空き家に関する補助金:関西・京都府・和束町

和束町の空き家に関する補助金制度

和束町空き家活用による新ビジネス創生事業補助金

和束町では、移住・定住や新しい仕事づくりなど地域経済の活性化を図るため、和束町内の空き家や空き店舗等を有効活用し、地域外企業等のサテライトオフィス(試行を含みます。)の誘致を推進しています。

和束町内の区域内で一戸建て住宅や長屋建て住宅等を有しておられる方で、サテライトオフィスの誘致や拠点整備を実施される場合は、「和束町空き家活用による新ビジネス創生事業補助金」制度がありますのでご活用ください。

補助対象物件

次の要件を全て満たす建築物が対象となります。

1.和束町の区域内に存すること

2.一戸建て住宅又は長屋建て住宅であること(住宅以外の用途を兼ねるものを含みます。)

補助対象者

1.建築物の所有者

2.建築物を賃貸又は購入しようとする者
3.建築物の所有者から当該建築物を借り受け、サテライトオフィス等の目的で空き家活用を行う者に賃貸しようとする者

補助対象経費と補助金の額

1.サテライトオフィス等の開設事業:上限15万円(1回限り)

   ・建築物の改修費及び改築費 ・高速通信網設備費 ・備品整備費
2.サテライトオフィス等の運営事業:月額5千円(令和6年3月31日まで)
   ・建物の賃借料 ・備品等の賃借料 ・通信回線及び通信機器使用料・管理運営人件費

交付条件

1.3年以上継続してサテライトオフィス等を使用することを誓約できること。

2.町のホームページへの掲載等、町の広報において事例として紹介することに了承すること。
3.補助対象者が補助対象物件の所有者と異なる場合は、あらかじめ所有者の同意が得られていること。
 
詳しくは、和束町役場 地域力推進課 にお問い合わせください。

 

和束町空家活用移住促進事業補助金

和束町では、町内の空家を有効活用した定住を促進するため、空家の改修などに関して予算の範囲内で補助金を交付します。

(注意)本補助事業は京都府の移住促進条例に基づくものであり、移住促進特別区域内の支援にあっては、京都府の承認を受ける必要があります。

移住促進住宅整備事業

和束町外からの移住者が和束町空家バンクに登録されている空家を取得または賃借し自ら居住する目的で行う改修等を支援します。

活用の前提条件

改修予定の空家が和束町空家バンクに登録されていること

補助対象者

次のいずれにも該当する方

  1. 定住する意思を持って本町へ転入した方または転入しようとする方
  2. 空家所有者と2親等内の親族でない方
  3. 改修した空家に10年以上、生活の本拠として居住する意思のある方
  4. 当該空家に関し、定住促進に関する空家の改修に係る他の補助金等の交付を受けていない方、または受けようとしていない方
  5. 移住希望者または同居しようとする方が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない方
補助額
  1. 京都府移住促進条例に基づく移住促進特別区域内の和束町空家バンクに登録されている空家…上限180万円 (令和2年5月現在 湯船地域・東和束地域のみ
  2. 移住促進特別区域外の和束町空家バンクに登録されている空家…上限90万円

空家流動化促進事業

和束町外からの移住者に空家を売却または賃貸する際に空家所有者が行う家財の撤去等に要する費用を支援します。

活用の前提条件
  1. 空家が和束町空家バンクに登録されていること
  2. 空家所在地が京都府移住促進条例に基づく移住促進特別区域に指定されていること(令和2年5月現在 湯船地域・東和束地域のみ
​​​​​​​補助対象者

空家所有者

補助額

1戸あたり上限10万円

詳しくは、和束町役場 地域力推進課 にお問い合わせください。

 

和束町の空き家に関する制度

和束町空家バンク制度

和束町空家バンク制度について

この制度は、和束町に移住を考えている人へ町内の空家情報の提供を行うことで、空家の有効活用と移住促進を図り地域の活性化を目指すものです。

町内に空家をお持ちの方で空家バンクでの情報提供にご協力いただける方は、ご連絡ください。

利用上の注意

和束町では、移住者の方が地域に溶け込み地域活動にご参加いただくことで地域を元気にすることを期待しております。

空家バンクを利用し移住していただく方は、できるだけ地区の活動へご参加していただくなど、地域活動への理解や地域住民と協調した生活をお願いしたいと思います。

(注意) 空家バンク制度を活用して移住を希望される方へは、移住前にヒアリング等させていただくことになりますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

詳しくは、和束町役場 地域力推進課 にお問い合わせください。

 

出典:和束町ホームページより

 

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