空き家に関する補助金:九州・福岡県・久留米市

久留米市の空き家に関する補助金制度

久留米市空き家活用リフォーム助成事業

久留米市では、空き家の利活用を促進し、地域コミュニティの維持と良好な住環境を確保することを目的に、1年以上居住されていない空き家のリフォーム工事を行う方へ補助します。

対象空き家

次の全てに該当する空き家

  1. 久留米市内にある戸建ての空き家
  2. 1年以上居住していない空き家

対象者

次の全てに該当する方

  1. 自らが居住する目的で、所有する補助対象空き家のリフォーム工事を行う方
    (3親等以内の親族が所有または居住する場合も対象)
    (新たに居住、又は居住してから3月以内)
    (売買契約成立後、前所有者がリフォーム工事を行う場合も対象)
  2. 申請日現在、久留米市税を滞納していない方

対象工事

次の全てに該当する工事

  1. 市内に本店・支店等の事業所を置く事業者、又は市内の個人事業者が施工する工事
  2. 対象工事に係る経費(消費税を除く)が10万円以上である工事

補助金額

対象工事費の50%に相当する額(上限額は30万円、千円未満は切り捨て)

詳しくは、久留米市役所 都市建設部 住宅政策課 住宅政策チーム にお問い合わせください。

 

地域提案型空き家活用事業(調査事業)

事業概要

地域が主体となって行う空き家の現況調査や、調査結果を踏まえた課題整理のための協議等に係る費用の一部の補助を行います。

補助対象者

校区コミュニティ組織、および自治会

事業の採択

提出された提案書等は、予算の範囲内で採択事業を決定し通知します。
調査事業の採択件数:3件程度

対象となる取り組み

【必須項目】

  • 空き家の現況調査(空き家マップ・台帳の作成)
  • 現況調査を踏まえた協議(課題整理、対策の検討など)

【任意項目】

  • 所有者の特定調査、意向確認
  • 空き家マップ、台帳の更新方法の確立
  • 空き家、跡地の適正管理に関する地域独自のルール等の検討、作成
    (空き家にする際の自治会等への連絡方法、空き家等の維持管理に関する取り決めなど)
  • 空き家の予防、活用等に関する勉強会などの開催
  • 現況調査を踏まえた取り組みの検討(防犯、防災など)

補助対象経費

「対象となる取り組み」の実施に必要な費用のうち、報償費、消耗品費、委託料、会議費などの経費について、補助率100%で助成を行います。
ただし、上限額は30万円です。
詳細は、上記の募集要領をご参照ください。

対象にならない経費の例

団体を維持するための経常的な運営費、個人に帰属するような経費は対象になりません。
また、次のような経費は対象になりません。

  • 人件費(団体内メンバーの謝礼、交通費など含む)
  • 保管料(荷物預け等)
  • 事務所等の団体の運営経費
    (光熱水費、電話代、その他運営経費と明確に区分できない経費も含む)
  • 一時的な使用に留まり、汎用性が高い高額な物品(パソコン、プリンターなど)
  • 単価が著しく高額なもの
  • 娯楽性が非常に高いもの

詳しくは、久留米市役所 都市建設部 住宅政策課 住宅政策チーム にお問い合わせください。

 

久留米市老朽危険家屋等除却促進事業

事業の目的

久留米市内に存在する老朽化し危険な建物の除却を促すことにより、市民の安全・安心の確保と住環境の改善及び良好な景観の維持を図ることを目的としています。

対象となる建物

下記の条件をすべて満たすもの

  1. 周辺の住環境に悪影響を与え、放置されているもの
  2. 木造又は軽量鉄骨造の建物
  3. 危険度判定の結果、基準を満たしたもの
  4. 久留米市内の業者に工事を発注するもの
  5. 補助を受ける目的で故意に破損させたものでないこと

(注意)補助金を受けようとする前に、市との事前協議が必要です。
また、交付決定前に工事に契約・着手している場合は、この事業の対象とはなりませんのでご注意ください。

助成金額

除却工事費用の2分の1
ただし、75万円を上限とする

詳しくは、久留米市役所 都市建設部 建築指導課 にお問い合わせください。

 

久留米市の空き家に関する制度

久留米市空き家情報バンク

「久留米市空き家情報バンク」は、市内にある空き家等の物件情報を登録し、情報発信を行うことで、空き家の利活用促進および中古住宅の流通促進を図り、空き家の発生や増加を抑制するとともに、移住・定住の促進に寄与することを目的とした制度です。

空き家等の売却又は賃貸を希望する所有者から申請を受けた情報を、購入や賃借を希望する方に紹介いたします。

詳しくは、久留米市役所 都市建設部 住宅政策課 住宅政策チーム にお問い合わせください。

 

出典:久留米市ホームページより

 

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