空き家に関する補助金:北海道・小清水町
2026/01/22小清水町の空き家に関する補助金制度
空家バンク登録住宅改修の補助
小清水町では、利用可能な空家の流通を促し移住・定住の促進するため、空家バンクに登録した空家を購入し改修する方へ、改修費用の一部を助成いたします。
申請される場合は、下記様式及び添付書類により必ず工事着手前の提出をお願いいたします。
補助要件などは、次のとおりです。
補助対象要件
- 町空家バンクに登録された空家を購入し、自らの負担で改修すること。
- 購入者が、空家所有者等の3親等以内の親族ではないこと。
- 空家の売買契約日から1年を経過しないこと。
- 改修を行う空家に、補助金の交付を受けた日から5年以上定住すること。
- 申請者及び入居予定者全員が、町税等を滞納していないこと。
- この補助金に係る改修について、国、道又は町の制度による他の補助等を受けていないこと。
- 補助対象の工事は、建築基準法等の関係法令を遵守し施工された改修工事とし、改修に要した対象工事費(消費税等を除く。以下同じ。)が50万円以上の改修工事。
補助金額
- 対象工事費の3分の1以内の額(千円未満切捨て)
- 上限は50万円
- 複数の空家等の改修を行う場合についても、50万円を補助の上限とする。
詳しくは、小清水町役場 建設課 建設係 にお問い合わせください。
空家等解体促進にかかる補助
小清水町では、空家等の整理を通じて良好な住宅環境の整備を進め、より良い生活環境を守り美しい景観の創出するため、小清水町内にある空家及び廃屋を解体する費用の一部を助成いたします。
申請される場合は、下記様式及び添付書類により必ず工事着手前に提出していただきますようお願いいたします。
補助要件などは、次のとおりです。
補助対象要件
- 空家等を、自らの負担で解体すること。
- 建設業を営むもののうち、解体工事に必要な許可を取得、又は建設リサイクル法に基づく、解体工事業に登録した業者が行う50万円以上(消費税を除く。以下同じ。)の解体工事。
- 財産の取得及び建て替えを目的とする事業は対象外とする。
- 申請者及び世帯員が町税等を滞納していないこと。
- この補助金に係る改修について、国、道又は町の制度による他の補助等を受けていないこと。
- 当該空家はあらかじめ所有権その他の権利の調整を終えたものであること。
- 建設リサイクル法等の関係法令を遵守し解体された工事であること。
補助金額
- 対象工事費の2分の1以内の額(千円未満切捨て)
- 上限は50万円
- 複数の空家等の解体を行う場合についても、50万円を補助の上限とする。
詳しくは、小清水町役場 建設課 建設係 にお問い合わせください。
空家の家財処分等にかかる補助
小清水町では、小清水町空家バンク制度(空家バンク制度の概要)の利用促進を目的として、空家の家財処分費等の一部を助成します。
補助対象事業
- 家財の処分
- 家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の対象となる家電の処分
- 空家内外及び住宅設備の清掃
- 空家敷地内の樹木等の伐採及び処分
- その他町長が必要と認めたもの
補助要件
- 補助対象事業を関係法令の許可を受けた業者に委託して行うこと。
- 補助金の交付後2年以上小清水町空家バンクに空家を登録すること。
- 申請者及び世帯員が町税等を滞納していないこと。
- この補助金に係る空家の家財処分等について、国、道又は町の制度による他の補助等を受けていないこと。
- 同一年度内に申請から補助金の請求までの手続きを完了すること。
補助金額
- 補助対象経費の2分の1以内の額(千円未満切捨て)
- 上限は10万円
詳しくは、小清水町役場 建設課 建設係 にお問い合わせください。
小清水町の空き家に関する制度
空家バンク制度
小清水町内における利用可能な空家の流通を促し、移住・定住を促進するため、「小清水町空家バンク制度」を制定し、町ホームページに空家の情報を公開しています。
町内に空家をお持ちの方で、賃貸・売買を希望される方は「小清水町空家バンク制度」へ登録をお願いします。
また、小清水町内の空家をお探しの方は、この制度における利用希望者に登録することにより、有用な情報を提供させていただきます。
空家の情報の登録をする方
- 空家バンク登録申込書に記入のうえ、必要書類を添付し申し込みしてください。
- 登録申し込みをいただいた物件については、必要に応じ職員が現地調査に伺い、土地や家屋の間取りなどの確認を行い、写真を撮らせていただきます。
- 申し込みの物件は、空家台帳に登録するとともに、町ホームページに掲載し周知します。
空家の利用を希望する方
- 空家バンク利用申込書に記入のうえ、必要書類を添付し申し込みをしてください。

注意事項
- 売買・賃貸の交渉・契約については、当事者間でお願いします。町は、情報登録者・利用希望者への情報提供のみを行い、あっせん・仲介は行いません。
- 住宅の設備等の確認は、当事者間による確認をお願いいたします。
- 当事者間で起きた一切のトラブル等については、町では一切の責を負いません。
詳しくは、小清水町役場 建設課 建設係 にお問い合わせください。
出典:小清水町ホームページより








