空き家に関する補助金:北海道・登別市

登別市の空き家に関する補助金制度

【空家等対策事業補助金】空き家ナビ補助制度のご案内

市は、市内の空家等の解消を促進し、市民の安全で安心な居住環境づくりに資することを目的に、空き家を居住など利活用するために購入し、リフォーム工事または除却工事を行う方に工事費用の一部を補助する制度を設けています。各補助制度の主な内容は次のとおりです。

なお、補助金の交付を受ける場合は、空き家を購入する(契約する)前の申請が必要となります。

本補助制度のご利用をお考えの方は、事前に都市政策グループにご相談ください。

空き家ナビ除却補助

空き家ナビ除却補助とは

 住宅建設や駐車場などとして利活用することを目的に市内にある空家等を購入後に除却する工事費用の一部を補助します。

 なお、補助を受けるにあたり要件がありますのでご注意ください。

主な補助対象要件

 (補助対象要件(共通))
  • 交付申請日が属する年度の3月1日までに市街化区域内又は既存宅地区域内にある空家等の除却工事等が完了できること。
  • 交付申請日において、納期の到来している全ての登別市民税等を滞納していないこと。
  • 登別市暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年条例第22号)第2条第1号から第2号に規定される者でないこと。
  • 申請者以外に当該空家等の所有権等を有する者がいる場合に、除却工事の実施について権利関係者の全員の同意を得ていること。
  • 同一の空家等において、申請者、申請者と同じ世帯の者又は権利関係者に本補助金又は他の補助金の交付を受けた者もしくは受ける者がいないこと。
  • 補助対象となる空家等は、交付申請をする前年度の4月1日以降に事前申請完了通知を受けたもので、相続又は贈与若しくは三親等以内の者から取得した空家等でないこと。
 (補助対象建築物)
  • 登別市空き家情報登録制度(登別市空き家ナビ)に登録されている空家であること。
  • 昭和56年以前に建築され、原則、建築基準法の規定に違反していない空家であること。
  • 交付申請日以前に補助金の交付を受けていない空家であること。

  ※空家は、市内に所在する建築物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態(概ね1年以上)であること。

 (申請者)
  • 空家等を売買契約により取得する者であること。
  • 空家等を除却後に補助金の交付が完了する日の属する翌年度から5年間は土地を売却しない者であること。ただし、宅地建物取引業者を除きます。
  • 除却後新築工事による補助金の加算を受けた場合は、新築した住宅に補助金の交付が完了する日の属する翌年度から5年間は居住する者であること。
  • 居住誘導区域外においては、除却後に居住を目的とした跡地利用をしない者であること。
  • 宅地建物取引業者である場合は、居住誘導区域外の空家等の除却後の跡地を居住を目的とした跡地利用のために売却しない者であること。
  • 除却後新築工事による補助金の加算を受ける場合は、申請日において既に戸建住宅に居住していない者であること。(ただし、借家、同居などの場合で証明できる場合は除きます。)

 ※除却後新築工事とは、空家等の除却工事後の跡地に個人が自らの居住のための住宅を新築する工事をいいます。

補助対象工事及び対象経費
  • 所定の条件を満たした原則市内の工事施工事業者により実施される除却工事が対象となります。
  • 補助対象となる経費は、除却工事に要する費用となります。(ただし、消費税及び地方消費税相当額は除きます。)
補助金の額等
  • 補助率 2分の1
  • 補助上限額 25万円・・・申請人が居住誘導区域内において除却後新築工事を行う場合は上限額に25万円を加算するほか当該申請人に18歳未満の子どもがいる場合は、子ども一人につき10万円を加算(上限額30万円)する。

