空き家に関する補助金:中国・岡山県・西粟倉村
2024/06/27西粟倉村の空き家に関する補助金制度
空き家活用補助制度
西粟倉村に空き家をお持ちのみなさん。空き家の活用、考えてみませんか?
空家等対策特別措置法の施行や固定資産税軽減措置の見直しなど、空き家にも管理の義務が伴う時代になっています。
一方で、西粟倉村では、百年の森林構想やローカルベンチャー推進の取り組みなどが注目され、全国から移住して来られる方が増えており、住宅不足が課題となっています。
村では、空き家所有者の皆さんに物件を活用・整理していただくきっかけとして、令和7年度までの期間限定で、いくつかの支援策を用意しました。
この機会に、また、空き家が負債となってしまう前に、活用・整理を考えてみませんか。
※令和3年9月1日現在、本補助制度を活用し25件の空き家が賃貸住宅として供用されています!
改修を行い賃貸物件として活用
■補助内容
1.改修費・片付け費を最大145万円まで補助
躯体・上下水道設備改修 70万円
(屋根や柱といった構造や、風呂やトイレ、キッチンなど水回りの改修)
造作・付帯設備改修並びに片付け 45万円
(床や壁、建具などの改修や、不用品の片付け)
下水道整備 30万円
(公共桝への接続工事)
2.改修のための調査設計費を補助
1の補助額の1/10を限度額とする。
3.空き家所有者と村・改修事業者との仲介費用を補助
仲介費用として2万円を補助
■条件
1.10年以上移住者賃貸住宅として供用すること
2.利用者は、原則村が紹介する者とする
3.契約は所有者・利用者間で行うこと
4.家賃は利用を妨げない額とすること(2万円を基準に物件に合わせ調整)
5.物件が西粟倉村空き家バンクに登録されていること
※補助を利用せず、空き家バンクにご登録いただくことも可能です。
6.施工業者は村内に事務所、事業所を有する法人、個人事業主に限る
建物・土地を村に寄附
■補助内容
1.片付け・清掃費を45万円まで補助
※建物をそのまま住宅として活用できる場合に限ります。
2.建物の除却費を100万円まで補助
※除却後の土地を住宅用地として活用できる場合に限ります。
■条件
1.建物・土地の寄附は無償譲渡とする
2.村が寄附後の活用が可能と判断した場合に限る
3.施工業者は村内に事務所、事業所を有する法人、個人事業主に限る
詳しくは、西粟倉村役場 総務企画課 空き家係 にお問い合わせください。
西粟倉村老朽危険空き家除却事業補助制度
近年、人口の減少や既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化等に伴い空き家等が年々増加しており、地域の防災や防犯、生活環境、景観など、多くの問題を生み出しています。
西粟倉村では老朽化して倒壊等のおそれのある空き家の除却を促進し、地域の住環境の向上を図るため、老朽危険空き家の除却に対してその費用の一部を補助します。
補助の対象となる空き家
次のすべてに該当する物件が対象です。
- 村内に存する老朽危険空き家であること。(※危険度の判定は村が行います)
- 交付決定の日以前に解体工事等に着手していないこと。
- 過去のこの補助を受けたことがない空き家であること。
- 公共事業による移転、建替えなどの補償の対象となっていないこと。
- 個人が所有するものであること(法人所有物件は対象となりません)
- 不動産販売、不動産貸付、駐車場営業等を業とする者がその事業のために除却するものでないこと。
補助の対象者
次のいずれかに該当する方が対象です。
- 対象空き家の所有者
- 対象空き家の相続人
- 対象空き家の所有者又は相続人からその空き家除却について同意を得た者
※村税の滞納のある方は対象になりません。
また、対象空き家に抵当権その他の権利が設定されている場合は、権利者の同意が必要となります。
対象工事及び補助金額
対象工事 | 補助金額 | 補助上限 |
---|---|---|
除却工事 | 工事費用の1/2 | 150万円(注1) |
応急措置 | 工事費用の1/2 | 10万円 |
(注1)「国土交通省住宅局所管事業に係る標準建設費等における1㎡あたりの除却工事費の上限額」に補助対象空き家の延面積を乗じた金額に、さらに2分の1を乗じて得た金額がこれを下回る場合は、その金額を上限とします。
詳しくは、西粟倉村役場 総務企画課 空き家係 にお問い合わせください。
西粟倉村の空き家に関する制度
西粟倉村空き家バンク制度
空き家バンク制度とは
空き家・空き土地のオーナーが売却・販売を希望する物件の情報を西粟倉村に登録し、利用を希望する方に情報提供を行うことで、空き家・空き土地の有効活用を促進するための制度です。
詳しくは、西粟倉村役場 総務企画課 空き家係 にお問い合わせください。
出典:西粟倉村ホームページより