空き家に関する補助金:北海道・木古内町
2026/01/10木古内町の空き家に関する補助金制度
木古内町空き家リフォーム助成事業
助成対象者
売買・賃貸による利活用を目的とした空き家のリフォームを行う所有者・賃借者、もしくは自らの居住のため空き家を購入して1年以内にリフォームを行う者で、5年以上の居住を確約できる者。
助成内容
対象経費の1/2の額とし、50万円を限度とする。ただし、町内業者が施工する場合は100万円を限度とする。
同一物件及び同一申請者(同居人も含む。)に対して1回限りとする。
リフォーム条件
〈家屋要件〉
木古内町固定資産課税台帳に登載されている専用住宅又は併用住宅であって、床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住の用に供するもの。
〈施工業者〉
町内に事業所を有する業者(上限100万円)
町外に事業所を有する業者(上限50万円)
〈助成該当工事〉
- 基礎、土台、柱の修繕・補強工事
- 外壁、屋根、内壁、天井床の修繕工事
- 塗装工事
- 給排水、換気、電気、ガス、通信等の設備工事
- 庇、樋の設置・修繕工事
- 間取りの変更、増築(10平方メートル以内)等模様替え工事
- 玄関、居室、台所、洗面所、浴室、トイレの改良工事
- 建具の取替等の工事
- ベランダ、バルコニーの設置・修繕工事
- 門扉、塀などの外装工事
- 物置、車庫、別棟離れの建築工事
- 家電製品、家具、備品の購入設置
- 他の助成を受けている工事
詳しくは、木古内町役場 まちづくり未来課 まちづくりグループ にお問い合わせください。
空き家解体の費用を補助します
近年、適切に管理されず放置された空き家が、倒壊などにより、周囲に深刻な影響を及ぼす事態が全国的に問題になっています。
町では、このような状況を未然に防ぎ、安全で安心な住環境の整備を進めるため、町内に所在する空き家の除却に必要な費用の一部を補助します。
補助の対象となる空き家等
下記のすべての条件を満たす空き家が対象です。
・木古内町内に所在する空き家等で、個人が所有する専用住宅、併用住宅、共同住宅であること。
・申請時点において、使用の実態が無くなってから概ね1年以上経過していること。
・所有権以外の権利が設定されていないこと又は、設定されている権利権者全員の同意を得られていること。
・公共事業等の補償の対象となっていないこと。
・他の同種の補助金の対象となっていないこと。
・建て替えを目的とした除却でないこと。
・補助金の交付決定をされた年度の1月末日までに解体工事を完了すること。
・補助金実績報告日から1年間、営利目的の活用及び有償による譲渡または貸与を行わないこと。
※対象経費は、空き家及びそれに付随する家財等並びに敷地内の工作物等を解体(除却)する工事費用です。
※補助金交付決定前に工事に着工していたり、工事が完了している場合は補助対象外です。
補助の対象となる方
下記のすべての条件を満たす方が対象です。
・空き家等の所有者等(※)であること。
・市町村税及び使用料その他の徴収金を滞納していないこと。
・木古内町暴力団排除条例(平成25年木古内町条例第28号)第2条第1号から第3号に規定する者でないこと。
※所有者等…所有者、相続人、財産管理人その他対象の空き家等を管理すべき者を指します。
補助金の額
補助対象額の2分の1(1,000円未満切り捨て)で、上限は60万円です。
例:解体費が150万円の場合
150万円の2分の1は75万円ですが、上限が60万円ですので補助金は60万円になります。
詳しくは、木古内町役場 町民課 住民グループ にお問い合わせください。
木古内町の空き家に関する制度
木古内町空き家バンク
空き家バンクの概要
空き家バンクは空き家の売買等を希望し、町に登録した情報を利用希望者に提供する仕組みです。
なお、交渉や契約については当事者間で行っていただきます。
町に空き家の登録を希望される方は下記お問い合わせまでご連絡下さい。

詳しくは、木古内町役場 まちづくり未来課 まちづくりグループ にお問い合わせください。
出典:木古内町ホームページより








