空き家に関する補助金:北陸・福井県・福井市

福井市の空き家に関する補助金制度

福井市空き家リフォーム支援事業

概要

空き家の循環利活用を促進するため、福井市空き家情報バンクに登録された空き家のリフォームを支援します。

補助対象者

次のいずれかの者

  • 空き家の所有者(賃貸を目的にリフォームする人)
  • 居住者(居住目的で空き家を購入、または、賃貸し24か月以内の人)で、かつ、U・Iターン世帯、または、新婚世帯(入籍後10年未満の夫婦を含む世帯)または、子育て世帯(18歳未満の子を含む世帯)または、被災者世帯

※U・Iターン世帯 …申請時において福井県外に住所を有する方、又は福井県外から転入して2年以内の方を含む世帯(いずれも転入するまでの1年以内に県内に住所を有していた方を除く)

※被災者世帯 …自然災害に起因するり災証明書(災害発生から2年を経過していないもの)の交付を受けた住宅に災害発生当時居住していた者を含む世帯

補助額

  • 対象工事費の5分の1、上限30万円

対象外の工事

  • 空き家に付属する別棟の車庫や物置等の工事
  • 申請者が直接行う工事
  • エアコン、ガスコンロ、照明などの住宅設備機器類の設置工事
  • 太陽光発電設備の設置工事
  • カーテン、家具、調度品等の購入や設置工事
  • 電話、インターネット、ケーブルテレビ等の配線工事
  • 外構工事
  • 他の補助事業により整備する工事     など

詳しくは、福井市役所 建設部 住宅政策課 にお問い合わせください。

 

空き家取得支援事業

概要

空き家の循環利活用を促進するため、福井市空き家情報バンクに登録された空き家の購入を支援します。

補助対象者

U・Iターン世帯(※1)、子育て世帯(18歳未満の子を含む世帯)、新婚世帯(入籍後10年未満の夫婦を含む世帯)、被災者世帯(※2)

※1  U・Iターン世帯 …申請時において福井県外に住所を有する方、又は福井県外から転入して2年以内の方を含む世帯(いずれも転入するまでの1年以内に県内に住所を有していた方を除く)

※2 被災者世帯 …自然災害に起因するり災証明書(災害発生から2年を経過していないもの)の交付を受けた住宅に災害発生当時居住していた者を含む世帯

対象住宅

  • 福井市空き家情報バンクに登録後1か月以上経過した住宅

補助額

居住誘導区域内の物件は、60万円
上記以外の物件は、30万円                                                      ※対象住宅がリフォーム済の安心R住宅である場合は、上記に30万円加算。
※居住誘導区域 …福井市立地適正化計画に定める区域。詳細は、都市計画課(電話番号 0776-20-5450)にてご確認ください。

要件(全てに該当すること)

  • 取得後、10年以上利活用する見込みであること
  • 売買契約前の申請であること
  • 申請者が契約者となること
  • 申請の年度内に取得する住宅であること
  • 世帯全員の市町村税の滞納がないこと
  • 国または地方公共団体による他の補助を検討していないこと
  • 過去に同じ制度による補助を受けていないこと    など
 

詳しくは、福井市役所 建設部 住宅政策課 にお問い合わせください。

 

空き家居住家賃支援事業

概要

福井市空き家情報バンクに登録された空き家に居住する際の家賃の一部を支援します。

補助対象者

U・Iターン世帯(※1)、子育て世帯(18歳未満の子を含む世帯)、新婚世帯(入籍後10年未満の夫婦を含む世帯)、被災者世帯(※2)

※1  U・Iターン世帯 …申請時において福井県外に住所を有する方(転入するまでの1年以内に県内に住所を有していた方を除く

※2 被災者世帯 …自然災害に起因するり災証明書(災害発生から2年を経過していないもの)の交付を受けた住宅に災害発生当時居住していた者を含む世帯

対象住宅

福井市空き家情報バンクに登録後1か月以上経過した住宅

補助額

月額家賃の3分の1(上限25,000円/月)

補助期間

最大24か月間

要件(全てに該当すること)

  • 申請から2か月以内に世帯全員が居住を開始すること
  • 賃貸借契約前の申請であること
  • 申請者が契約者となること
  • 世帯全員の市町村税の滞納がないこと
  • 国または地方公共団体による他の補助を検討していないこと
  • 過去に同じ制度による補助を受けていないこと     など 
 

詳しくは、福井市役所 建設部 住宅政策課 にお問い合わせください。

 

福井市老朽危険空家等除却支援事業

概要

市内にある老朽化した危険な空き家等の除却を促進することで、市民の方々の安全と安心を確保するため、周囲への悪影響が大きいと判断される空き家等を解体する際の費用を一部補助します。

