空き家に関する補助金:北陸・石川県・加賀市

加賀市の空き家に関する補助金制度

危険空家等の解体費用を助成

市民の安全や周辺の生活環境の保全を図るため、危険空家等の解体について補助金を交付します。(申請の前に、必ず事前にご相談ください。)

補助対象の空家等について

危険空家等
  1. 市が「特定空家等」と認定した空家で、そのまま放置すれば倒壊等のいちじるしく保安上の危険となるおそれがあると判断したもの。
  2. 空家等危険度判断基準において、評点の合計が市で定めた基準以上と判定された建築物で、その周辺の生活環境を阻害していると認められるもの。
2のガイドライン
  • 基礎・土台・柱又ははりの腐朽、破損又は変形がいちじるしく、崩壊の危険があるもの、又は現に大部分が崩壊しているもの。
  • 基礎に不同沈下があるもの、又は柱の傾斜がいちじるしいもの。
  • はりが腐朽し、又は損壊しているもの。
  • 外壁の仕上げ材料のはく落、腐朽又は破損により、いちじるしく下地が露出しているもの。
  • 柱が傾斜しており、屋根ぶき材料にいちじるしい剥落があるもの。
その他
  1. 所有者が複数名いる場合は、全員の同意が必要です。
  2. 空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による命令を受けているものは対象になりません。 
  3. 解体業者による解体工事である必要があります。
補助金の額

解体にかかる工事費用の2/5以内、上限500,000円

詳しくは、加賀市役所 建築課 景観住宅グループ にお問い合わせください。

 

空き家バンク制度登録促進事業補助金

 

空き家を利活用することで、加賀市への定住を促進し、地域の活性化を図るため、空き家バンク制度に登録した物件の所有者の方へ、空き家の家財等の処分等にかかる費用の一部を助成します。

なお、補助金の手続きには所定の期限がありますのでご注意ください。
また、補助金の交付は予算の範囲内で行いますので、必ず補助が受けられるものではありません。

補助額

上限5万円

(対象経費の2分の1に相当する額)

補助要件

【申請者要件】

次のすべてを満たす方

1.加賀市の空き家バンクに登録している空き家の所有者

2.加賀市一般廃棄物処分業者に家財等の収集、運搬、処分を依頼する方

3.市税等の滞納がない方

【対象経費】

空き家の家財等の収集、運搬、処分に要した費用

※家財等・・・家具、寝具などの生活に供する物品(特定家庭用機器再商品化法施行令第1条に規定する特定家庭用機器は対象になりません。)

詳しくは、加賀市役所 企画課 にお問い合わせください。

 

住宅取得助成事業

45歳未満の市外からの転入者が加賀市内で住宅を取得(新築・中古購入)する場合に、住宅取得費の一部を助成

補助額
基本額 上限20万円
加算要件 ・空き家バンクに登録された物件を購入した場合 30万円

※築30年以上の物件のみ

・18歳未満の子ども 30万円 ※人数にかかわらず

・市内業者利用 10万円 ※新築のみ

・移住者 10万円

※申請者に配偶者がいる場合は、両名とも移住者である必要があります。

※加算後の助成額が対象住宅の購入費用を超えるときは、対象住宅の購入費用を上限とします。

 

【対象者】

以下のすべての条件に該当する方

・工事請負契約(新築の場合)または売買契約(購入の場合)の契約締結日において、45歳未満である方

・申請者(申請者に配偶者がいる場合は両名とも)が、転入前に市外に継続して5年以上住所を置いており、加賀市に転入後3年以内である方

・対象となる住宅に5年以上定住する方

・市税等の滞納がない方

・住宅の持分が半分以上の方

・3親等以内の者からの住宅取得でない方

【住宅の条件】

・新築または建売の場合 専ら自己の居住用の延床面積が75平方メートル以上

・中古(空き家バンク登録物件)の場合 専ら自己の居住用の延床面積が50平方メートル以上

詳しくは、加賀市役所 にお問い合わせ下さい。

 

加賀市の空き家に関する制度

加賀市空き家バンク制度

加賀市では、加賀市内の中古物件を登録する「加賀市空き家バンク」制度を平成27年度から開始し、情報提供を行っています。

「空き家バンク」とは

「空き家バンク」は、有効活用できる空き住居に関する情報を登録し、その『物件情報』を市ホームページなどを通じて、「空き家」を探している方へ紹介する制度です。
空き家バンク制度への登録と利用に費用はかかりません。

空き家バンク概要図

空き家バンク概要図

詳しくは、加賀市役所 企画課 にお問い合わせ下さい。

 

空家解体後の土地の固定資産税等の減免

〇目的

住宅用家屋が建っている土地は、固定資産税・都市計画税が軽減される特例措置が適用されています。住宅用家屋が取り壊されたときにはこれが解除されます。この軽減措置は、「空家」であっても継続して適用されるため、空家取り壊し後の税額が低額になる場合でもそのまま放置され「危険な空家」となるケースも見られます。お早めに「空家」の取り壊しとその後の土地の有効活用を検討していただくため、「空家」取り壊し後の土地に係る固定資産税・都市計画税を一定期間、軽減(減免)する制度を定めたものです。

詳しくは、加賀市役所 税料金課 固定資産税グループ にお問い合わせください。

 

出典:加賀市ホームページより

 

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