  ※本補助事業は予算範囲内での執行であり、予算がなくなり次第終了となります。

空き家ナビリフォーム補助

空き家ナビリフォーム補助とは

 個人が自らの居住の用に供するために購入した空家の居住性、機能性等の向上のために行う工事費用の一部を補助します。

 ただし、容易に取り外しが可能な機器等の設置工事及び耐震補強若しくは増築、改築又は移転の工事を除きます。

 なお、補助を受けるにあたり要件がありますのでご注意ください。

主な補助対象要件

 (補助対象要件(共通))
  • 交付申請日が属する年度の3月1日までに市街化区域内又は既存宅地区域内にある空家等のリフォーム工事が完了できること。
  • 交付申請日において、納期の到来している全ての登別市民税等を滞納していないこと。
  • 登別市暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年条例第22号)第2条第1号から第2号に規定される者でないこと。
  • 申請者以外に当該空家等の所有権等を有する者がいる場合に、リフォーム工事の実施について権利関係者の全員の同意を得ていること。
  • 同一の空家等において、申請者、申請者と同じ世帯の者又は権利関係者に本補助金又は他の補助金の交付を受けた者もしくは受ける者がいないこと。
  • 補助対象となる空家等は、交付申請をする前年度の4月1日以降に事前申請完了通知を受けたもので、相続又は贈与若しくは三親等以内の者から取得した空家等でないこと。
 (補助対象建築物)
  • 登別市空き家情報登録制度に登録されている空家であること。
  • 昭和57年以降に建築され、原則、建築基準法の規定に違反していない空家であること。
  • 居住誘導区域内にある空家であること。
  • 交付申請日以前に補助金の交付を受けていない空家であること。

  ※空家は、市内に所在する建築物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態(概ね1年以上)であること。

 (申請者)
  • 個人であること。
  • 空家を自らの居住のために売買契約により取得する者であること。
  • 取得した空家を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間売却せず居住する者であること。
  • 申請日において既に戸建住宅に居住していない者であること。(ただし、借家、同居などの場合で証明できる場合は除きます。)
補助対象工事及び対象経費
  • 所定の条件を満たした市内の工事施工事業者により実施される空家の居住性、機能性等の向上のために行う300万円(税抜)以上のリフォーム工事が対象となります。ただし、耐震補強若しくは増築、改築又は移転の工事は除きます。
  • 補助対象となる経費は、リフォーム工事に要する費用となります。(ただし、消費税及び地方消費税相当額は除きます。)
補助金の額等
  • 基本額 70万円
  • 加算額 申請人に18歳未満の子どもがいる場合は、子ども一人につき10万円を加算(上限額30万円)する。

 ※本補助事業は予算範囲内での執行であり、予算がなくなり次第終了となります。

詳しくは、登別市役所 都市整備部 都市政策グループ にお問い合わせください。

 

登別市の空き家に関する制度

登別市空き家情報登録制度(登別市空き家ナビ)

登別市空き家情報登録制度(登別市空き家ナビ)とは

 空き家の有効活用を行う場合は、所有者等から宅建事業者等へ仲介を依頼し、買い取り希望者を探してもらうのが一般的な方式ですが、空き家の売買や賃貸を検討しているが遠方にいて手続きが困難な場合や依頼先が分からない場合など利活用が進められず、そのまま放置されてしまうことがあります。

 本制度は、事業者から所有者等へ交渉を行うことで、放置されてしまう空き家を防止するとともに、空き家の有効活用の促進を図ることを目的としています。

登別市空き家情報登録制度(登別市空き家ナビ)の流れ

① 市より所有者の方へ空き家ナビへの登録をご案内(登録は無償、強制ではありません)

 

② 登録に同意していただける場合のみ、市へ登録の申込みをお願いします。

※申込み受理後、審査を行い、登録されたことを登録申請者へ文書で通知します。

 

③ 登録後、事業者が利活用をするため交渉を希望する場合は、連携団体を通して市へ申請を行います。

 

④ 市から事業者へ所有者等の情報を提供し、所有者等の方へは事業者より申込があった旨を文書で通知します。

 

⑤ 通知後は、事業者と所有者等の方が直接交渉等を行います。

※1 登録情報は、市と協定を結んでいる連携団体にのみ提供し、連携団体より所属している事業者へ通知されます。

※2 市公式ウェブサイトに掲載されている登録情報は、所有者等の方の同意がある物件のみとなります。

※3 登別市空き家ナビに登録されている空き家の取得を検討している利活用希望者は、登別市又は北海道宅地建物取引業協会室蘭支部又は全日本不動産協会北海道本部へご連絡ください。

■注意事項

・売買等の交渉に市が関わることはありません。

・登録されている物件の売買金額等は市では決めておりません。

詳しくは、登別市役所 都市整備部 都市政策グループ にお問い合わせください。

 

出典:登別市ホームページより

 

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