※現在居住している家屋と同一敷地内にある小屋や倉庫など、敷地内にある一部の建物のみを解体する場合は、補助の対象となりません。

補助対象の空き家等

補助対象の空き家等は、[老朽危険空き家等]、[準老朽空き家等]、[旧耐震基準の空き家等]の3種類です。
(上記の写真は、補助対象となる空き家等のイメージです。)

 

補助対象の空き家等
対象 要件(下記の要件をすべて満たすものが対象です。)
[共通要件]
  • 空き家等の破損度に応じた点数が一定以上であること。
  • 固定資産課税台帳に登録されていること。
  • 登記がある場合は、差押えや抵当権など、所有権以外の権利の設定がされていないこと。
  • 公共事業等の補償対象となっていたり、除却に対して他の補助金の交付を受けていないこと。
  • 空き家等の延べ床面積が10平方メートル以上あること。
  • 補助金の交付を受ける目的で、故意に損壊されていないこと。
[老朽危険空き家等] 上記の共通要件および下記の要件をすべて満たすもの。

  • 空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する、保安上危険となるおそれがある特定空き家等又はこれに準じる状態にある空き家等の状態であるもの。(特定空き家等以外は住宅に限る。)
[準老朽空き家等] 上記の共通要件および下記の要件をすべて満たすもの。

  • 木造であるもの。
  • 空き家等が昭和56年5月31日までに着工もしくは、建築されていること。
  • 別に定める迷惑度による基準を満たすもの。

または

  • 自然災害により浸水被害(床上浸水以上)が生じたもの。
[旧耐震基準の空き家等] 上記の共通要件および下記の要件をすべて満たすもの。

  • 福井市立地適正化計画において定められた居住誘導区域内にあるもの。
  • 除却工事後の跡地については、地域で利用または建替え居住や売却を行うもの。
  • 木造であるもの。
  • 空き家等が昭和56年5月31日までに着工もしくは、建築されていること 。
  • 別に定める迷惑度による基準を満たすもの。
  • 過去に事業の用に供していないこと。

補助を受けられる人

下記の要件をすべて満たす方が対象です。

  • 老朽危険空き家等の所有権の全部を有するもの、所有権の全部を相続したもの、所有権者全員の委任を受けた者など、処分の権限を有すると認められる者 。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと 。

補助対象の工事

 

補助対象の工事

対象

要件(下記の要件をすべて満たす場合が対象です。)

[老朽危険空き家等]、

[準老朽空き家等]、

[旧耐震基準の空き家等で、跡地居住等をする場合]

  • 空き家等及び敷地内にある建築物、工作物、竹木並びに動産の全てを除却し、更地にすること。
  • 建設工事に係る資材の再資源化に関する法律など、空き家等の解体工事に必要とされる関係法令の定めによる手続きを適切に行うこと。
  • 福井市内に事業所を置く事業者による工事であること。
  • 原則として、令和6年3月31日までに、解体工事を完了し、市に工事完了報告(事業実施報告書及び関係書類の提出)ができること。
  • 補助金の交付決定後に着手(=契約を結ぶ)する予定の工事であること。
[跡地を地域利用する場合]
  • 上記の要件をすべて満たすこと。
  • 自治会等と、跡地の地域利用に関する協定及び土地使用賃貸借契約を締結していること。
  • 跡地の地域利用について、跡地の所有者全員の同意を得ていること。
  • 跡地が差押処分、仮差押処分、処分禁止の仮処分を受けていないこと。
  • 跡地を自治会等が地域防災の向上やコミュニティ活性化等に資する空間として活用していることを周知すること。
  • 事業実施後の管理及び活用状況を定期的に市に報告すること。
  • 跡地の地域利用を行うために必要な整備を行うこと。

補助額について

 

補助額について

対象

補助率

補助上限額

[老朽危険空き家等] 空き家等の延べ床面積(平方メートル。小数点第

1位未満切捨て)に5,000円を乗じた額(千円

未満切捨て)と、解体費用総額の2分の1のうち、

いずれか安いほう。

50万円

[準老朽危険空き家等]

または、

[旧耐震基準の空き家等]

30万円

住宅政策課への相談日以前より

[特定空き家等]に認定されており、

特定の条件※1 を満たした場合

または

[老朽危険空き家等]除却後、

跡地の地域利用※2を行う場合

空き家等の延べ床面積(平方メートル。小数点第

1位未満切捨て)に10,000円を乗じた額(千円

未満切捨て)と、解体費用総額の2分の1のうち、

いずれか安いほう。

100万円

※1.特定の条件とは、(1)狭隘道路(空き家の敷地に接する道路全てが幅員3m以内)、(2)主たる構造が非木造、(3)空き家の延床面積が200平方メートル以上であるもの、これら3つのうちどれかに該当する場合です。

