空き家に関する補助金:北海道・長沼町

長沼町の空き家に関する補助金制度

長沼町特定空家等解体支援助成事業

本事業は、国の「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」)」第14条に規定する指導または勧告を受けた放置すれば周辺の住環境に悪影響を及ぼすおそれのある「特定空家等」を解体する場合において、工事費用の一部を助成するものです。

※この事業は町の基準により特定空家等と認定された建物が対象になります。事前調査結果により助成の対象外になる場合がありますので、ご承知ください。また、申請件数が募集戸数を超過した場合、老朽化して建物の倒壊や道路や隣地に建築部材の飛散のおそれがある危険な空家で、緊急性の高いものから助成を行いますのでご理解をお願いいたします。
 

助成回数

同一敷地、同一会計年度1回に限る。

助成額

「助成対象経費」の2/5以内(上限50万円)
※1,000円未満の端数は切り捨てとなります。

助成対象経費

  • 指導又は勧告を受けた助成対象空家等の解体(除却)工事に係る費用
  • 上記工事に伴う廃材の撤去又は処分に係る費用

助成対象外経費

  • 助成対象空家等に存する家財道具、機械、車両などの動産の処分費
  • 特定空家等の指導対象とならない附属建築物(物置、車庫等)、附属する工作物(門、塀等)、立木その他の土地に定着する物の解体(除却)工事

助成対象空家等

 国の「空家法」第14条に規定する指導又は勧告を受けた町内に存する「特定空家等」のうち、次の要件すべてに該当するものが対象となります。ただし、空家法第14条第3項の命令を受けたものについては除きます。

※特定空家等
おおむね年間を通じて使用していない空家等のうち、以下の状態のもの

  1. そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態
  • 個人が所有するもの。
  • 公共事業などの補償の対象となっていないこと。
  • 助成を受ける目的で故意に破損させた建物でないこと
  • 石綿(アスベスト)含有建材の有無について事前調査していること。
  • 所有権以外の権利が設定されていないこと(所有権以外の権利が設定されている場合で、当該権利者から解体について同意を得られているものは除く)。
  • 過去に当該助成対象空家等と同一の敷地内にある特定空家等について、助成金の交付を受けて解体したことがないこと。
  • 周辺への危険度判定表に掲げる項目のいずれかに該当すること。

助成対象者

  • 助成対象空家等の所有者または相続人その他解体及び除却に関し権限を有すると町長が認める者であること。この場合において、共有者または相続人などが複数いる場合は、全員の同意があること。
  • 申請者が町民税などを滞納していないこと。
    (町税などとは、町税・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・保育所保育料・下水道使用料・下水道受益者負担金・学校給食費)
  • 暴力団員でない方。

助成対象工事

  • 助成金の交付の対象となる工事(以下「助成対象工事」という。)は、助成対象者が請負契約を締結する助成対象空家等の解体及び除却に係る工事で、次の許可又は登録を受けた町内業者に請け負わせるものとする。

【建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく業種(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)の許可、又は建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく道知事による登録を受けた事業者】

【助成対象外工事】

  • 他の制度による助成金または補償金の交付を受け、又は受けようとする工事
  • 助成対象空家等の一部のみを解体する工事(特定空家等と認定された建築物と付属する工作物及び敷地上の定着物(立木など)をすべてを除却すること。(指導または勧告に係るもの以外を除く)
  • その他町長が助成の対象とすることが不適当である判断した工事

事前調査申請について

 事前調査申請後、申請された空家の状態を、現地又は現況写真にて町の職員が調査・判定し、結果を通知します。
※既に空家法に基づく特定空家等と認定されている場合、事前調査申請は不要です。

詳しくは、長沼町役場 都市整備課 建築係 にお問い合わせください。

 

長沼町空家活用支援助成事業

本事業は、町内に存する空家の増加の抑制及び移住・定住の促進による地域の活性化を図ることを目的とし、居住の用に供する住宅を改修する者に対し、工事費用の一部を助成するものです。

助成回数

同一空家及び同一人につき、一回に限る

助成額

「助成対象経費」の2/5以内(上限60万円)
※1,000円未満の端数は切り捨てとなります。

助成対象経費

  • 助成対象空家の改修工事または修繕工事に係る費用で50万円以上のもの
    (台所、トイレ、浴室、洗面所、内装等の工事費、屋根、外壁などの工事費)

※助成対象空家が店舗などとの併用住宅である場合は、助成対象経費を居住の用に供する部分に限り、店舗などに係る部分を除きます。

助成対象外経費

  • 設計費、用地取得費、不動産取得費、登記等に係る費用、建築確認申請に係る費用など
  • 上下水道受益者負担金
  • 太陽光発電設備の設置費及び合併浄化槽の設置費
  • 床、壁及び天井のいずれにも固定されない物品(後付照明器具、備置きコンロ、ストーブ(FF式ストーブを含む)、家具などをいう)並びにカーテン、ブラインド、置き敷きのじゅうたんなどの購入又は設置に要した費用
  • 外構に係る融雪設備、散策路、庭、花壇などの施工に要した費用
  • 増築などの工事に要する経費(構造に影響のない風除室などの増築工事を除く。)
  • 居住用以外の建築物(車庫、農機具庫及び倉庫などをいう。)の工事に要する経費
  • 他の補助制度を利用する工事の費用で、当該補助制度と重複計上となるもの(国のグリーン住宅ポイントによる環境対応等住宅需要喚起対策事業実施中は、同事業の対象となる費用「エコ住宅設備の設置」、「開口部の断熱改修」、「屋根、外壁・天井又は床の断熱改修」、「床のバリアフリー改修」、「耐震改修」及び「リフォーム瑕疵保険などへの加入の経費」)
  • 残存する家財道具などの運搬及び廃棄に要する費用

