空き家に関する補助金:北海道・新ひだか町
2026/02/18新ひだか町の空き家に関する補助金制度
空家居住補助金交付事業について
新ひだか町では、既存住宅の有効活用を図り、空家の解消を推進するため、町内の空家を購入した方に対して、空家の購入費、リフォーム工事費あるいは家財道具の処分に要した費用の一部を補助金として交付する事業を行っています。
用語の意義
- 「空家」とは、町内に所在する建築物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの(近く空家になる予定のものを含む。)をいいます。
- 「リフォーム工事」とは、既存の住宅の機能又は性能を維持又は向上するための工事のうち、町内建設業者又は自己により行われた次に掲げるものをいいます。
ア 基礎、土台、柱、梁、筋交い、内壁、天井、床等の修繕工事
イ 外壁、屋根等の改修工事及び塗装工事
ウ 避難設備、防火設備、換気設備等の設備工事
エ 間取りの変更、開口部の新設等の改修工事
オ 台所、浴室又は便所を改修する工事
カ 建具の取替え等の工事
キ 断熱、気密又は遮音工事
ク 屋内給排水管の新設及び劣化改修工事
ケ 新ひだか町水道事業の設置等に関する条例(平成18年条例第190号)及び新ひだか町簡易水道事業設置条例(平成18年条例第191号)に定める給水区域を除く地域における自家水道施設の新設又は改修工事
コ その他住宅の機能又は性能を維持又は向上するための工事 - 「家財等」とは、空家に付随している動産をいいます。
- 「町内建設業者」とは、町内に本店を有する法人又は町内に住所を有する個人事業者であって、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する許可を得て建設業を営むものをいいます。
交付対象者
- 空家バンクに登録された空家の所有者
- 空家バンクに登録された空家を購入し、その住宅に住所を有し自ら居住される方
ア 申込者及びその同一世帯に属する方に町税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がある場合
イ 申込者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である場合
交付額
- 空家購入に要した費用(上限額 10万円)
- リフォーム工事に要した費用又は材料費(上限額 15万円)
- 家財等の処分に要した費用(上限額 5万円)
新ひだか町では、既存住宅の有効活用を図り、空家の解消を推進するため、町内の空家を購入した方に対して、空家の購入費、リフォーム工事費あるいは家財道具の処分に要した費用の一部を補助金として交付する事業を行っています。
用語の意義
①「空家」とは、町内に所在する建築物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの(近く空家になる予定のものを含む。)をいいます。
②「リフォーム工事」とは、既存の住宅の機能又は性能を維持又は向上するための工事のうち、町内建設業者又は自己により行われた次に掲げるものをいいます。
ア 基礎、土台、柱、梁、筋交い、内壁、天井、床等の修繕工事
イ 外壁、屋根等の改修工事及び塗装工事
ウ 避難設備、防火設備、換気設備等の設備工事
エ 間取りの変更、開口部の新設等の改修工事
オ 台所、浴室又は便所を改修する工事
カ 建具の取替え等の工事
キ 断熱、気密又は遮音工事
ク 屋内給排水管の新設及び劣化改修工事
ケ 新ひだか町水道事業の設置等に関する条例(平成18年条例第190号)及び新ひだか町簡易水道事業設 置条例(平成18年条例第191号)に定める給水区域を除く地域における自家水道施設の新設又は改修 工事
コ その他住宅の機能又は性能を維持又は向上するための工事
③「家財等」とは、空家に付随している動産をいいます。
④「町内建設業者」とは、町内に本店を
詳しくは、新ひだか町役場 産業建設部 建設課 都市計画・建築係 にお問い合わせください。
新ひだか町の空き家に関する制度
新ひだか町空家バンク
新ひだか町空家バンクは、新ひだか町内の空家情報を公開し、所有者(登録者)と利用希望者とのマッチングをお手伝いする制度です。
町内で活用されていない空家がありましたら、ぜひ空家バンクに登録ください。
また、空家バンクに登録された物件は、移住希望者や町民の方など、どなたでも利用いただけます。
気になる物件がありましたら、ぜひお問合せください。
空家バンクでは、空家等の所有者から物件の登録申請を受けて、その情報を公開します。
公開した空家等の情報について、利用希望者からの問合せがあれば、物件の現地確認を実施することができます。
※町では交渉、契約には関与いたしません。また、物件情報の内容や瑕疵担保について一切責任をとりません。
※トラブルを避けるために、実際の契約に向けた交渉は、協力宅建業者の仲介により進めてください。
新ひだか町空家バンクの基本的な仕組み

詳しくは、新ひだか町役場 住民福祉部 生活環境課 にお問い合わせください。
出典:新ひだか町ホームページより