※2.跡地の地域利用とは、除却後の跡地を自治会等が地域防災の向上やコミュニティ活性化等に資する空間として除却後10年以上活用することです。

詳しくは、福井市役所 建設部 住宅政策課 にお問い合わせください。

 

空き家適正管理促進事業

 

概要

市内にある空き家が周囲への悪影響を及ぼすことを防ぎ、空き家の適正管理を図ることを目的に、最長24月空き家を管理する費用の一部を補助します。

補助対象となる空き家

福井市内に存し、居住の用に供していたもので1年以上その使用がなされていないもの

補助対象者

次に掲げる要件をすべて満たす者

  1. 福井市内に存する空き家の所有者等である者 (法人を除く)
  2. 福井県の空き家管理代行サービス事業者として登録された事業者の管理代行サービスを利用する者
  3. 市税を滞納していない者

※上記すべての要件を満たした場合であっても、その空き家が一時的に不在であり、将来的に再利用することが予定されている場合、補助の対象となりません。

補助対象事業

1 補助の対象となる管理代行サービスは、次のいずれかに該当する事項を2以上実施するもの。(1、7については必ず実施)

  1. 外観調査 (ただし、3月に1回以上継続的に実施するものに限る)
  2. 建物内部確認
  3. 内部換気
  4. 通水
  5. 郵便物の確認
  6. 敷地内の草刈り
  7. 空き家所有者等への報告

※上記に掲げる事業であっても、単発的に実施する事業は補助の対象となりません。

2 上記に掲げるものであっても、以下に該当するものは補助対象外となります。

  1. 一時的に不在であり、将来的に再利用することが予定されている空き家に対して実施するもの
  2. すでに中古住宅として売買情報を掲載し、不動産業者等が対価を得て管理を行っている空き家に対して実施するもの
  3. この補助金を利用したことがある者

3 補助対象期間は、管理代行サービスの利用を開始する日が属する月から起算して24月を超えない期間とする。

補助金の額

管理代行サービスの利用に要した経費に3分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じるときは、これを切捨てるものとする。)とし、36,000円/年を限度とする。ただし、期間が3年度にわたる場合の最終年度の限度額は36,000円から初年度交付済額を差引いた額とする。

詳しくは、福井市役所 建設部 住宅政策課 にお問い合わせください。

 

福井市の空き家に関する制度

福井市空き家情報バンク

概要

福井市では、空き家の有効活用を通して福井市への定住促進を図るため、福井市空き家情報バンクを開設しています。
福井市内の「売りたい・貸したい」空き家の物件情報を市ホームページ等で公開し、空き家を「買いたい・借りたい」方に紹介する制度です。

空き家情報バンク利用規約 ※利用の前にご一読ください。同意いただく必要があります。

しくみ図

詳しくは、福井市役所 建設部 住宅政策課 にお問い合わせください。

 

空き家流通アドバイザー派遣事業

概要

空き家の売買・賃貸を検討する空き家所有者に対して、市が空き家流通アドバイザー(市の登録を受けた宅地建物取引業者)を派遣します。派遣された空き家流通アドバイザーが、空き家の売買・賃貸借に関することや、市の空き家の支援制度に関することについて、助言を行います。空き家の循環利活用の促進を目的とした事業です。

アドバイザーの派遣を受けるには

派遣対象となる要件

次の全てに該当していること。

  • 市内に一戸建ての空き家を所有し、当該空き家の売買・賃貸を検討していること
  • 市税を滞納していないこと
  • 過去に同じ制度による補助を受けていない物件であること

派遣内容

福井市空き家流通アドバイザー派遣事業者(市の登録を受けた宅地建物取引業者)が派遣するアドバイザーが、対象の空き家の現地確認、派遣申請者(空き家の所有者)からの聞き取りを行い、当該住宅の売買・賃貸に関する助言を行います。また、アドバイザーは、所有者が売買・賃貸を希望した場合、市の支援制度等の紹介や、それらの制度を利用するための手続きのサポートを行います。

費用

無料。
ただし、空き家に関して上記の派遣内容以上のことを希望する場合は、それらについてはこの事業とは別の事柄となり、事業者との間で費用が生ずることがあります。

詳しくは、福井市役所 建設部 住宅政策課 にお問い合わせください。

 

出典:福井市ホームページより

 

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