空き家管理で難しいのは、その契約主体です。もちろん所有者と契約するのが基本ですが、施設に入所していたり、地かが書けなかったりする場合もあります。
弊社では、所有者の子とも契約することがありますが、その場合は所有者本人の委任状や契約書にも所有者の捺印を頂きます。
また、親子関係を証明する契約者の戸籍抄本を提出をお願いする場合もあります。
契約書 イラスト
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