空き家に関する補助金:東海・三重県・東員町

東員町の空き家に関する補助金制度

空家除却支援事業

特定空家等及び不良空家等の除却費用の一部を補助します。

対象となる空き家

東員町内にある「特定空家等」または「不良空家」

  • 特定空家等とは
    町が特定空家等の認定を行った建築物(ただし、空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条3項に規定する措置が命じられているものは除きます)
  • 不良空家とは
    次の(1)~(3)のすべてを満たす建築物※注1
    (1)1年以上居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの
    (2)延べ床面積の2分の1以上が居住用として使用されていたもの
    (3)構造等の腐朽または破損などにより、著しく危険性があり、居住することが不適当なもの
    例:外壁や屋根等が大きく変形し、又はそれらを貫通する穴が開いているもの
    例:柱や梁が数か所で折れたり腐っているもの
    ※注1 空き家等の周囲に民家等又は道路、公園があり、そのまま放置すると破損等により周囲に対して影響のあるもの。
       不良空家の除却については、町職員による現地調査に基づき、不良空家に該当するかどうかの判定を受ける必要があります。

補助対象者

次のいずれかに該当する者(個人に限る)であること。

  1. 対象建築物の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産課税台帳)に所有者として登録されている者
    (死亡している場合は、その法定相続人)
    ※対象建築物の所有者と土地の所有者が違う場合は、土地の所有者全員の同意が必要です
  2. 対象建築物が複数人の共有(相続人を含む)である場合は、その共有者全員から除却についての同意を得られる者であること。
  3. 町税の滞納がないこと
    ※補助対象者のほかに共有者がある場合は、その共有者全員についても同様に町税の滞納がないこと

補助対象工事

解体工事業の許可を受けている事業者による除却工事で、補助金交付の申請年度内の2月末日までに完了する工事

対象とならない工事

  1. 着工中及び完成した工事
  2. 他の制度による補助金等の交付を受けようとする工事
  3. 補助対象空き家の一部のみについての除却工事

補助額

除却工事に要する費用の1/3(30万円を限度)

※1,000円未満切捨て

 
詳しくは、東員町役場 建設課 都市計画係 にお問い合わせください。

 

東員町の空き家に関する制度

東員町空き家・空き地情報バンク制度

空き家・空き地情報バンク制度とは

空き家・空き地を売却・賃貸したい方から申し込みを受け、その情報をホームページで公開します。
そして購入・賃借したい方がみえましたらご連絡し契約交渉していただく制度です。

詳しくは、東員町役場 建設課 都市計画係 にお問い合わせください。

 

出典:東員町ホームページより

 

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