空き家に関する補助金:北海道・訓子府町

訓子府町の空き家に関する補助金制度

空き家流通促進事業

訓子府町では、放置空き家の発生抑制や空き家の流通促進・有効活用の推進のため、以下住宅に関する3つの事業に対して補助を行っております。補助要件の対象内であれば、3つの補助を同時に受けることも可能です。詳しくは以下をご覧ください。

補助対象事業及び補助金額

相続等登記

空き家等の相続開始日以降、不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定による所有権の移転の登記を行い、売買ができる状態にする事業

▽補助対象になる経費
  • 相続登記に必要となる司法書士又は弁護士の報酬
  • 相続等に必要となる公的書類の取得手数料
  • 登録免許税
▽補助金額

補助対象経費に対して2分の1の補助額(ただし1戸につき5万円が上限)

残置物等処分

残置物等の撤去及び処分を行い、適正な管理及び利活用ができる状態にする事業

▽補助対象になる経費
  • 残置物の撤去・分別・収集・運搬及び処分に要する費用
  • 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第11条、第12条及び第19条に規定する料金
  • 空き家等内部の清掃に関する費用
▽補助金額

補助対象経費に対して2分の1の補助(ただし1戸につき15万円が上限)

耐震診断

昭和56年5月以前に建設された建物について、現行の構造基準(新耐震基準)で耐震性の有無を確認する事業

▽補助対象になる経費
  • 昭和56年5月以前に旧耐震基準で建設された建物で、過去に新耐震基準にて耐震診断や耐震補強工事を行っていない物件の調査・診断等にかかる費用
▽補助金額

補助対象経費に対して2分の1の補助(ただし1戸につき10万円が上限)

補助対象者

補助金の対象となる者は、次の要件をすべて満たす個人です

  • 町税及び本町に納付すべき使用料等に滞納がない者
  • 空き家等の所有者等
  • 訓子府町空き家空き地バンクに空き家等を登録している者又は登録しようとする者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと及び暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
  • 当該空き家等の所有権が共有である場合は、他の所有者等から事業の実施に関する同意を得ていること

※補助対象者は、空家1戸につき1人とし、1回限りとする

※同一の補助対象空き家において、訓子府町不良空き住宅等除却補助事業と重複して交付を受けることができないものとする

詳しくは、訓子府町役場 住宅施設課 住環境係 にお問い合わせください。

 

不良空き住宅等除却補助事業

町では、町民の生活環境に影響を及ぼす空き住宅などの解消促進を目的に、除却費用の一部を補助しています。町が事前に補助対象の空き住宅などに該当するか調査を行い、補助申請が可能と判断したものが申請できます。ご希望の方は、下記の事前調査依頼書に必要書類を添えて提出してください。

補助対象者

  1. 個人であること
  2. 対象となる空き住宅などの所有者または相続人であること
  3. 訓子府町に収める町税などを滞納していないこと

対象となる空き住宅など

  1. 訓子府町内に所在し、1年以上使用されていないもの
  2. 専用住宅または併用住宅であるもの(住宅以外の建物は対象外)
  3. 町による事前調査で住宅地区改良法の規定に基づく「不良住宅」と判定されたもの
  4. 補助を受ける目的で故意に破損させた住宅でないもの
  5. 国、地方公共団体などによるほかの除却補助の交付を受けていないもの
  6. 公共事業による除却または移転、建替え等の補償対象となっていないもの
  7. 空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する特定空家に認定され、勧告を受けていないもの
  8. 申請者において、除却後の跡地を適正に管理することができるもの

補助金額・件数

 募集件数:2件(募集を上回る応募があった場合は抽選となります)

 補助金額:除却費用の2分の1(上限額100万円)

詳しくは、訓子府町役場 住宅施設課 住環境係 にお問い合わせください。

 

訓子府町の空き家に関する制度

空き家・空き地バンク及びさかさまバンク制度

訓子府町では、町内にある空き家及び空き地の情報を公開・提供することにより、移住・定住の促進、管理不全空き家及び特定空き家の発生を未然に防ぐ目的として、空き家・空き地バンク制度とさかさまバンク制度を実施しております。

出典:訓子府町ホームページより

 

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