空き家管理マニュアル・・・・関連知識:不動産取得税
2015/12/23不動産の名義を変更した場合の税金は。
親御さんが高齢になり、お子さんに不動産の名義を替えたいという人もいます。その場合、税金を贈与税とするか、それとも①で説明しました相続時精算課税にするかは、その税額で判断していただくのが良いと思います。
税務署に納める税金とは別に、親御さんの生前に名義を変更する場合は、お子さんに不動産取得税(都道府県税)が課税されます。
不動産取得税
土地・建物の税額 = 固定資産税評価額 × 4%
(標準税率※・本則)
ただし、特例により以下のとおり標準税率が軽減されます。
土地及び住宅 3%(平成30年3月31日まで)
住宅以外の家屋 4%
※不動産取得税は、相続時に不動産の名義を変更する場合は課税されません。
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