空き家に関する補助金:九州・鹿児島県・鹿児島市
2025/08/24鹿児島市の空き家に関する補助金制度
危険空き家の解体費に関する補助
事前協議
補助申請には、必ず事前協議が必要です。
現況のわかる写真を持参して建築指導課までお越しください。
補助の内容
- 解体費の3分の1(限度額30万円)
補助の対象者
- 空家の所有者又は相続人(法人を除く)
- 空家の敷地の所有者(空家の所有者から同意を得た者)
- 市税を滞納していないこと
補助の対象となる空家
以下の1~4のすべての要件を満たすこと
1.倒壊のおそれが著しいなどの危険空き家であること
2.建物が1年以上使用されていないこと
3.従前の用途が住宅であったこと
4.下記A、Bのいずれかを満たすこと
A:建物が隣地や道路と近接し、周囲に被害を与えるおそれがあるもの
B:道路に接していないなど、利活用の進みにくい敷地に建つもの
補助の対象とならないもの
- 空家の一部解体
- 塀や門扉、樹木の撤去
- 浄化槽などの地下埋設物や家財道具の撤去など
注意事項
- 空家を解体することで、住宅用地の特例がなくなり、固定資産税が増額となる場合があります。
詳しくは、資産税課へお問い合わせください。 - 空家解体後の手続きは、土地・家屋に関する変更があった場合の手続きをご覧ください。
- 施工業者は、解体工事業者の登録又は建設業許可が必要です。(工事の一部を下請に出す場合も必要です。)
詳しくは、鹿児島市役所 建設局 建築部 建築指導課 にお問い合わせください。
鹿児島市の空き家に関する制度
鹿児島市空き家バンク
空き家バンクの概要
- 所有者が売却・賃貸を希望する空き家の情報を、購入・賃借希望者へ提供する制度です。
- 空家の売買・賃貸借契約に関する手続きは、鹿児島市と協定を締結した「公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会」及び「公益社団法人全日本不動産協会鹿児島県本部」に所属の媒介事業者が行うため、安心してご利用いただけます。

【注意事項】
- 空き家バンクは、登録された空き家の情報を購入・賃貸希望者へ提供するものであり、市は売買・賃貸借契約及び交渉には関与しません。
- 空き家バンクは、市や媒介事業者が空き家の寄付(売却)を受け付けるものではありません。
- 登録された空き家は、所有者等で適切な管理を行う必要があります。市が管理を行うものではありません。
- 空き家バンクへの登録に費用はかかりませんが、売買・賃貸借契約成立時に宅地建物取引業法第46条第1項の規定に基づき仲介手数料が発生します。
詳しくは、鹿児島市役所 建設局 建築部 建築指導課 にお問い合わせください。
桜島の未来を拓く空き家マッチング事業
事業の概要
桜島支所では、桜島地域への居住希望者の相談に対応するため、相談者と空き家所有者を繋ぐ「桜島の未来を拓く空き家マッチング事業」を実施しています。
詳しくは、鹿児島市役所 市民局 桜島支所 桜島総務市民課 にお問い合わせください。
出典:鹿児島市ホームページより








