空き家に関する補助金:関東・千葉県・睦沢町

睦沢町の空き家に関する補助金制度

「空き家バンク」登録物件への修繕費等の補助制度

町では5月に「空き家バンク」制度を創設したところですが、空き家をより利用しやすくするために、空き家を購入した転入者や、空き家を貸したい所有者の方を対象に、50万円を上限に修繕等に対する経費の3分の1を補助することになりました。

詳しくは、睦沢町役場 まちづくり課 政策班 にお問い合わせください。

空き家家財道具等処分支援補助金

空き家の利活用の促進を図るため、町内の空き家内の家財道具等を処分し、町空き家バンクに登録している又は登録を行う場合に、費用の一部を予算の範囲内で補助します。

助成額

一戸建ての空き家内の家財道具等を処分した場合 最大10万円(経費の補助率10/10)

補助対象者

次のすべてに該当するもの

・空き家の所有者又は相続人(個人に限る) 

・地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村税を滞納していないこと

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び現に睦沢町暴力団排除条例で定める暴力団員等でないこと。

補助対象

・自らが運搬、処分を行う場合

1.ごみ処理手数料

2.トラック等車輌等リース料

3.特定家庭用機器(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥機等)のリサイクル料金

長生郡市広域市町村圏組合から一般廃棄物処理業の許可を受けた専門事業者に依頼する場合

一般廃棄物処理業者による運搬、処分費用(リサイクル料金が必要な家電等の処分を含む)

※広域市町村圏組合のごみ処理施設で処理できないものがありますので、ご注意ください。

※事業者によっては、リサイクル料金が必要な家電やお仏壇の処分ができない場合がありますので、予め事業者に確認してください。

詳しくは、睦沢町役場 建設課 管理班 にお問い合わせください。

 

睦沢町空き家除却支援補助金

安心で安全な暮らしの確保及び居住環境の改善を図るため、空き家の除却に要する費用の一部を補助する制度です。

助成金額

一戸建ての空き家を除却した場合  最大50万円 (経費の補助率1/2)

補助対象者

次のすべてに該当する者

・空き家の所有者又は相続人(個人に限る)

・地方税法(昭和25年法律第 226号)第5条に規定する市町村税を滞納していないこと

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び現に睦沢町暴力団排除条例で定める暴力団員等でないこと

補助要件

次のすべてに該当すること

・共有者又は複数の相続人がいる場合は、申請者以外の共有者又は相続人から除却の同意が得られていること

・町内に所在する戸建住宅(併用住宅で1以上が住宅のものを含む)

・建設業の許可を受けた町内業者(土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可に限る。)又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条の規定による解体工事業者の登録を受けた町内業者

・補助対象空き家が所在する一画地内全ての建物が、5年以上利用されていないもの

・所有権以外の権利が設定されていない空き家であること

補助対象工事

次のすべてに該当すること

・空き家及びその敷地内の附属建築物・工作物(門、塀など)を全て除却する工事であること

・家財道具の撤去、運搬、処分費に含まない工事であること

詳しくは、睦沢町役場 産業建設課 建設班 にお問い合わせください。

 

空き家利用促進事業補助金

空き家バンクを利用して転入するもので、賃貸借に係る仲介業者に支払う手数料は、最大で5万円の補助が受けられます。

詳しくは、睦沢町役場 企画財政課 企画班 にお問い合わせください。

 

睦沢町の空き家に関する制度

睦沢町「空き家バンク」

睦沢町では、定住促進による地域の活性化を図ることを主な目的として、空き家情報登録制度「空き家バンク」を創設しました。

「空き家バンク」は、将来的に使用しない空き家の有効活用を図って頂くとともに睦沢町に定住したい方からの住宅の問い合わせにお応えするものです。

平成30年度から「空き家バンクに登録された空き家に附属する農地」を空き家とともに活用することができる「農地付き空き家バンク」を開始しました。

「農業をやってみたい」、「週末だけでも田舎暮らしがしたい」とお考えの方はぜひともこの制度をご利用下さい。

 

詳しくは、睦沢町役場 企画財政課 企画班 にお問い合わせください。

 

出典:睦沢町ホームページより

 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