空き家に関する補助金:東海・愛知県・北名古屋市

北名古屋市の空き家に関する補助金制度

北名古屋市空家解体費補助金について

対象住宅

次に掲げるすべての要件を満たすもの。

  1. 市内に存する1年以上使用されていない空家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。ただし、当該空家が長屋または共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。
  2. 木造であること。
  3. 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅と同等の空家であること(主に著しく老朽化した空家が対象になります)。
  4. 個人が所有する空家であること。
  5. 所有権以外の権利が設定されていない空家であること。

補助額

最大20万円

詳しくは、北名古屋市役所 施設管理課 にお問い合わせください。

 

北名古屋市の空き家に関する制度

現在、北名古屋市の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:北名古屋市ホームページより

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