空き家に関する補助金:北海道・秩父別町

秩父別町の空き家に関する補助金制度

住宅リフォーム補助金

住宅リフォーム費用の負担を軽減し、生活環境の整備づくりを応援します。

補助対象者

・本町に住所を有し、自己が所有し自己が居住している住宅の改修を行う方
・町内の空き家を取得して改修し、自らが居住する町民
・町内の空き家を取得して改修し、自らが居住する町外の方
・補助金の交付決定の日から継続して5年以上秩父別町に定住する方等

補助金額

・現在住んでいる住宅を改修する場合 対象経費の3分の1(上限  30万円)
・町内の空き家を改修する場合    対象経費の2分の1(上限 100万円)
※空き家を改修する場合は、次の要件をすべて満たさなければなりません。
①改修工事が完了してから3か月以内に住民票をその住宅の場所に異動して居住すること
②空き家を取得してから1年以内であること
③2親等以内の親族から取得した空き家でないこと
※工事金額の合計を総体事業費とし、その額が30万円(税込)以上の工事を対象とします。

補助対象事業

区分 対象工事 左記工事の付帯として対象とするもの
内装共通 〇ドア取替  〇床改修(床材張替含む)
〇段差解消  〇壁改修(塗装・壁材張替含む)
〇増築改修  〇天井改修(天井材張替含む)
〇内窓設置  〇手すり取付・取替
〇部屋の間仕切りの変更改修
〇ふすま取替
〇障子張替
〇畳入替・表替
玄関 〇あがりかまち、ベンチ 〇下駄箱取付・取替
台所 〇流し台取替 〇カウンター改修 〇換気扇取替 〇棚取替 〇蛇口取替
トイレ 〇便器交換  〇手洗い設置・改修 〇手洗い蛇口取替
〇ウォシュレット取替
浴 室
脱衣室
〇浴槽交換  〇ユニットバス設置・交換 〇洗面台 〇蛇口取替 〇シャワー取替
電気 〇電気配線改修 〇コンセント設置・交換
外装 〇屋根葺替え 〇屋根塗装
〇外壁張替  〇外壁塗装
〇防水工事  〇手すり取り付け
〇サッシ取替(ガラスのみは不可)
〇玄関フード設置
〇風除室サッシ取付
〇換気口取付・取替
〇網戸取付・交換
その他 〇断熱工事
〇対象工事での新旧入替が伴う撤去処分費用
 

※一度交付を受けた方及びその世帯は補助対象にはなりません。
※付帯事業とは、表の左に書かれている工事と一緒に行う場合に対象となる工事です。
※地方税等に滞納のある方、暴力団員は補助対象者になりません。

詳しくは、秩父別町役場 建設課 にお問い合わせください。

 

住宅等除却費補助金交付事業

 秩父別町では、空き家の発生を抑制し住環境の保全を図るため、老朽化した町内にある住宅の除却に要する費用の一部を助成します。

1.補助の対象となる要件

・本町の区域内に所在し、既に空家であるか、又は、今後居住する予定のない住宅であること(倉庫などとして使用していた建物は、対象となりません)
・昭和56年5月31日以前に建設された住宅であること
・除却工事に要する費用が30万円以上であること
・原則、秩父別町空家等情報提供制度に3ヶ月以上登録があること
ただし、物件の状況や近隣住民への影響が考えられる場合はこの限りではありません。

※次に該当する場合には、補助金を交付できません。
・建替えを目的とした除却の場合
・地方税等の公租公課を滞納している場合
・除却工事に伴う必要な手続きを行わない場合
【必要手続きの例】石綿(アスベスト)に係る事前調査結果等報告、建築工事に係る資材の再資源化に係る届出、家屋異動届

2.補助金額

除却工事費用の2分の1(1,000円未満は切り捨て)、上限100万円

※次の費用は、補助対象の除却工事費用に含みません。
【補助対象外経費】上下水道・浄化槽設備等の撤去・廃棄費用、建物内残置物の撤去・廃棄費用、敷地の盛土・整地・舗装費用、車庫・物置・倉庫・柵・塀・立木等の付属物の撤去・廃棄費用、アスベスト調査費、登記費用・官公庁申請等の費用

詳しくは、秩父別町役場 企画課 企画・まちづくり係 にお問い合わせください。

 

秩父別町の空き家に関する制度

空き家・空き地情報提供制度

1.目的

所有者から売買等の希望のあった空き家や空き地(以下「空き家等」という。)の情報を、空き家等の利用を希望する方に提供する取組みです。
秩父別町内の空き家等の有効活用を通して、移住・定住の促進や住宅ストックの循環利用を図ることを目的としています。

2.内容

秩父別町の空き家等を町ホームページで紹介し、利用希望者から問い合わせがあった場合、所有者を紹介し、所有者と利用希望者の橋渡しを行います。
そのあとは、当事者同士で交渉等を行なっていただきます。「空き家情報の提供」及び「購入(賃貸)希望者」は、下図をご参照いただきお問い合わせください。
 
 
事業の流れ

詳しくは、秩父別町役場 企画課 企企画・まちづくり係 にお問い合わせください。

 

出典:秩父別町ホームページより

 

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