空き家に関する補助金:東北・福島県
2019/10/19福島県の空き家に関する補助金制度
福島県空き家・ふるさと復興支援事業
1 事業概要・目的
東日本大震災・原子力災害により被災または避難されている方の住宅再建や、県外からの定住等を促進するため、空き家を改修し自ら住まわれる方へ改修費用の一部に補助金を交付します。
※ 本事業は空き家を購入または賃借することを要件としているため、自宅等は対象となりません。
2 補助を受けることができる方
下記(1)または(2)の方で、平成26年4月1日以降に福島県内の空き家を購入または賃貸借契約をされた方。
※原則として令和2年3月31日(火曜日)までに事業を完了し、完了実績報告を行うことが必要です。
(1)東日本大震災(原子力災害を含む)で被災・避難された方
・原子力災害が発生した際に警戒区域等(警戒区域、計画的避難区域、帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域、緊急時避難準備区域)に居住されていた方及び特定避難勧奨地点に居住されていた方で、元の住居以外で住宅を再建等される方
(2)県外から福島県に移住され、かつ、住民票を異動される方(申請日から遡って、原則2年以内に県外の市区町村から県内の市町村に転入した者も含む)
3 補助の内容
補助額は(1)及び(2)を合計した額。
※詳細につきましては、福島県空き家・ふるさと復興支援事業(空き家改修等支援事業)補助金交付要綱にてご確認ください。
(1)ハウスクリーニング等
※空き家の改修に合わせて実施する場合に限ります。
(2)リフォーム
(補助上限150万円/戸。なお、今年度から、県外から移住される子育て世帯には、補助上限を210万円/戸に拡充。)
福島県空き家再生・子育て支援事業
1 事業概要・目的
2 補助を受けることができる方
(1)県内の賃貸住宅に居住している場合
(2)三世代以上で同居している世帯から子育て世帯のみが別居する場合
(1)空き家バンク等を通じ、平成30年4月1日以降に取得した空き家であること
(2)改修等は、平成31年4月1日以降の請負契約に基づき行うこと
(3)原則として、補助金の交付申請年度内に子育て世帯で定住を開始すること
(4)交付申請を事業完了日(予定)の属する年度の改修等の完了前に行うこと
県内の建築物で、空き家バンク等に3ヶ月以上登録された物件。ただし、登録期間が3ヶ月未満であっても、空き家バンク等の登録情報等により、登録前の居住その他の使用をしていない状態あった期間と登録後の期間が連続して合計3ヶ月以上あることが確認できるものを含む。
・空き家バンク等
市町村が空き家の利用を希望する人に空き家情報を提供する制度
・子育て世帯
少なくとも子ども(事業完了日に18歳未満の者で就労していない者)及びそれを養育する者からなる世帯
3 補助の内容
補助額は(1)及び(2)を合計した額。
※詳細につきましては、福島県空き家再生・子育て支援事業補助金交付要綱にてご確認ください。
(1)ハウスクリーニング等
※空き家の改修に合わせて実施する場合に限ります。
(2)リフォーム
(補助上限150万円/戸。なお、一定の延べ面積水準以上である場合は補助上限190万円/戸。)
福島県安心空き家取得促進事業
1 事業概要・目的
2 補助を受けることができる方
空き家バンク等に登録される又は登録されている既存戸建住宅の既存住宅状況調査を行う方で、下記(1)又は(2)のいずれかに該当する者
※令和2年3月31日(火曜)までに完了実績報告書を提出する必要があります。
(1)所有者
(2)購入又は賃借の予定者(個人に限る)
市町村が空き家の利用を希望する人に空き家情報を提供する制度
・既存住宅状況調査
国土交通大臣が定める既存住宅状況調査方法基準(国土交通省告示第82号)により実施する調査
3 補助の内容
補助額は既存住宅状況調査に要する費用の1/2以内の額(上限37,500円)
※詳細につきましては、福島県安心空き家取得促進事業補助金交付要綱にてご確認ください。
福島県の空き家に関する制度
空き家バンク情報
空き家バンクとは?
「空き家バンク」は、各自治体が、空き家を手放したいと考えている所有者から提供された情報を集約し、空き家を利活用したいと考えている方に紹介する制度です。
空き家の有効活用を通じて、移住、住み替え、UIターンによる移住・定住を促進し、地域の活性化を図ることを目的としている取組です。
福島県内の空き家バンク
各市町村は、それぞれ独自に空き家バンク制度を整備しています。
「市町村から空き家の紹介を受ける場合」や「市町村に空き家情報を提供する場合」は、各市町村が定めたルールに沿って手続が必要ですので、まずは、各市町村にお問い合わせください。
福島県内で空き家バンク制度を設けている市町村は次のとおりです(全ての市町村に制度があるわけではありませんのでご注意ください)。
詳しくは、福島県庁 地域振興課 定住・二地域居住担当 にお問い合わせください。
福島県空き家・古民家相談センター
福島県空き家・古民家相談センターでは、県外からの定住・二地域居住希望者や県内の空き家・古民家所有者等を対象に、空き家等の物件情報や改修方法をはじめ様々な疑問・悩みについて、市町村や建築関係団体などと連携して相談に応じています。
詳しくは、福島県空き家・古民家相談センター にお問い合わせください。
出典:福島県ホームページより