。

※屋根や壁に穴が開いていているなど、老朽化が著しいものに限られます。

空き建築物(住宅以外(倉庫、店舗など))
  • 申請をする日において現に利用されていない
  • 今後も従来の使い方をする見込みがない
  • 解体後の跡地が、地域活性化のために10年間計画的に利用(自治区などで利用)されるものとして町の認定※を受けた
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法による命令を受けていない

※認定基準については、お問い合わせください。

補助金額

解体費用の80%(上限額50万円)
※解体する建物が小規模な場合は、補助の上限が50万円未満となる場合もあります。

詳しくは、岬町役場 都市整備部 建築課 建築係 にお問い合わせください。

 

岬町の空き家に関する制度

空き家バンク制度

「岬町空き家バンク制度」とは、空き家・空き地(空き家等)の売買・賃貸を希望する所有者等から町に物件を登録していただき、空き家の利用希望者に対して、その情報を紹介して、「岬町への移住、定住等の促進による地域の活性化」を推進する制度です。

登録可能な空き家等の物件や、岬町に住むことを目的として空き家等の利用を希望する方を募集しています。担当までお気軽にお問い合わせください。

空き家バンク制度の概要

空き家バンク制度の概要

☆建物の登録には一定の要件があります。

(注1)空き家バンクに物件登録する際は、空き家等の所有者等が、登録事業者(宅地建物取引業者)と媒介契約を締結する必要があります。ただし、所有者等が、登録事業者と媒介契約を締結しないと判断する場合は、媒介契約を締結する必要はありません。

(注2)空き家等の所有者等が、登録事業者と媒介契約を締結しないと判断して登録した空き家等は、空き家等の利用希望者と直接交渉・契約することができます。

☆空き家バンク制度をスムーズに運用するため、空き家等の所有者等の悩みや不明な点がある場合、大阪府宅地建物取引業協会への問い合せや、不動産無料相談所の紹介を行っています。

☆空き家等の売買・賃貸借等の媒介に係る登録事業者への報酬については、法で定められた範囲内の媒介手数料が必要です。

☆空き家等の所有者等と購入又は賃借希望者との間における交渉・契約に関して、岬町は一切関与しません。また、交渉・契約等に関する疑義・紛争等については、当事者間、登録事業者等で解決するものとします。

詳しくは、岬町役場 都市整備部 建築課 住宅管理係 にお問い合わせください。

 

出典:岬町ホームページより

 

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