空き家に関する補助金:北海道・上川町

上川町の空き家に関する補助金制度

空き家改修支援事業補助金

町では、空き家の有効活用と移住・定住を促進することを目的に、上川町空き家・空き地バンクに登録される空き家を改修される方へ最大80万円補助金を交付いたします。

補助金額

基本額
補助対象経費×1/2以内(限度額50万円)
加算額
加算項目 要  件 加算額
 子ども加算 高校生以下の子どもが同居する場合
(1年以内に転出する予定の場合は対象外となります)
 子ども1人つき
10万円
 転入加算 3年以上町外に居住する方で、上川町に転入して定住の意思を示し1年以内に空き家を改修する方 一律10万円 
 町内事業者加算  町内事業者で空き家を改修する場合、補助対象経費の1/5以内、10万円を上限に加算(1万円未満の端数は切り捨て) 上限10万円 
補助金額(基本額+加算額)
基本額と加算額を合算した金額が、補助金額(最大80万円)となります。

対象者

空き家を購入又は借り受けして改修する方

次のいずれの項目にも該当する方が補助対象者となります。

  • 上川町空き家・空き地バンクに登録されている空き家を、個人の住宅として購入又は借り受けし、契約した日から1年以内に改修する方
  • 購入者又は借受者が、空き家所有者の3親等以内の親族でない方
  • 上川町へ住民記録されている方又は住民記録される予定の方 
  • 本補助金の交付を受けた日から5年以上定住する意思のある方
  • 居住する地域の町内会組織に加入する方
  • 申請者と同一世帯の全員が公租公課に滞納がないこと
  • 暴力団員等でない方
空き家を貸し付けするため改修する方
次のいずれの項目にも該当する方が補助対象者となります。
  • 上川町空き家・空き地バンクに登録されている空き家を、貸し付けするため改修する当該空き家の所有者
  • 借受者が、空き家所有者の3親等以内の親族でない方
  • 本補助金の交付を受けた日から5年以上賃貸住宅として貸付する方
  • 定住する意思を有すること及び居住する地域の町内会組織に加入することを賃貸要件として貸し付けする方 
  • 申請者と同一世帯の全員が公租公課に滞納がないこと
  • 暴力団員等でない方 

補助対象経費

空き家の改修に要した費用(消費税含む)が20万円以上のものが対象となります。

※国、北海道、その他の機関から補助金又は助成金を受けた場合は、補助対象経費からその金額を差し引いた額が補助対象経費となります。
補助対象外経費
  • 車庫、門扉、塀、造園等の外構工事の費用
  • 太陽光発電設備工事の費用
  • 浄化槽設備工事の費用

詳しくは、上川町役場 産業経済課 移住定住グループ にお問い合わせください。

 

上川町の空き家に関する制度

上川町空き家・空き地バンク制度

 上川町では、町内の空き家や空き地を有効活用することにより、防犯上の問題や景観への影響を解消し、移住・定住促進による地域活性化を図るため、上川町空き家・空き地バンク制度を創設しました。
町内で、空き家及び空き地を売却や賃貸したい人(売主・貸主)と、町内に移住や転居のため土地や建物の購入や賃借したい人(買主・借主)とのマッチングを促進するため、空き家や空き地の情報を提供します。

空き家・空き地バンク制度の仕組み

空き家・空き地バンク制度の仕組み図

  • 当バンクでは、空き家・空き地の物件情報の提供を行いますが、物件の売買又は賃貸借に関する交渉・契約には一切関与しません。
  • 交渉・契約については、所有者の任意で不動産事業者に仲介を委任することができます(不動産業者の仲介には手数料が発生します。)。

詳しくは、上川町役場 産業経済課 移住定住グループ にお問い合わせください。

 

出典:上川町ホームページより

 

  電話問い合せバナー 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