空き家に関する補助金:北陸・石川県・小松市

小松市の空き家に関する補助金制度

空き家有効活用奨励金制度

制度概要

小松市内の空き家の有効活用と定住促進による地域の活性化を目的に、賃貸住宅として活用するために空き家を改修する場合、自己の居住用に購入し改修する場合または空き家を公立小松大学の学生を対象とした共同住宅、長屋等とする目的で改修する場合の奨励金です。

補助対象条件

賃貸用物件の住宅改修工事

<以下の要件すべてを満たすもの>

  1. 改修前の建物は小松市内に所在する建物で、以前使用されており、現に使用されていないものであること
  2. 小松市空き家・空き室・空き地バンクに登録されている戸建ての賃貸物件であること
  3. 改修費用が20万円以上であること
  4. 改修後、賃貸住宅として10年間貸し出し、譲渡・解体しないこと
  5. 改修後の借り主が所有者の3親等以内でないこと
  6. 申請者に市税の滞納がないこと
  7. 申請する建物が、以前に当該補助金の交付を受けていないこと
  8. 申請者は空き家バンク登録物件に入居していない者であること

※外構工事は補助対象外です

※国庫を財源の一部としているため、国庫を財源とした補助制度との併用はできません。国の補助制度との併用をお考えの際は、申請時にその旨を担当職員にお伝えください。

各種定住支援制度、小松市景観まちづくり事業補助金(まちデザイン課)との併用はできません。

売買物件購入後の住宅改修工事

<以下の要件すべてを満たすもの>

  1. 改修前の建物は小松市内に所在する建物で、以前使用されており、現に使用されていないものであること
  2. 小松市空き家・空き室・空き地バンクに登録されている戸建ての売買物件であること
  3. 改修費用が20万円以上であること
  4. 自己の居住用に購入し、改修後居住すること
  5. 購入者が売り主の3親等以内でないこと
  6. 申請者に市税の滞納がないこと
  7. 申請する建物が、以前に当該補助金の交付を受けていないこと

※外構工事は補助対象外です

※国庫を財源の一部としているため、国庫を財源とした補助制度との併用はできません。国の補助制度との併用をお考えの際は、申請時にその旨を担当職員にお伝えください。

各種定住支援制度、小松市景観まちづくり事業補助金(まちデザイン課)との併用はできません。

共同住宅等への改修工事

<以下の要件すべてを満たすもの>

  1. 改修前の建物は小松市内に所在する建物で、以前使用されており、現に使用されていないものであること
  2. 公立小松大学の学生を対象とした共同住宅、長屋等に改修すること
  3. 改修費用が20万円以上であること
  4. 改修後、公立小松大学の学生を対象とした賃貸住宅として10年間貸し出し、譲渡・解体しないこと
  5. 改修後の借り主が所有者の3親等以内でないこと
  6. 申請者に市税の滞納がないこと
  7. 申請する建物が、以前に当該補助金の交付を受けていないこと
  8. 申請者は空き家バンク登録物件に入居していない者であること

※外構工事は補助対象外です

※国庫を財源の一部としているため、国庫を財源とした補助制度との併用はできません。国の補助制度との併用をお考えの際は、申請時にその旨を担当職員にお伝えください。

各種定住支援制度、小松市景観まちづくり事業補助金(まちデザイン課)との併用はできません。

奨励金の額

改修工事費の2分の1

(補助限度額 住宅改修工事40万円、共同住宅等改修工事100万円)

※外構工事は補助対象外です

支給加算要件
下記の要件を満たした場合、上記金額に加算して支給されます。
内容 加算額
売買物件の購入者が市外からの転入者である場合(※1) 10万円

※1 認定申請時点で市外に居住している方。(不動産登記の関係で住所を早く移される方は担当者までご相談ください。)

 

 

詳しくは、都市創造部 建築住宅課 住宅企画・定住・空き家担当 にお問い合わせください。

 

空き家有効活用家賃補助金制度

 空き家の有効活用と定住促進を図るため、賃貸借契約を結んで空き家に入居する方に対し、家賃の一部を助成する制度です。

条件

・小松市内に所在する戸建て住宅であること
・小松市内空き家・空き室バンクに登録されていること
・対象となる空き家に居住し、3年以上居住する意思がある方
・45歳以下であること
・居住できる家を所有していないこと
・家賃、市税の滞納をしていないこと
・生活保護等の公的給付を受けていないこと
・空き家所有者と3親等以内でないこと
・居住可能な住居を所有していない方

補助金額

月額家賃の2分の1(限度額2万円)

※月額家賃には管理費や駐車場費等は含みません
 

補助期間

1年間
※補助金は後払いとなります。

詳しくは、小松市役所 建築住宅課(定住) にお問い合わせください。

 

空き家有効活用家賃補助金制度

制度概要

空き家の有効活用と定住促進を図るため、小松市空き家・空き室バンクの登録物件に賃貸借契約を結んで入居もしくは活用する方に対し、家賃の一部を助成する制度です。

※各種定住支援制度との併用はできません

補助対象条件

<以下の要件すべてを満たすもの>

  1. 小松市空き家・空き室・空き地バンクに登録されている戸建て住宅であること
  2. 対象となる空き家に3年以上居住する意思があること
  3. 賃貸借契約をした者が認定申請時に45歳以下であること
  4. 生活保護等の公的給付を受けていないこと
  5. 借りる人が空き家所有者の3親等以内でないこと
  6. 居住できる家を所有していないこと
  7. 家賃、市税の滞納をしていないこと

補助金の額

補助額 月額5千円(家賃の2分の1が5千円を下回る場合はその額)
※月額家賃には管理費や駐車場費等は含みません

補助対象期間

3年間
※補助金は1年ごとの後払い支給となります

詳しくは、小松市役所 建築住宅課(定住) にお問い合わせください。

 

空き家バンク成約報奨金制度

制度概要

空き家の有効活用を促進することを目的に、空き家バンクの登録物件(戸建住宅のみ)について、賃貸・売買の契約が成立した場合、その空き家所有者に対し3万円の報奨金を交付します。

※報奨金の交付は1物件につき1回限りです。

補助対象条件

<以下の要件すべてを満たすもの>

  1. 小松市空き家・空き室・空き地バンクに登録された一戸建ての物件であること
  2. 借り主・買い主が所有者の3親等以内の親族でないこと
  3. 市税の滞納がないこと

各種定住支援制度、小松市景観まちづくり事業補助金(まちデザイン課)との併用はできません。

報奨金の額

3万円(1物件につき1回限り)

詳しくは、小松市役所 建築住宅課(定住) にお問い合わせください。

 

小松市の空き家に関する制度

小松市空き家・空き室・空き地バンク

制度の概要

小松市では、現在居住していない、または近々居住しなくなる家や部屋を貸してもよいという方を対象に、「小松市内空き家・空き室・空き地バンク」の登録を募集しております。
登録された方の物件情報は、インターネットによって広く提供いたします。

空き家・空き室・空き地バンク申請イメージ

 

詳しくは、小松市役所 建築住宅課(定住) にお問い合わせください。

 

出典:小松市ホームページより

 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