空き家に関する補助金:中国・鳥取県・智頭町
2024/09/18智頭町の空き家に関する補助金制度
智頭町地域の空き家を活用したまちづくり推進事業補助金
〈補助対象事業〉
事業実施主体 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | |
住宅活用型 | 補助対象建築物を所有、賃貸借(サブリースを含む。以下同じ。)又は購入する次のいずれかの者 ①町内に在住する個人(工事完成後1ヶ月以内に町内に移住する者を含む。) ②県内に主たる事務所又は活動拠点を置く団体 ③県内に本店を置く事業者(個人事業者を含む。 |
空き家の利活用に必要な改修工事(母屋の改修工事に伴って実施する場合に限り、土蔵、倉庫、車庫等附帯建築物の改修工事を含む。)に要する次に掲げる費用
①給排水・電機等設備、内外装改修工事費用(テレビ、冷蔵庫、ルームエアコン、洗濯機等の家電、造り付けではない家具及び間接補助事業者が自ら実施する場合の材料の購入費用は除く。) ②住宅以外の用途に転用する場合、法令適合に必要な費用 ③設計等費用 ④家財道具の撤去処分費用 ⑤外構整備費用 ただし、③から⑤に要する費用の合計は、①及び②に要する経費の1/2を限度とする。 |
1/2 | 90万円 |
非住宅転用型 | 補助対象建築物を所有、賃貸借(サブリースを含む。以下同じ。)又は購入する次のいずれかの者 ①県内に在住する個人(工事完成後1ヶ月以内に県内に移住する者を含む。) ②県内に主たる事務所又は活動拠点を置く団体 ③県内に本店を置く事業者(個人事業者を含む。 |
住宅転用型と同じ | 1/2 | 150万円 |
〈補助対象者〉
・町税等の滞納のない者とする。
〈補助額〉
事業費の1/2 住宅活用型 上限90万円
非住宅転用型 上限150万円
詳しくは、智頭町役場 企画課 にお問い合わせください。
智頭町UJIターン住宅支援事業費補助金
〈補助対象者〉
UJIターン者が申請を行う場合
・智頭町内で住宅を新築し、購入し、又は賃借する者で、本町の住民基本台帳に記録されていない者又は智頭町に転入して36月を経過していない者であって、本補助金の申請日前1年以内に智頭町から転出したことがない者。
(ただし、地域おこし協力隊は任期を満了した日から、引き続き智頭町に定住をした場合、任期満了日を智頭町への転入日として算定することとする。)
・本補助金の交付を受けてから5年以上智頭町に定住しようとする者
・自らの負担で住宅を新築、若しくは空き家を購入し、又は改修しようとする者
・空き家を購入し、又は賃借する場合は、空き家の所有者の3親等以内でない者
・本補助金を過去に交付されていない者
・本補助金を申請の属する年度内までに智頭町に転入する者
・本町および前居住先の市区町村で税の滞納が無い者
・過去に町が実施する智頭町定住促進対策事業費補助金(住宅改修及び新築支援事業)、智頭町リフォーム助成事業補助金、地域の空き家を活用したまちづくり推進事業補助金(住宅活用型)の交付を受けていないこと。
空き家所有者が申請を行う場合
・智頭町空き家バンクに対象となる空き家住宅を登録していること。
・智頭町UJIターン住宅支援事業により新築し、購入し、又は改修工事を行った対象住宅を5年以内に取り壊し又は、売却しないこと。
・智頭町UJIターン住宅支援事業の交付を受けて行った空き家所有者が、火災・天災等やむ得ない事情を除き、10年以内に空き家バンク登録を抹消しないこと。
・本町及び居住先の市区町村で税の滞納が無い事。
〈補助額〉
事業費の1/2 上限100万円
詳しくは、智頭町役場 企画課 にお問い合わせください。
智頭町空き家家財道具等整理補助金
〈補助対象者〉
・登録者と移住者が登録物件について売買契約又は賃貸借契約を行っていること。
・登録物件を購入し、又は賃借する者は、登録者の3親等以内でないこと。
・町税等を完納していること。この場合、町税等とは町税、上下水道料金、保育料等、町に納付するべきものをいう。
〈補助額〉
空き家登録者又は移住者が、登録物件内の不要物の処分を行った場合
事業費の10/10 上限20万円
詳しくは、智頭町役場 企画課 にお問い合わせください。
智頭町の空き家に関する制度
智頭町空き家・土地情報バンク
詳しくは、智頭町役場 企画課 にお問い合わせください。
出典:智頭町ホームページより