空き家に関する補助金:関西・和歌山県・有田市
2024/05/01有田市の空き家に関する補助金制度
有田市不良空家等除却補助事業
有田市では、地域の防災、防犯等、周囲の環境に悪影響を及ぼすおそれのある空き家の除却を促進し、市民の安全・安心で良好な住環境の向上を図るため、除却費用の一部を補助する制度を実施しています。
補助の対象となる空き家
次の要件をすべて満たし、不良空家等の認定を受けたもの。
- 概ね年間を通して住宅として使用実績がなく、居住その他の使用がなされていないことが常態である空き家。(専用住宅、併用住宅【2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。】、長屋、アパート)
- 本補助金以外に除却に係る他の補助金等を受けないこと。
- 個人が所有する空き家であること。
- 所有権以外の権利が設定されていない空き家であること。(ただし所有権以外の権利者が当該空き家の除却について同意しているときはこの限りでない。)
- 不良度の測定基準の評点が60以上(市担当者の現地調査による)であること。
【参考例:評点65】- 基礎が玉石 10点
- 外壁の構造が粗悪なもの(波板トタンなど) 25点
- 外壁の仕上材の剥落、腐朽又は破損により、下地が露出している 15点
- 屋根葺き材料の一部に剥落又はずれがあり、雨漏りのあるもの 15点
補助対象者(申請者)
次の要件をすべて満たす者。
- 空き家所有者
【補助対象空家の所有者として登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳)に登録されている者(法人及び団体を除く。)】 - 空き家所有者の相続人
- 空き家所有者の同意を得た者
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団及び暴力団員等でないこと
補助対象工事の要件
次の要件をすべて満たすこと。
- 市内に本店、支店等の事務所を有する建設業者又は解体工事業者(個人事業者を含む)が請け負う工事であること
- 建設業法の許可(注1)又は建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第21条第1項の登録を受けた者が請け負う工事であること
(注1)建設業法の許可:土木工事業、建築工事業、解体工事業 - 認定を受けた空き家とその敷地内にある工作物等(家財道具、門、塀、機械、樹木、浄化槽など)のすべてを除却する工事であること【工作物等の除却・処分費用は補助対象外】
- 補助金の交付を決定する前に、契約・工事着手しないこと
補助金の額
空き家の除却費用の10分の8(上限80万円)
(ただし、国土交通大臣が定める標準除却費又は除却工事費のいずれか少ない方)
補助金の代理受領制度
代理受領とは、申請者が受け取る予定の補助金を市から直接施工業者へ交付する制度です。
申請者は補助金相当額を除いた工事費を用意すればよいので支払額の負担が軽減されます。
固定資産税の減免
空き家の解体に伴い住宅用地の特例措置は適用除外となりますが、本補助事業を活用すれば、住宅用地の特例が解除される年度から起算して5年度分を延長して減免される場合があります。
詳しくは、有田市役所 経済建設部 都市整備課 にお問い合わせください。
移住推進空き家活用事業費補助金
有田市では、市内空き家及び空き地の有効活用と、定住促進を図るため、「有田市空き家・空き地バンク」に登録された空き家の購入及び改修、空き地への新築をする場合に、その費用の一部を補助します。
補助メニュー | 補助率 | 上限 |
---|---|---|
空き家 購入 | 1/2 | 50万円 |
※40歳未満の世帯主又は義務教育終了前の子を扶養している世帯は上限100万円 | ||
空き家 改修 | 2/3 | 80万円 |
※40歳未満の世帯主又は義務教育終了前の子を扶養している世帯は上限100万円 | ||
空き地 新築(市内業者施工の場合) | 1/20 | 70万円 |
※40歳未満の世帯主又は義務教育終了前の子を扶養している世帯は上限120万円 | ||
空き地 新築(市外業者施工の場合) | 1/30 | 50万円 |
※40歳未満の世帯主又は義務教育終了前の子を扶養している世帯は上限100万円 |
※1,000未満は切捨て
対象となる事業
補助メニュー | 対象事業 |
---|---|
空き家 購入 | 空き家・空き地バンクへ登録された空き家を購入する事業 |
空き家 改修 | 空き家・空き地バンクへ登録された空き家を購入または賃貸し、空き家を改修する事業 |
空き地 新築 | 空き家・空き地バンクへ登録された空き地を購入又は賃貸し、住居を新築する事業 |
※住居として使用する場合に限られます。
補助対象者
次の条件をすべて満たす場合、申請することができます。
