空き家に関する補助金:北陸・富山県・氷見市
2023/06/12氷見市の空き家に関する補助金制度
危険老朽空き家等解体支援補助金【拡充】
危険老朽空き家等に認定された家屋のうち、取壊し意思はあるものの経済的理由等から取り壊すことができない所有者が行う解体撤去に対し、対象除去費用の一部を助成します。
※令和5年度からは、危険老朽空き家に該当しない場合でも、昭和56年5月31日以前に建築された家屋は補助対象となりました。(老朽空き家)
《対象》
以下の全てに該当すること
1.建物の所有者であること
2.危険老朽空き家または老朽空き家であること
3.建物に、賃借権又は担保物権が設定されていないこと
4.建物の所有者に市税の滞納がないこと
5.氷見市内の業者で工事の請負契約を行うこと
《補助金額》
【危険老朽空家】対象除去費用の2/3 (上限50万円)
【 老朽空家 】対象除去費用の2/3 (上限30万円)
詳しくは、氷見市役所 移住定住推進課 にお問い合わせください。
氷見市空き家優良物件化支援補助金
概要・内容
空き家の有効活用及び流通促進を図ることを目的に、空き家のリノベーションや家財の整理・撤去など「優良物件化」を行っていただける方に、その費用の一部を補助するものです。
交付対象要件
対象となる空き家
- 本市の区域内に存すること
- 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
- 補助金の交付対象となる工事等に着手していないこと
対象となる方
- 賃貸物件として活用・流通しようとする空き家の所有者
- 空き家の所有者から借り受け、第三者に転貸(サブリース)しようとする方
(注意事項)
- 改修完了後は氷見市空き家情報バンクに10年間、賃貸物件として登録していただきます。
- 原則として10年間、転入者(市外から移住して市内に居住する方)に継続して貸与していただきます。
- 10年以内に売買や移住者以外に貸与した場合、個人の申請者は経過年数に応じて、事業者が申請者の場合は補助金額の全額を返還していただくことになります。
- 市のホームページへの掲載等、市の広報において事例紹介することに協力していただく場合があります。
- 補助事業を当該年度で完了していただく必要があります。
対象となる工事等
- リフォーム工事等
- 家財の整理・撤去等
(注意)家具、家電、インテリア雑貨の購入費及び外構工事等は補助対象外となります。
補助金の額等
対象となる工事等費用の2分の1以内とし、300万円を限度とします。(千円未満の端数切り捨て)
詳しくは、氷見市役所 移住定住推進課 にお問い合わせください。
氷見市空き家利活用モデル支援事業費補助金
概要・内容
多様化する空き家活用ニーズに対応するための取組みを支援するため、空き家を利活用する際に予算の範囲内で補助金を交付します。
交付申請される際は、必ず事前に担当課までご相談ください。
交付対象要件
対象者要件
【新用途型】
次に掲げる用途におおむね3年以上利活用するため、空家等を取得し、又は賃借し、必要な改修等を助成します。
・ 移住者向けの賃貸住宅
・住宅確保要配慮者向けのシェアハウス
・多拠点居住用住宅
・コワーキング施設
・その他空き家の利活用のモデルとなる施設
事業主体 |
要件 |
対象経費 |
補助率 |
補助 限度額 |
個人・民間事業者 | (1)空家等をおおむね3年以上利活用すること。
(2)空家等の利活用・改修等について、所有者(賃貸人)及び地域住民等からの同意が得られていること。 (3)利活用の用途に関する各種設置基準等を満たすよう改修等を行うこと。
|
個人・民間事業者による空家等の改修等に要する経費(利活用に必要な部分に限る。)
|
2/3
|
100万円 |
【伝統的家屋型】
おおむね5年以上居住するため、伝統的家屋を取得し、又は賃借し、必要な改修等に対し助成します。
・富山県外から県内に移住して5年以内の氷見市民
・上記の氷見市民が、該当する者が居住するために家屋を改修しようとする民間事業者
・今後富山県外から氷見市内に移住する予定の者
事業主体 |
要件 |
対象経費 |
補助率 |
補助 限度額 |
個人・民間事業者 | 移住者が、自ら5年以上居住することを目的として、取得し、又は賃借した伝統的家屋であって、次世代に継承すべき家屋として市長が特に認める空き家 | 個人・民間事業者による伝統的家屋改修に要する経費 |
2/3
|
100万円 |
【空き家利活用活動支援事業、空き家利活用情報発信支援事業】
空家等の利活用や改修を実現するための取組みや、空家等の改修事例の効果的な情報発信の取組みに対し助成します。
事業主体 |
対象経費 |
補助率 |
補助 限度額 |
地域団体・ 民間事業者 |
空家等の利活用や改修を実現するための活動に要する経費 |
1/2
|
20万円 |
空家等改修事例の効果的な情報発信に要する経費
|
1/2 |
30万円 |
※詳細は交付要綱をご覧いただくか、担当課までお問い合わせください。
対象の空き家
【伝統的家屋】
空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項に規定する空家等のうち、その建築物が居住用に供されるものであって、次のアからカの全てを満たす、建築後概ね30年以上経過したものを対象とします。(共同住宅を除く)
ア 軸組構法で造られた建築物
イ 接合金物に頼らない伝統的な継手・仕口を用いた建築物
ウ 屋根は和瓦又は茅葺き等伝統的素材を用いた建築物
※注意※
上記アからウを全て満たすかどうか、申請された対象の空き家(内観含む)を確認します。
【伝統的家屋以外】
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等のうち、一戸建ての住宅
詳しくは、氷見市役所 移住定住推進課 にお問い合わせください。
空き家情報バンク登録奨励金
氷見市空き家情報バンクの活用により、空き家の流通及び移住定住の促進を図るため、空き家所有者が空き家情報バンクに賃貸物件として登録した時、登録後に移住者との賃貸借契約が成立した時、奨励金を交付します。
奨励額
登録奨励金・・・2万円
成約奨励金・・・3万円
※登録時、成約時のそれぞれ1回限りとする。
交付対象者
空き家情報バンクに賃貸物件として空き家を登録した所有者または登録した空き家について成約した所有者であって、次のすべての要件を満たす方
1.市税の滞納がないこと。
2.氷見市暴力団排除条例第2条第2号及び第3号の規定に該当する者でないこと。
3.その他、市長が不適当であると認めた者でないこと。
交付要件
登録奨励金
次の全てを満たす場合に交付します。
1.交付対象者において、空き家を賃貸物件として空き家情報バンクに登録し、2年以上継続する意思があること。ただし、成約した場合はこの限りでない。
2.不良住宅でない空き家であること。
成約奨励金
次の全てを満たす場合に交付します。
1.賃借者が、交付対象者又は転貸者の3親等以内の親族でないこと。
2.賃借者が、氷見市に転入済みであること。
詳しくは、氷見市役所 移住定住推進課 にお問い合わせください。
氷見市の空き家に関する制度
空き家情報バンク
氷見市で空き家を買いたい方・借りたい方
登録物件(空き家)をホームページ上で閲覧することができます。物件の詳細情報や下見をご希望の場合は利用者登録が必要です。下記、制度要綱をご確認いただき、空き家情報バンク利用希望登録申込書に必要事項をご記入の上、郵便・ファックス・メール等でお送り下さい。
詳しくは、氷見市役所 企画政策部 移住定住推進課 にお問い合わせください。
出典:氷見市ホームページより