空き家に関する補助金:中国・岡山県・里庄町

里庄町の空き家に関する補助金制度

里庄町空家等除却支援事業補助金

事業概要

 里庄町では、適切な管理が行われていない空家等の除却を促進し、地域の居住環境の向上を図るため、空家等の除却を行う方に、除却費用の一部を助成します。

補助金額

 補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、60万円を上限とします。

対象となる空家等

 補助金の交付の対象となる空家等は、次の条件のすべてに該当する必要があります。
(1) 町内に存在するものであること。
(2) 特定空家等又はそれになり得るものとして町長が認めるものであること。
(3) 所有権以外の権利が設定されている場合において、当該権利を有するすべての者から除却工事又は附帯工事の実施について同意を得ているものであること。
(4) 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。

  *特定空家等とは、
​   次のいずれかの状態にあると認められる空家等をいいます。 
 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
 その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

補助の対象となる人

 次の(1)から(3)までのすべてのに該当する方
(1) 補助申請の日において、
ア 所有者等(空家等の所有権を有する者又はその法定相続人)である方
イ 補助事業を実施することについて所有者等の承諾を得た方(補助事業を請け負う者を除きます。)
ウ その他補助事業を行う正当な権限を有する方 のいずれかに該当する方
(2) 町税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「町税等」という。)の滞納がな

    い方。ただし、裁判所の許可を得て補助事業を行う者には本号を適用しない。
(3) 里庄町暴力団排除条例(平成23年里庄町条例第9号)に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。

補助の対象となる工事

 施工業者に発注する工事で、次のいずれかに該当するもの。
なお、補助の対象となる工事は、町からの交付決定後に着手し、その年度の2月28日までに実績報告が可能となる工事である必要があります。
(1) 除却工事(建築物及びこれに附属する工作物(門扉、塀及び立木等を除く。)の全部の撤去に係る工事)を行うものであること。
(2) 除却工事及び附帯工事(空家等の敷地に存する門扉、塀、立木等の撤去に係る工事)を行うものであること。

詳しくは、里庄町役場 まち整備課 にお問い合わせください。

 

里庄町移住・定住のための空き家リフォーム支援事業補助金

事業概要

 里庄町では、空き家の有効な利活用と移住・定住の促進を図るため、町外から本町への転入届出者で10年以上生活の本拠として住み続ける意思のある者が、自己の居住用に空き家を取得して、リフォーム工事を行う費用の一部を助成します。

補助金額

 補助対象工事に要する費用の2分の1以内の額で、120万円を上限とします。

補助の対象となる人

 次の(1)から(3)までのすべてのに該当する方
(1) 空き家を購入等により取得し、かつ、リフォーム工事を行う移住・定住者で、工事完了後、1月以内に転入届を提出する方
(2) 現住所地で町税等を滞納していない世帯
(3) 暴力団または暴力団員ではない世帯

補助の対象とならない工事

 空き家の居住の用に供する部分に対するリフォーム工事を対象としますが、次に掲げる工事については、補助対象としません。
 (1) 建物でない外構工事

 (2) 容易に取り外しができる物を設置する工事

 (3)  自分で機器を調達して、設置工事のみを施工業者に依頼する工事など

 (4)  他の制度による公的補助金等の支給を受ける工事

 (5)  補助対象工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)が20万円未満である工事

詳しくは、里庄町役場 まち整備課 にお問い合わせください。

 

里庄町の空き家に関する制度

里庄町空き家情報バンク制度

制度概要

 里庄町では、空き家の有効活用を進めるため、町内に空き家を所有し、売買や賃貸を希望する方の物件情報を登録し、登録していただいた物件の情報を町がウェブサイトで公開し、空き家の利用希望者を募集するものです。

 この制度は、里庄町、公益社団法人岡山県宅地建物取引業協会と一般社団法人岡山県不動産協会とが連携し、運用されています。

空き家を売りたい・貸したい方へ

 里庄町内に空き家を所有されている方で、空き家の売買、賃貸を検討している方へ「里庄町空き家情報バンク制度」への登録等についてご案内します。

登録できる物件

 登録できる物件は、次の条件のすべてに該当する必要があります。
(1) 里庄町内に存在し、現在、空き家になっている家屋で居住可能なもの。
(2) 登録申請する時点において、宅地建物取引業者と媒介契約を締結していないもの。

 ※媒介契約とは、不動産の売却などを行う際に宅地建物取引業法に基づいて仲介を担当する宅地建物取引業者と締結する契約を指します。

空き家情報バンク登録までの流れ

 1 空き家所有者は、登録申請書と承諾書に必要事項を記入し、里庄町まち整備課へ提出します。

2 里庄町は、申請受付後に一般社団法人岡山県不動産サポートセンターに仲介業者(宅地建物取引業者)の募集を依頼します。

3 里庄町は、空き家所有者と仲介業者を交えて物件の下見会を開催し、そのマッチングを支援します。

4 空き家所有者は、取扱希望のあった仲介業者の中から1者を選定し、媒介契約を締結します。

5 里庄町は、空き家情報バンクへ物件登録を行い、ウェブサイトにて情報提供を行います。

登録申請に係る注意事項

 1 物件登録者の氏名、連絡先などは、仲介する宅地建物取引業者にのみお知らせします。
2 参加事業者は、岡山県宅地建物取引業協会又は岡山県不動産協会に所属する事業者です。

 3 空き家情報バンクへの登録は、無料ですが、売買等が成立した場合は、法令に基づく成功報酬を取扱業者へお支払いいただくことになります。
4 里庄町が、空き家の買取りや借受け、補修等の維持管理を行う制度ではありません。
5 里庄町は、空き家に関する情報提供を行いますが、物件の売買、賃貸借に関する交渉、契約などには直接関与しません。
6 登録内容に変更があった場合や、事情変更により登録の抹消を希望する場合は、里庄町へ届出を行ってください。

詳しくは、里庄町役場 まち整備課 にお問い合わせください。

 

出典:里庄町ホームページより

 

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