空き家に関する補助金:北海道・厚岸町

厚岸町の空き家に関する補助金制度

厚岸町空家等除却費補助金

補助対象物件

【以下の要件を全て満たす空き家が対象になります】
  • 空き家等となって1年以上経過していること
  • 雪害、地震、風水害、土砂災害等の各種災害により被害が生じた又は見込まれるものであって緊急的又は予防的な除却を要するものであること
  • 町内に所在するものであること
  • 所有権以外の権利が設定されていないものであること
  • 補助を受ける目的で故意に破損させたものでないこと
  • その除却に関し、この要綱による補助金以外の補助金等の交付を受けていないものであること

補助対象者

【以下の要件を全て満たす方が対象になります】
  • 補助対象物件の所有者等であること
  • 所有者等及びその所有者等と同一世帯に属する者全員が、町税等を完納(納期が到来している全てのものを納入していること)していること
  • 暴力団員等でないこと

補助対象経費

【以下の要件を全て満たす方が対象になります】
  • 補助の対象となる工事は、町内建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者のうち、同法別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業または解体工事業について、同法第3条第1項の許可を受けたもの)が行う除却工事
  • 空き家等を全て解体し、更地にする工事(水道給水管を有する場合はその撤去を行う必要があります)

補助金額

1件当たりの補助金額
  • 除却工事費又は国土交通大臣の定める標準建設費等の除却工事費のいずれか低い額に5分の4を乗じて得た額(千円未満の端数切捨)とし、50万円を上限

詳しくは、厚岸町役場 総合政策課 政策調整係 にお問い合わせください。

 

厚岸町空家等改修費補助金

補助対象物件

【以下の要件を全て満たす空き家が対象になります】
  • 町内に所在するものであること。
  • 厚岸町空き家バンクを利用して購入されたものであること。
  • 所有権以外の権利が設定されていないものであること。
  • 補助を受ける目的で故意に破損させたものでないこと。
  • 3親等以内の親族から購入したものでないこと。
  • その改修に関し、この要綱による補助金以外の補助金等の交付を受けていないものであること。
  • 過去に、この要綱による補助金の交付を受けていないものであること。

補助対象者

【以下の要件を全て満たす方が対象になります】
  • 補助対象物件の所有者等であること
  • 補助対象物件を改修後、10年以上当該物件に継続して居住する予定であること。
  • 所有者等及びその所有者等と同一世帯に属する者全員が、町税等を完納(納期が到来している全てのものを納入していることをいう。)していること
  • 暴力団員等でないこと

補助対象経費

【以下の要件を全て満たす工事が対象になります】
  • 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者
  • 建設業法第3条第1項ただし書に規定する軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とするもの
  • 改修(住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等をいう。)ただし、倉庫、車庫、門、フェンス及び植栽等の外構に係る修繕等、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置については除く。
  • 補助対象物件を購入後、1年以内に申請する改修であること。

補助金額

1件当たりの補助金額
  • 改修工事費に3分の2を乗じて得た額(千円未満の端数切捨)とし、50万円を上限

詳しくは、厚岸町役場 総合政策課 政策調整係 にお問い合わせください。

 

厚岸町の空き家に関する制度

空き家バンク

空き家バンクとは?

「売りたい人・貸したい人」の空き家の情報を、「買いたい人・借りたい人」へ情報提供する制度です。
厚岸町では、登録された空き家の購入・賃借を希望する方へ、空き家の所有者の連絡先を提供し、双方の橋渡しをします。
 
詳しくは、厚岸町役場 総合政策課 政策調整係 にお問い合わせください。

 

出店:厚岸町ホームページより

 

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