空き家に関する補助金:東海・静岡県・小山町
2022/12/08小山町の空き家に関する補助金制度
小山町危険空き家解体事業補助金
補助対象者
補助金の交付を受けることができる者は、町内に存する危険空き家の所有者等で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町税を滞納していないこと。
(2) この補助金を過去に受けていないこと。
補助対象危険空き家
補助金交付の対象となる危険空き家は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
(1) 個人が所有していること。
(2) 建替えを目的としていないこと。
(3) 土地の譲渡を目的としていないこと。
(4) 公共事業等の補償の対象となっていないこと。
補助対象経費
補助金交付の対象となる経費は、解体撤去業者による危険空き家の解体及び撤去(以下「危険空き家解体事業」という。)に要した工事費とする。
小山町の空き家に関する制度
現在小山町の空き家に関する制度は、確認されていません。
出典:小山町ホームページより