1.市外在住者で空き家・空き地バンク利用登録した移住者であること。
2. 世帯主であること。
3. 移住世帯に属する者が有田市税を滞納していないこと。
4. この補助金を交付された日から10年間は有田市に居住する意思があること。
※移住者とは、転入しようとする方であって、転入前1年は有田市に住所を置いていない方をいいます。
空き家を購入および賃貸をした日から1年以内であって、申請する年度の3月15日までに改修工事完了すること。
補助対象となる経費
有田市空き家・空き地バンクに登録されている空き家を購入する経費であって、国、県または市の制度による他の補助金の対象とならない経費
空き家を購入し、又は借り上げ、有田市内に本店、支店等の事業所を有する建築事業者が施工する改修等に要する経費で、次の条件をすべて満たす工事が対象
1. 屋根や外壁を含む住宅本体及び内部の改修工事で、住宅の機能向上や居住環境の向上が図られる工事
2. 補助金の交付決定後に工事着手し、次の3月31日までに事業完了報告書の提出ができる工事
3. 空き家を購入してから、1年以内に完了する改修工事
空き地を購入し、又は借り上げ、その後1年以内にその土地に住宅を新築する経費であって国、県又は市の制度によるほかの補助金の対象とならない経費
他の助成制度との重複
有田市が実施する「介護保険居宅介護住宅改修」「耐震改修事業」など、ほかの助成制度を利用している場合は、その補助対象額を工事金額より除きます。
詳しくは、有田市役所 経営管理部 経営企画課 にお問い合わせください。
空き家家財道具等処分支援事業費補助金
制度の概要
空き家・空き地バンクに登録する空き家の家財道具等を処分する費用に対して、上限10万円まで補助する制度です。
対象者
- 空き家・空き地バンクに登録する空き家所有者
- 空き家・空き地バンクに登録された空き家を売買(賃貸借)契約した市外在住者(空き家所有者がこの補助金を適用していない場合に限る。)
補助金交付要件
- 過去に空き家家財道具等処分支援事業補助金を受けていないこと。
- 有田市税に滞納がないこと。
- 空き家所有者の場合、補助金の交付を受けた日から成約に至るまで3年間は空き家・空き地バンクに登録すること。
補助対象経費
- 空き家のごみの処分に要する経費
- 空き家の特定家庭用機器の処分に要する経費
- 空き家敷地内の樹木の伐採及び処分をする場合に係る経費
- 上記の処分を業者に委託する場合に係る経費
補助金額
家財道具等処分に係る費用の10分の10(上限10万円)を補助します。
※1,000未満の端数があるときは、切り捨てた額となります。
詳しくは、有田市役所 経営管理部 経営企画課 にお問い合わせください。
空き家・空き地バンク仲介手数料補助金
制度の概要
空き家・空き地バンクを利用して、購入又は賃貸借契約を締結した場合、宅地建物取引業者に支払った仲介手数料に対して、その2分の1で上限5万円まで補助する制度です。
対象者
- 空き家・空き地バンクに登録している所有者で売買又は賃貸借契約を締結した者
- 空き家・空き地バンクに利用登録したうえで、売買又は賃貸借契約を締結した市外在住者
補助金交付要件
- 和歌山県宅地建物取引業協会加盟業者を介し、令和3年4月1日以後に物件の売買契約又は賃貸借契約を行ったこと。
- この仲介手数料に係る契約が、3親等以内の親族との間で締結したものでないこと。
- 過去に、仲介手数料補助金の交付を受けていないこと。
- 有田市税に滞納がないこと。
補助金額
空き家または空き地所有者及び利用希望登録者のそれぞれに対して、仲介手数料の額の2分の1(上限5万円)を補助します。
※1,000未満の端数があるときは、切り捨てた額となります。
詳しくは、有田市役所 経営管理部 経営企画課 にお問い合わせください。
有田市の空き家に関する制度
有田市空き家・空き地バンク
有田市内に空き家や空き地(以下「物件」)を所有されている方が、売買又は賃貸を希望し、空き家・空き地バンクに登録された場合に、その情報を市のホームページに公開し、移住したい方に紹介します。
その物件を利用希望される方が、利用申請を提出された場合は、市は、登録申請をされた物件所有者と仲介業者に連絡を行います。
物件所有者と利用希望者は、仲介業者を介して交渉が成立した場合に売買または賃貸の契約を締結していただきます。
市は、この情報サイトで物件の紹介をするのみで、契約に関する交渉などは、仲介業者を介して行っていただきますので、市が直接これに関与することはありません。
なお、仲介業者は市と協定を締結している和歌山県宅地建物取引業協会加盟業者にしていただきます。(仲介手数料が発生しますが、一部を補助する制度があります。)
空き家・空き地バンクフロー
詳しくは、有田市役所 経営管理部 経営企画課 にお問い合わせください。
出典:有田市ホームページより