助成対象空家等

概ね6か月以上居住その他使用実績にない町内の空家で、建築後5年以上経過した一戸建てまたは併用住宅であること。
※事業の申請前に、対象の空家に居住した場合は、空家ではなくなるため、本事業の対象外となります。

  • 3親等以内の親族またはこれと同等と認められる者から購入した空家でないこと。
  • 助成対象者が売買契約(交付申請時に契約後3年以内のものに限る)を締結した物件であること。
  • 空家を住宅として活用するための修繕工事または改修工事(以下「助成対象工事」という)は、町内に事業所もしくは営業所を持つ法人または町内で営業する個人事業者で、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項の建設業者及び同法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者が請け負う工事であること。
  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された空家にあっては、実績報告時点で耐震性を確保するものであること。
  • 石綿(アスベスト)含有建材の有無について事前調査していること。
  • 別荘(毎月1日以上居住の用に供するもの以外のもので、かつ、専ら保養の用に供するものをいう。)でない物件であること。

※次に該当するものは助成対象の空家等とならない

  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内にあるもの
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令に適合していないもの又は改修後において適合する見込みがないもの
  • 長沼町美しい景観づくり条例(平成20年長沼町条例第4号)の規定に適合しないもの
  • その他町長が不適当と認めるもの

助成対象者

助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という)は、自らの負担で空家を修繕及び改修しようとする所有者のうち移住者または転入者のいずれかに該当する者

  1. 移住者
    町外から本町に定住しようとする者で、転入の日前1年間において町内に住所を有していなかった者
  2. 転入者
    町内に居住し、本町に住民登録してから3年以内の者
  • 申請者と同一世帯の方が町民税などを滞納していないこと
    (町税などとは、町税・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・保育所保育料・下水道使用料・下水道受益者負担金・学校給食費)
  • 国、道または町から、同じ目的の補助金を受けない者
  • 暴力団員でない者
  • その他町長が不適当と認める者

交付の条件

  • 助成対象者は、長沼町空家活用支援助成金交付決定通知後に助成対象工事に着手すること。
  • 助成金の交付を受けて工事を実施した住宅は、交付を受けた日から起算して10年を経過する日までの間、次に掲げる要件に該当すること。
    ア 居住の用に供すること。
    イ 町長の承認を受けないで、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならないこと。
  • 助成金の交付を受ける権利を第三者に譲渡しまたは担保に供してはならないこと。
  • 助成申請に係る書類を整理し、それらの書類を助成金の交付を受けた年度の終了後10年間保管しなければならないこと。
  • 税務住民課が交付した戸籍謄本の写しなど
  • 事業完了後、当該住宅の管理状況及び活用状況などについて、町長が報告を求めた場合、必要な協力を行うこと。

詳しくは、長沼町役場 都市整備課 建築係 にお問い合わせください。

 

長沼町の空き家に関する制度

空き家・空き地バンク制度

 空き家・空き地を売りたい(貸したい)とお考えの所有者の方に、物件情報を「バンク」に登録していただき、長沼町のホームページで移住を希望する方などに紹介する制度です。

空き家・空き地バンク運用イメージ

空き家・空き地バンクの運用イメージの画像

(1)長沼町から、空き家・空き地の情報募集
(2)空き家・空き地所有者(委任業者)から、長沼町へ情報登録(申請書提出)
(3)長沼町から、空き家・空き地物件情報の提供(ホームページ)
(4)利用希望者は、提供された情報を確認(ホームページ・問い合わせ)
(5)当事者同士で交渉・契約

利用上の注意

  1. 所有者の連絡先、その他所有者が希望しない情報は、ホームページ上で公開しておりません。情報をお知りになりたい際は、役場までお問い合わせ願います。なお、その際に、利用希望者のお名前、住所、連絡先を控えさせていただきます。
  2. 情報の提供に伴って、所有者と利用希望者やその他第三者との間で何らかの問題が発生した場合は、当事者間で解決していただき、長沼町は一切の責任を負いません。
  3. 長沼町は所有者と利用希望者による空き家・空き地の売買、賃貸借等の交渉及び契約については、一切これに関与しません。
  4. 掲載されている情報は、登録をいただいた物件のみで、町内の全ての空き物件が掲載されているわけではありません。

詳しくは、長沼町役場 政策推進課  企画政策係 にお問い合わせください。

 

出典:長沼町ホームページより

 

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