空き家に関する補助金:北海道・上士幌町
2026/01/03上士幌町の空き家に関する補助金制度
老朽施設解体撤去促進事業
建築から30年以上経過した老朽施設で、地域の防犯対策・防災対策などの町民の安心安全と住環境の維持向上を目指すことと、「自然の豊かさと美しさが実感できるまち」づくりを進めるため、町内に存在する老朽施設の解体撤去をする者に対し、解体撤去をするための費用の一部を補助するものです。<
補助対象者
- 町内に老朽施設を所有する個人・法人・団体等
- 老朽施設を所有する者から解体撤去の委任を受けた者
補助対象事業
- 町内に住所を有する建設業、解体工事業業者が解体をするもの
- 年度内に解体撤去が完了できること
- 事業完了後、常に清潔に管理すること
- 事業対象経費の総額が30万円以上の解体撤去工事であること
- 国、道、町等から補助金の交付を受けていないこと
- 家屋の建て替えの解体撤去でないこと
- 建築後おおむね30年以上経過していること
- 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと
対象経費
解体撤去費及び廃棄物処理費
補助金の額
老朽施設の解体撤去に要した費用の2分の1以内とし、50万円を限度とする
詳しくは、上士幌町役場 町民課 にお問い合わせください。
上士幌町創業促進支援事業
地場産業の振興や商店街の活性化、雇用の促進のため、上士幌町において新たに事業活動を行う方や新規分野での事業を行う方、現に事業を行っている商業者等を支援します。
事業概要
| 事業名
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事業要件
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対象経費
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補助率
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| (1)新規創業支援事業
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新築、増改築(住宅部分除く)、賃貸物件を改修し、新規事業を行う
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1/2以内 限度額300万円 【家賃】 |
| (2)空き店舗・空き家活用事業
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空き店舗又は空き家(住宅部分除く)を取得又は賃貸物件を改修し、新規事業を行う
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1/2以内 限度額300万円 【家賃】 |
| (3)店舗改修支援事業
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老朽化した店舗等の改修を行う商業者
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1/2以内 限度額200万円 |
| (4)起業スタートアップ支援事業
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管理事務所を有し、新規事業を行う
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・新築(建設費)、増改築、改修費 ・備品購入費(1件5万以上) ・改修設計委託費 ・ソフトウェア導入費 (ハードウェアを除く) ・賃貸家賃 ※土地・建物の取得費は除く。 |
1/2以内 限度額100万円 【家賃】 月額家賃70%以内 限度額 5万円/月 (最長1年間) |
※1 各事業1回限り
※2 補助の下限は(1)~(3)は50万円
※3 補助対象経費につき、国、地方公共団体又は公共的団体等から助成を受けるときは、当該補助金額を補助対象経費から控除する。
※4 店舗併用住宅の場合の家賃については、住宅部分を対象外とする。
※5 次の経費は、補助対象費とすることができない。
(1)土地及び建物の購入費 (2)光熱水費等、通常の運営費とみなされる経費 (3)食糧費、接待費、会食費等 (4)人件費 (5)パソコン、デジカメ等の日常使用する汎用物品 (6)消費税 (7)その他町長が補助に適さないと認めた経費
※2 補助の下限は(1)~(3)は50万円
※3 補助対象経費につき、国、地方公共団体又は公共的団体等から助成を受けるときは、当該補助金額を補助対象経費から控除する。
※4 店舗併用住宅の場合の家賃については、住宅部分を対象外とする。
※5 次の経費は、補助対象費とすることができない。
(1)土地及び建物の購入費 (2)光熱水費等、通常の運営費とみなされる経費 (3)食糧費、接待費、会食費等 (4)人件費 (5)パソコン、デジカメ等の日常使用する汎用物品 (6)消費税 (7)その他町長が補助に適さないと認めた経費
対象事業の考え方
| 事業名
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対象事業
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×対象外
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| (1)~(2)
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①店舗を構え、直接消費者へ商品やサービスを提供する事業 ②加工機械や処理施設を有する工場を構え、他者に有償で商品を提供する事業 |
①管理事務所や商品の保管のみを用途とする施設 ②無店舗販売業(通信販売等) ③仮設(テント)販売 |
| (3)
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①店舗等を構え、直接消費者へ商品やサービスを提供する事業 ②加工機械や処理施設を有する工場を構え、他者に有償で商品を提供する事業 |
①商品の保管のみを用途とする施設 ②無店舗販売業(通信販売等) ③仮設(テント)販売 |
| (4)
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①管理事務所を構え、健全で集客を促進する効果が期待できる業種であり、事業実施背景と照らし合わして不適当と認められる業種でない事業
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①商品の保管のみを用途とする施設
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対象者
町長が認めた事業計画を行う中小企業者(個人事業者を含む)及びNPO法人等で、次に該当する者
- 上士幌町に居住(本社がある)、または事業開始までに居住(本社移転)する者、但し町内に同種の業種がないものは除く
- 3年間以上の事業継続が見込まれる者(1年間183日以上の営業を行っている者)
- 直近2年間の町税等を滞納していない者、または転入者は転出した市町村の市町村税等を滞納していない者
詳しくは、上士幌町商工会 にお問い合わせください。
上士幌町の空き家に関する制度
現在、上士幌町の空き家に関する制度は、確認されていません。
出典:上士幌町ホームページより








