空き家に関する補助金:九州・福岡県・久留米市
2025/02/03久留米市の空き家に関する補助金制度
空き家活用リフォーム助成事業補助金
久留米市では、空き家の利活用を促進し、良好な住環境を確保することを目的に、空き家のリフォーム工事について、経費の一部を補助します。
対象空き家
次の全てに該当する空き家
- 久留米市内にある戸建ての空き家
- 6月以上居住していない空き家
補助対象者
次の1・2に該当する方
- 自らが居住する目的で、所有する補助対象空き家のリフォーム工事を行う方
(3親等以内の親族が所有または居住する場合も対象)
(新たに居住する場合のみ対象)
(売買契約成立後、前所有者がリフォーム工事を行う場合も対象) - 申請日現在、市税の滞納がない方
対象工事
次の全てに該当する工事
- 市内に本店・支店等の事業所を置く事業者、又は市内の個人事業者が施工する工事
- 対象工事に係る経費(消費税を除く)が10万円以上である工事
- 店舗等との併用住宅の場合は、居住部分のみの改修工事
- 工事内容については、対象工事一覧
(84キロバイト)
をご覧ください。
補助金額
対象工事費の50%に相当する額(上限額は30万円、千円未満は切り捨て)
詳しくは、久留米市役所 都市建設部 住宅政策課 にお問い合わせください。
久留米市老朽危険空家等除却促進事業
久留米市では、平成24年5月10日より、老朽化して危険度の高い建物の除却費用の一部を助成する「久留米市老朽危険空家等除却促進事業」を実施しています。
事業の目的
適切に管理されず老朽化した危険な空家等が、周辺の住環境に悪影響を及ぼすおそれがあり、空家を除却し、住環境の改善を図ることを目的としています。
対象となる建物
下記の条件をすべて満たすもの
- 市内にある木造の建物
- 同一敷地内において使用実態がないもの
- 危険度判定の結果、基準を満たすもの
- 市内業者に工事発注予定で、契約及び着工前のもの
助成金額
除却工事費用の2分の1
ただし、65万円を上限とする
詳しくは、久留米市役所 都市建設部 建築指導課 にお問い合わせください。
地域提案型空き家活用事業について
事業の目的
近年、全国的な傾向として、人口減少や既存住宅の老朽化、社会的ニーズの変化等に伴い、居住されていないことが常態である住宅等が年々増加しています。
このような空き家の中には、適切な管理が行われていない結果として安全性の低下や公衆衛生の悪化、景観の阻害など、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものがあります。
今後、空き家の数が増加すれば、問題が一層深刻化することが懸念されるため、法令に基づく行政指導等により空き家の適切な管理を促すとともに、地域活性化の観点から、空き家を地域資源として有効活用するなど、地域の実情に応じた空き家の活用による予防策の展開が求められています。
本事業は、地域の主体的な取り組みによる「空き家の実態把握」や「空き家・跡地の活用」などを支援し、空き家等を資源としたまちづくりや地域コミュニティの活性化を図ることを目的としています。
事業の概要
地域が主体となって行う空き家の調査や、その結果を受け、空き家又は空き家を除却しその跡地を活用する場合に、その費用の一部を補助します。
また、空き家・跡地活用事業(ステップ3)を実施するためには、調査事業(ステップ1)の実施が条件となっております。
なお、調査事業(ステップ1)を行う際には、コーディネーター(建築士や宅地建物取引士等の専門家)を活用することが可能です。
事業種別 | 補助対象者 | 補助の対象となる取り組み | 補助対象経費 | 補助率・上限額 | |
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ステップ1 | 調査事業 | 校区コミュニティ組織 自治会 |
空き家の現況調査、協議【必須】 空き家、跡地の管理に関する地域の ルールづくりなど |
調査費 | 100% 上限30万円 |
ステップ1を経たうえで | |||||
ステップ2 | 研究事業 | 自治会 | ステップ3の実施に向けた、候補地の選定や所有者等との交渉 <久留米市による支援> 相談窓口を設置し、関係法令に関する手続きなどの相談に対応 必要に応じて建築士や司法書士などの専門家を斡旋 |
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ステップ3 | 空き家 活用事業 |
自治会 | 空き家を 「自治会集会所」として活用 |
改修 工事費 |
未定 |
跡地 活用事業 |
空き家を除却した跡地を 「コミュニティ広場」等として活用 |
除却 工事費 |
未定 | ||
広場 整備費 |
未定 |
- 「自治会集会所」や「コミュニティ広場」等として10年以上活用することが要件
詳しくは、久留米市役所 都市建設部 住宅政策課 にお問い合わせください。
久留米市の空き家に関する制度
久留米市空き家情報バンク
「久留米市空き家情報バンク」は、市内にある空き家等の物件情報を登録し、情報発信を行うことで、空き家の利活用促進および中古住宅の流通促進を図り、空き家の発生や増加を抑制するとともに、移住・定住の促進に寄与することを目的とした制度です。
空き家等の売却又は賃貸を希望する所有者から申請を受けた情報を、購入や賃借を希望する方に紹介いたします。
市場に流通している市内の空き家情報は、「久留米市空き家情報バンク」以外にも、福岡県宅地建物取引業協会の運営する「ふれんず」にも掲載されています。ご参照ください。
詳しくは、久留米市役所 都市建設部 住宅政策課 にお問い合わせください。
出典:久留米市ホームページより