空き家に関する補助金:北海道・余市町
2026/05/02余市町の空き家に関する補助金制度
空家住宅除却費補助制度
制度概要
- 適正な管理がされていない空家は、強風、大雪などによる破損部材の飛散や部分的な倒壊のおそれがあり、地域住民に多大な不安を与えています。
- このようなことから、余市町では生活環境の保全を図るため、住宅性能が低下している空家住宅を除却する方に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助対象となる空家住宅
本制度の対象となる空家住宅は以下の条件をすべて満たすものです。
- 専用住宅または併用住宅であること。(登記簿又は家屋課税台帳に記載のある部分で、併用住宅の場合は住宅部分のみが補助対象)
- おおむね1年以上居住者がいない空家状態の住宅であること。(水道閉栓状況などにより判定)
- 所有権以外の権利が設定されていない、または設定されているすべての権利権者の同意を得られている住宅であること。
- 故意に破損させた空家住宅でないこと。
- この制度以外に、建築物の除却に関する補助を受けていない住宅であること。
- 町による事前調査で、[不良住宅]と判定された住宅であること。
補助対象となる方
本制度の対象となる方は以下の要件をすべて満たす方です。
- 補助対象となる住宅の所有者。(登記簿または家屋課税台帳のいずれかに記載のある方、補助の対象とする住宅の所有者が複数である場合はすべての所有者)※所有者が死亡している場合は相続人。
- 町税を滞納していない方。
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」で規定する暴力団員でない方。
補助対象となる除却工事
本制度の補助対象となる工事は以下の要件をすべて満たす工事です。
- 町内に本支店を有する業者および町内に住所を有する個人事業者で、次のいずれかに該当する者が施工する工事であること。
- 建設リサイクル法に基づく北海道知事の解体工事業者登録をしている者
- 建設業法に基づく土木工事業、建築工事業または解体工事業の許可を受けている者
- 空家住宅およびそれに附属する門扉等の工作物等のすべてを除却(解体・運搬・処分)し、更地とする工事であること。
- 区分所有建築物の場合は、同一敷地内で申請者が所有している部分のすべてを除却する工事であること。
※ご注意ください※
住宅の解体後は、住宅用地の特例措置が適用されなくなり、固定資産税額が上がる場合があります。
補助対象となる石綿含有建材調査
本制度の補助対象となる調査は、補助対象となった除却工事に先立ち実施する石綿含有建材調査です。
※大気汚染防止法の改正(令和3年4月)に伴い、解体工事を行う前に、工事対象となるすべての部材について、石綿含有の有無の事前調査が必要となります。
補助金額
除却工事費
- 除却工事補助金額:補助対象工事費の2分の1(消費税相当額を除く)
- 上限額:50万円
石綿含有建材調査費
- 石綿含有調査補助金額:補助対象調査費の2分の1(消費税相当額を除く)
- 上限額:20万円
※除却工事費における補助対象工事費について、現況の面積と登記簿または家屋課税台帳に記載のある面積が異なる場合、面積の割合に応じて按分し、算出します。
※除却工事費については、国が定める単位面積当たりの「標準除却費」による上限もあります。
※補助金額は「除却工事費」「石綿含有建材調査費」ともに、千円未満切り捨てです。
詳しくは、余市町役場 建設水道部 まちづくり計画課 空家対策グループ にお問い合わせください。
余市町の空き家に関する制度
しりべし空き家BANK
「しりべし空き家BANK」は、平成23年度から北海道後志総合振興局の社会実験事業によりスタートしました。(社会実験期間:平成25年3月まで)
現在は、後志管内の19市町村と、建築・不動産の専門家団体及び後志総合振興局が「しりべし空き家BANK協議会」をつくり、官民が連携して運営しています。

詳しくは、しりべし空き家BANK にお問い合わせください。
出典:余市町ホームページより








