空き家に関する補助金:関東・千葉県・鎌ヶ谷市

鎌ヶ谷市の空き家に関する補助金制度

鎌ケ谷市空家等除却推進事業による補助金

1 事業の概要

 鎌ケ谷市では、空家等の除却を推進することにより居住環境の整備改善を行うため、市内の空家等を所有する者などのうち、空家等を除却しその跡地を地域の活性化に資するために活用する事業又は公共的に活用する事業に対して、下記のとおり空家等の除却に対する経費の一部を補助する制度事業を実施します。

2 補助の対象となる空家等

次の各号に掲げる要件を全て満たす、市内の空家等が対象となります。

  1. 補助金の交付決定前に除却工事に着手していないもの
  2. 所有権以外の権利が設定されていないもの
  3. 除却工事部分について、他の制度等に基づく補助金の交付を受けていないもの
  4. 次のア又はイに該当するもの
  • ア 除却後の跡地を地域活性化のため自治会等に10年以上無償貸与し活用するもの
  • イ 公共施設用地等として市が活用できる土地であって、当該跡地を市に10年以上無償貸与するもの又は寄附するもの

3 補助金の交付を受けることができる方

市税を滞納していない次の各号のいずれかに該当する方です。
1.対象となる空家等の建物を所有する方
2.1の相続人の方
3.1または2の方から対象となる空家等の建物の除却について同意を得た対象となる空家等の土地を所有する方
【備考】所有する方または相続人の方が複数人いる場合は、申請者以外全員の同意が必要となります。

4 補助対象事業経費

 補助対象事業は、補助対象空家等の敷地内に存する建物、門扉、塀、立木等の敷地内すべての工作物を除却し、除却後の跡地を更地(整地を含む)にする場合において行われる補助対象空家等のうち建物の撤去に係る工事が対象となります。補助対象事業経費は、建物の撤去に要する経費、仮設に要する経費及び建物の撤去に伴い生じる資材の処分に要する経費が対象となります。

5 補助額

補助対象事業経費の2分の1かつ上限50万円
(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

詳しくは、鎌ヶ谷市役所 都市建設部 建築住宅課 住宅係 にお問い合わせください。

 

鎌ヶ谷市の空き家に関する制度

現在、鎌ヶ谷市の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:鎌ヶ谷市ホームページより

 

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