空き家に関する補助金:北海道・苫小牧市

苫小牧市の空き家に関する補助金制度

空家等解体補助金

制度概要

苫小牧市では、空家等の解体を促進し、土地の有効活用を図ることで、居住環境の向上や地域の活性化を目的として、空き家の解体費用の一部を補助しています。
補助申請には各種要件がありますので、あらかじめご確認をお願いします。なお、申請期間中に多数の応募をいただいた場合には、年間の補助予定件数を上限に損耗度の高い空家等から優先して補助対象としています。

補助金額

 工事費の1/2(上限50万円)
注)アスベストの事前調査費用や家財処分費用は補助対象に含みません。
 

アスベスト対策について
令和3年4月1日からアスベストに関する法律が改正され、対策が強化されました。
一般の住宅を解体する場合についてもアスベストの事前調査が必要になりますので、工事の前に必ずご確認ください。詳しくは、本市環境保全課ホームページをご覧ください。⇒こちら  

家屋解体の際の水道撤去工事について
水道を利用していた家屋の解体を行う前には、別途水道設備の撤去の届出や工事が必要となります。詳しくは、本市水道窓口課ホームページをご覧ください。⇒こちら

補助要件

対象となる方
  •  補助を受ける方は、次の(1)~(4)の全てに該当する必要があります。
 (1) 空家等の所有者または相続人であること。
所有者または相続人が複数いる場合は、その全員からの同意があること。
 (2) 前年所得額が230万円以下であること。世帯が2人以上の場合は世帯所得が400万円以下で
  あること。所有者または相続人が複数いる場合は、その全員の前年所得額が400万円以下で
  あること。
 (3) 市税の滞納がないこと。
 (4) 暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。

 

対象となる建物
  •  補助を受けて解体する空家等は、次の(1)~(5)の全てに該当する必要があります。
 (1) 苫小牧市内に存在すること。
(2) 昭和56(1981)年5月31日以前に建築されたものであること。
(3) 共同住宅を除く居住用の建物で、個人が所有し、現在、居住されていない建物。
(4) 所有権以外の権利(抵当権等)が設定されていないこと。
(5) 国や他の地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。
 

 

対象となる工事

・補助を受けて行う工事は、次の(1)~(4)の全てに該当する必要があります。

 (1) 空家等を含む敷地内の全ての建物を解体し、所在地を更地にすること。

・塀、水道、基礎、その他埋設物の撤去も必ず行う必要があります。

 
 (2) 解体後、本人及び3親等以内の親族が建物を建築しないこと。

・3親等以内の親族とは、曽祖父、曾孫、伯父伯母(叔父叔母)、甥姪を指します。

 
 (3) 苫小牧市内に本店、支店又は営業所等を有する解体事業者等に請け負わせるものであること。

 

・解体事業者等は、土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を北海道知事から受けた事業者でなければなりません。

 
 (4) 令和8(2026)年2月末日までに工事が完了すること。

詳しくは、苫小牧市役所 市民生活部 市民生活課 にお問い合わせください。

 

苫小牧市の空き家に関する制度

現在、苫小牧市の空き家に関する制度は確認されていません。

 

出典:苫小牧市ホームページより

 

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