空き家に関する補助金:関西・奈良県・三郷町
2023/01/22三郷町の空き家に関する補助金制度
三郷町定住化促進空き家活用補助金
三郷町では、定住化を促進し地域の活性化を図るため、空き家をリフォームされた方に対して、費用の一部を補助しています。
最大50万円と高額な補助金制度ですので、この機会を逃すことなく是非ご利用ください。
先着10件(各年度)となっていますので、お早めに・・・
補助金の交付対象者
次のすべてに該当される方
- 町内に所在する空き家を購入または取得された方で20歳以上の方
- この補助金の交付を受けた日からこの空き家に5年以上定住される予定の方
- 国、県または町の制度によるこの空き家にかかる他の補助金等を受けていない方
- 世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員等(三郷町暴力団排除条例(平成23年12月三郷町条例第20号)第2条第第3号に規定する暴力団員等をいう。)でない方または同法第2条第2項に規定する暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係若しくは社会的に非難される関係を有していない方
補助金の交付対象となる空き家
次のすべてに該当する空き家
- 昭和56年6月以降に建築されたもの
- 建築後5年以上経過したもの
- 3箇月以上人が使用していないもの
補助金の交付対象経費
補助金の交付対象経費は、住宅の改修工事を行う資格を有する事業所等による次に掲げる補助対象空き家の改修工事に要する費用です。
- 公共下水道への接続工事
- 台所、浴室、トイレ、洗面所等の改修工事
- 内装、屋根、外壁等の改修工事
- その他町長が認める改修工事
補助金額
(1)補助金額は、交付対象経費の2分の1以内の額(限度額50万円)。
※補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算します。
平成27年4月1日より、「子ども加算」「転入加算」を新たに創設しました。
(2)補助金の交付対象者が、下の表の中欄に掲げる要件に該当されるときは、(1)の規定にかかわらず、同表左欄に掲げる加算項目に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる額を加算します。
加算項目 |
要件 |
加算額 |
---|---|---|
子ども加算 | 実績報告日時点で、補助金の交付対象者と同居する中学生以下(15歳に達する日以後最初の3月31日まで)の子どもがいるとき。ただし、町内転居により、補助対象空き家に居住する子どもを除く。 | 子ども1人につき10万円 |
転入加算 | 補助金の交付対象者が補助金の交付申請日前1年から実績報告日までの期間にこの空き家の所在地に転入し、居住するとき。ただし、転入日の前日から起算して過去3年以内に町の住民基本台帳に記録されていた場合を除く。 | 一律10万円 |
詳しくは、三郷町役場 住環境政策課 にお問い合わせください。
危険老朽空き家の解体・撤去費用の一部を補助
近年、老朽化した空き家が全国的に増加し、三郷町においても管理されないまま放置されている空き家が増えつつあります。
老朽化した空き家が放置された状態が続くと、防犯面や防災面などで、周辺住民の生活環境に支障を及ぼすことにもつながります。
そこで三郷町では、適正に管理されず倒壊等の危険性の高い空き家等(以下「危険老朽空き家」という。)の所有者等が、その空き家の解体又は撤去工事(以下「解体等工事」という。)をされる場合、その解体等工事にかかる費用の一部を補助しています。
補助金交付対象者
危険老朽空き家の所有者(相続人を含む。以下同じ。)又は所有者の同意を得た方
補助金交付対象となる空き家
次のすべてに該当する空き家
- 町内に所在する建物その他の工作物で、現に人が使用していないもの又は人が使用していないと同様の状態にあるもの
- 三郷町空き家等の適正管理に関する条例第6条の規定により危険な状態にある空き家等と認定されたもの
- 個人が所有するもの
- 所有権以外の権利が設定されていないもの
- 公共事業等による補償の対象となっていないもの
補助金交付対象経費
補助金の交付対象経費は、町内に本店、営業所又は事務所を有し、家屋の解体及び撤去を行う資格を有する業者による解体等工事(部分的な解体又は撤去は除く。)に要する費用です。
補助金額
補助金額は、交付対象経費の2分の1以内の額(限度額50万円)。
※補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算します。
※解体等工事は、補助金の申請年度の2月末日までに完了しなければなりません。
詳しくは、三郷町役場 住環境政策課 にお問い合わせください。
三郷町定住化促進空き家建替補助金
※補助金の交付対象となる方は、空き家の解体工事着工前に必ず申請手続きを済ませてください。
※制度の概要は下記のとおりです(詳細は、要綱を参照)。
補助金の交付対象者(次のいずれにも該当される方)
・空き家(町内に所在し、平成12年5月31日以前に建築された一戸建ての住宅で、1年以上人が使用してい ない住宅)を購入または取得された方で、20歳以上の方。
・新築住宅(上記の空き家を解体後、同一敷地内に自己の居住を目的として新たに建築された住宅)に居住 を開始後、5年以上定住予定の方(結果的に定住期間が5年未満となった場合、補助金の返還を求めること があります)。
・上記の新築住宅に居住を開始する世帯全員が町税を滞納していないこと。
補助金の交付対象経費
・補助金の交付対象者が空き家を解体する工事及び住宅の新築に要した工事等に係る費用
補助金の額
・補助金の交付対象経費(限度額:100万円)
※転入加算:補助金の交付対象者が補助金の交付申請日前1年から実績報告日までの期間に上記の新築 住宅に転入し、居住される場合、20万円が加算されます(転入日の前日から起算して過去3年以内に三郷 町に住民登録があった場合を除く。)。
詳しくは、三郷町役場 住環境政策課 にお問い合わせください。
三郷町の空き家に関する制度
空き家バンク
三郷町では、町内に所在する空き家の有効活用を通して、本町への定住促進による地域の活性化を図るため、平成27年5月1日から「空き家バンク」を開設しました。
★「空き家バンク」とは・・・
空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等からの申込みにより町に登録された空き家に関する情報を、町のホームページへの掲載等の方法により公開します。そして、町内への定住等を目的として空き家の購入又は賃借を希望される方に対してその情報を提供する等により、空き家への入居を支援する制度のことをいいます。
詳しくは、三郷町役場 住環境政策課 にお問い合わせください。
出典:三郷町ホームページより