空き家に関する補助金:東海・静岡県・小山町

小山町の空き家に関する補助金制度

小山町危険空き家解体事業補助金

補助対象者

補助金の交付を受けることができる者は、町内に存する危険空き家の所有者等で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町税を滞納していないこと。

(2) この補助金を過去に受けていないこと。

補助対象危険空き家

補助金交付の対象となる危険空き家は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りでない。

(1) 個人が所有していること。

(2) 建替えを目的としていないこと。

(3) 土地の譲渡を目的としていないこと。

(4) 公共事業等の補償の対象となっていないこと。

補助対象経費

補助金交付の対象となる経費は、解体撤去業者による危険空き家の解体及び撤去(以下「危険空き家解体事業」という。)に要した工事費とする。

補助金の額

補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内とし、30万円を限度とする。

詳しくは、小山町役場 にお問い合わせください。

 

小山町の空き家に関する制度

現在小山町の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:小山町ホームページより

 

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